ありがとうございます。 また次のときにやらせていただきますけれども、私は、この婚氏続称を利用して、旧氏続称というのをまた対決よりも解決で皆様にもお示しをし、また、国民民主党も独自の案を出させていただいていますので、そうしたことも今後議論させていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。
ありがとうございます。 また次のときにやらせていただきますけれども、私は、この婚氏続称を利用して、旧氏続称というのをまた対決よりも解決で皆様にもお示しをし、また、国民民主党も独自の案を出させていただいていますので、そうしたことも今後議論させていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。
民法772条による無戸籍児家族の会代表の井戸まさえでございます。 本日は、参考人として意見を述べる機会をいただき、ありがとうございます。 私たちの団体は、本日議題になっている民法の嫡出推定規定により推定される父親と実際の父親が違うことから出生届を出せず無戸籍状態になった子又はその子を養育する親たちで結成され、嫡出推定のみならず何らかの事情で無戸籍になっている人々の支援を続けています。二十四時間無料での電話、メール相談や、自治体での窓口交渉、裁判手続に関する情報提供を、無戸籍問題を考える若手弁護士の会などの弁護士の皆さんとも連携しながら行っています。 これまでに相談を受けた無戸籍者は約三千人余り、家族を含めると一万二千人以
加田参議院議員とは本当に兵庫県議会議員時代にも、実はこの二〇〇五年に私が本会議でこれ質問したときにやじが飛んだんです。非常にひどいやじで、それに対して、加田議員も含めてですけれども、非常にそこを守ってくださるようなことをしていただいて、だからこそ、こういった無戸籍の問題もある種、その後もしっかりと問題提起もできたと思います。 二〇〇五年からすると十七年がたっているんですけれども、無戸籍というのが二〇〇六年、七年に毎日新聞がキャンペーンを張ったので、その一年で相当理解は進んだと思うんです。 ただ、じゃ、その無戸籍の問題がなくなったのかといえば、そうではなくて、先ほども、国からの通知出ていますけど、よくよく見ると同じような内容が
福島委員のおっしゃることに私は本当同意をいたします。 やはり、この三百日規定ということ自体がやっぱりすごく広めの推定になってしまっていて、本来掛かるべきでない子供についてもこれが及んでいて、そしてそれを反証するのが非常に司法の、先ほども申し上げましたけれども、手続難しいわけですよね。なので、やはり仮にもしも三百日を残すのであれば、やっぱり元夫というのを関与させないで、母親がイニシアチブを取れるような手続をした方がいいと思うんです。 実は、これって二〇〇七年のときに検討されていて、それは与党の早川先生と大口先生というのが早川・大口案というのを作られて、三つの条件でこれで受け取るということにしているんですね。一つ目が前夫が自分の
先ほどちらっと中に言ったんですけれども、頑張って前夫の嫡出否認をしたりだとか親子関係不存在ということをやると、これで父親が前の前夫じゃないということが分かったとしても、戸籍を見ると、そこに、身分事項のところで前の夫の名前、氏名が戸籍に書かれるんですよ。父親欄は、父親じゃない、実際の父親が例えば認知をしているとかいうことなんだけれども、子供の戸籍には前の夫の名前が入ってしまうと。 なぜそれが入るかといったらば、前の夫の子じゃないということを強調したいからというふうに法務省が言うんですけれども、こんなことってやっぱり、何というんですかね、今回も嫡出否認を母と子に広げたから必ずできるはずだ、良くなるはずだというふうに法務省とか大臣もお
遡及をされるのが、結局、嫡出否認をする人たちだけが一年間ということなわけですよね。先ほど資料の方でも説明しましたけれども、嫡出否認をやる人たちというのは前夫とアクセスができる人たちだけなんですよ、そもそも。今まで、じゃ、どうしていたかというと、親子関係不存在というのをやっていた人たちなんです。そうすると、今まで一年前からできるんだったらやっているわけですよね。 そうすると、一年にわたって遡及をするというけれども、そこのところでできる人たちというのは果たしているのかと、もうやっているということになってしまうので、私は、これは遡及されるのは、その再婚後に生まれたんじゃなくて、再婚前に生まれた人たち、今無戸籍になっている人たちの多くは
御質問ありがとうございます。 まさにそこなんですよね。やっぱり離婚したその女性たちというのは、先ほども、三百日以内ということは離婚してから間もなくなんですけれども、皆さん非常に大変な思いをしながら離婚をしていると。 簡単な例というか、に関して言ったならば、そこまでの、確かに、調停して、認知調停とかで、今の再婚後の夫とかが協力的ならば前の夫に関わらなくてもできますけれども、そうじゃないやっぱり困難事例が、逆に言うと、前の夫と関わらなければならないので、困難事例ってどんな事例だろうといったときに、例えば私どもの相談者でいったならば、もう本当にひどい暴力で、離婚届をとにかく出してくれといっても出せないので、調停から今度は裁判の、最
ありがとうございます。 嫡出推定制度というのは、婚姻を中心にして、そこで生まれた子供に関して言ったら、妻の夫ということを親子関係で規定していくものなんですけれども、全員に対して、例えばこれDNA鑑定を前提にすると、生まれた子全員にDNA鑑定をするのかというと、またそれはちょっと別な話なので、私どもとしては、推定制度というのは、その機能はあるとは思っているので、その推定制度の今ここで三百日とかというルールは、そこでもう本当に科学的なルールとか、そういうものに関して、非常にないままの、明治の時代のそういう古いルールを改正をしていこうということで言っているんですけれども。 おっしゃるとおり、例えば無戸籍の場合も、認知の調停だとか嫡
そうですね、二〇一五年、前夫の方が亡くなって、親子関係不存在をして、それでようやく三十二歳で戸籍を取るというような子と一緒にお会いしていただいたと思うんですけれども、あのときでも、結果的に、前の夫亡くなったけれども、前の夫に対して親子関係不存在やると、検察官相手になるんですけれども、それで、親子関係がないとなっても、出生時に遡って、死んだ人の戸籍をまたよみがえらせて、そこにその三十二歳の方は入って、そこから氏の変更というのをやって、離婚をしているので母親の氏に変わるということをやっているんですね。こんなことをする必要あるんでしょうか。そして、三十二歳までそれで無戸籍で、非常にそういう意味では不安定な状況に置かれると。 身分の安定
民主党の井戸まさえでございます。 きょう最後の質問になりますので、ぜひとももうしばらくおつき合いをいただきたいと思っています。 私は最初に、先ほど森山委員も質問いたしました、女性に対する暴力のことについて伺っていきたいと思っています。先ほどもパープルリボンの話がありましたけれども、私もここにつけさせていただいています。 昨年、八十九名が夫からのDVでこの国で亡くなっている。四日に一人という割合でございます。以前に比べれば、三日に一人というような割合だったので、少しは改善はしているんですけれども。 また、内閣府がことし四月に公表した、男女間における暴力に関する調査報告書でも、約四人に一人が配偶者から被害を受けたことがあ
中塚大臣、本当にありがとうございます。力強い決意を聞かせていただきました。 それでは、続きまして、柔軟な働き方、テレワークの推進について伺っていきたいと思っています。 私は、これからの我が国の行方において、誰もが社会参加できる社会をつくっていくことというのが重要なキーになっていくと思っています。その中で、働き方の多様性を確保していくこと、これは、社会にとっても個人にとっても、幸せになる可能性を広げる、こういった意味でも大きな役割を果たしていくというふうに思っています。 テレワークというのは、今言いましたとおりに、いろいろな方たちが社会参加をしていく可能性を広げていくような働き方で、働く場所や時間を自分たちで選択ができる、
よくM字カーブのことを言われますね。子供さんを妊娠して出産をするときに仕事をやめざるを得ないと。というのは、やはり、仕事を継続していく中で、育児休業中にいかにキャリアロスを抑えるかというのはとても大きな問題なんですね。 私も、子供が五人いますので、育ててきましたけれども、一歳未満というのは、実は親にとっては、時間的にいったらば、細切れではあるんですけれども、そういう意味では、三時間置きの授乳で子供はがっちり二時間寝てもらえば、一時間半でも二時間でもそこは仕事ができる。ただ、例えば出社をして、そこの間、休業しているわけですから誰かに預けてなんというのはなかなかできないけれども、家で例えば自分のキャリアをロスしないような形で働きがで
自営業型だったらそうですけれども、例えば、育児休業中だけれども、同じようにそのままそこの会社で、ある意味、また仕事を続けていくということもあるわけですね。そういったときに、こういったこと、もしくは、女性の育児休業中だけではなくて、例えば、今、いろいろな意味で会社に出ることがなかなか難しかったりとか、そういった方たちもいらっしゃいますよね。そういったときに、こういった新しい法制度をつくることによって、その方たちをちゃんと社会の中で、また会社の中で生かしていける、そうしたことにもつながっていくと思うので、ぜひこうしたことを、問題の指摘もあり、実際にこのテレワークがなかなか根づいていかないことの原因になっているということは認識をいただいて
テレワークについては、例えば中小企業に対してのインセンティブ、これをちゃんと対策をすることによって、しっかりとそれが根づいていくのではないか。または、引きこもりだとか一人親の対策というものもやっていらっしゃるということも伺っておりますけれども、ここについてはいかがでしょうか。
がらっと話はかわるんですけれども、協議離婚時の面会交流と養育費の取り決め状況について、松野政務官にお伺いをしたいと思っています。 実は、この日曜日に「行列のできる法律相談所」というのを見ていまして、政権交代から法改正がされて、注目の法改正というところで、民法の一部改正によって離婚届け出用紙が変わったというのを取り上げられておりました。 実は、これは私、法務委員会で取り上げさせていただいて、そして、離婚届け出用紙の中に面会交流と養育費の取り決めのチェック欄というのを設けたらどうかということを提案いたしまして、それが実現いたしました。 ただ、その実現をして三カ月の結果というものが出まして、それが四九%が大体取り決めをしている
時間が来ました。ありがとうございました。
おはようございます。民主党の井戸まさえでございます。 本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審議でございますけれども、質疑者は私だけということなので、大臣、政府参考人、そして委員の各位にはお集まりいただいて大変恐縮な思いもしながら、質問をさせていただきたいと思います。 まず、最高裁判所に伺いたいと思います。 今回の改正案では、今大臣から提案理由の説明もございましたけれども、判事の定員が三十人増加、裁判官以外の裁判所職員の定員を三十人減少させるということであります。 法案の資料には反映されておりませんけれども、二〇一一年の司法統計が公表されていると思います。昨年の家事審判事件の新受件数はどうなっているでしょう
今御紹介いただきましたように、過去最高という数字。家事事件の推移を見ると、本当に年々増加傾向にあって、増加が著しい成年後見事件は、ほかの事件と違って長いスパンで、また言いかえると、解決するのは亡くなってからということにもなります。 今月十九日には、非訟事件手続法の施行を来年一月一日とする政令が公布されました。ますます裁判所の役割が重要なものになると思っています。家裁の調停委員や審判官、調査官などが不足していれば、時間はもっとかかってしまいます。きちんと事件処理ができる体制となることを期待しておりますけれども、最高裁の見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。 家裁でのそういった調停など、また裁判などに関しましても、やはりそれは、人生の重荷を少しでも早く取り除かなければならない。国民がその場として利用しやすいような形に、ぜひともよろしくお願いしたいと思っています。 続きまして、滝大臣にお伺いをしたいと思います。 一昨日の二十五日、男女共同参画会議の女性に対する暴力に関する専門調査会が、女性に対する暴力を根絶するための課題と対策を取りまとめました。性犯罪への厳正な対処として、強姦罪を被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪にすることや、暴力や脅迫がない場合でも強姦罪として立件ができる被害者の年齢を現行の十三歳未満から引き上げることなどが提言されています。こ
ぜひともしっかりとやっていただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 今、テレビ番組で「息もできない夏」というものをやっています。皆さん、多分、大臣はお忙しいですし、見る機会というのはなかなかないと思うんですけれども、これは後から再生で見ることもできますし、ちょっと見ていただきたいなと思います。 この「息もできない夏」の主人公というのは、十八歳の無戸籍の女性が主人公でございます。中を見ていますと、私も当事者として感じたこと、すごく、何というか、後からそうだったなと思うんですけれども、現実にはもっともっと過酷でございます。 たまたまですけれども、おととい、私の支援をしている、ことし二十になる今十