警察官がオンライン取調べをやるということがあると思いますが、これも三百二十一条の三号書面として認められることがあり得るということなんですか。
警察官がオンライン取調べをやるということがあると思いますが、これも三百二十一条の三号書面として認められることがあり得るということなんですか。
そのような実務を想定しているというのが今の議論なんですね。 もう一点、ビデオリンクによる証人尋問について、共犯者的な立場の証人であることも少なくないと。だから、対面での十分な反対尋問の機会を保障する必要が高いということも渕野先生はおっしゃっていますが、この点はいかがですか。
極めて厳格に扱うんだとおっしゃりたいんだと思うんですよ。こうした答弁も踏まえて、私はやっぱり刑事事件における弁護士の役割というのは極めて重要だと思います。みんな、毅然として闘おうじゃないかと申し上げたいと思うんですよ。 検察は、こういう規定をルーズに使って何でもやれると思ったら大間違いだと。裁判所が憲法の立場に立ってこの公判あるいは刑事手続全体をしっかり指揮しなきゃいけないし、今日も捜索差押令状がいかにルーズにやられているかという議論がありましたけれども、一人一人の裁判官がこの法を一体どうするのか、自分の存在懸けて審査をしなきゃいけないというふうに思います。 ちょっと通告順変えますけれども、電磁的記録提供命令に際して秘密保持
この法案の審議通じて、与野党問わず弁護士出身の議員が、この弁護士の活動というのは一体何かという議論を随分されたと思います。例えば身柄を取られた逮捕、勾留で、あるいは捜索差押え、ガサが入った、何かを持っていかれた、それに対する不服申立てをどれだけ果敢に、機敏に闘って不当な捜査を抑止するか。それは本当にそのときそのときの厳しい闘いなんですよ。タクシー走らせながら手書きで準抗告の申立書を書くことだってある、それを裁判所に持ち込むことだってある。のんびりした話じゃないんですよ、本来。それを、一年とは言うけれども、秘密保持命令というのは一体どういうふうにしてしまうのか、検察のやりたい放題になるのではないのか、そんなふうにも思うわけですが。
もう時間になりましたから終わりますけれども、膨大なその捜査資料、その中で、警察がこれというものだけを検察に送り、検察はそのテーブルの上で法に基づいてきちんとやっていますと言うけれども、莫大なデータを蓄積し、利用し続けている。その中で冤罪も起こしてきている。それが警察の実態なのであって、今の問いに対する答弁が今みたいな一言で終わる、だから意味が分からない。こういうごまかしに私たちは絶対に負けちゃならないと思います。 断固としてあるべき刑事司法の改革を求めて、質問を終わります。 ─────────────
私は、日本共産党を代表して、刑事デジタルプライバシー侵害法案というべき刑事訴訟法等改定案に反対の討論を行います。 法案が新設する電磁的記録提供命令は、今日際限なく蓄積される巨大サーバーやクラウド上のデジタル個人情報自体を押収対象とするもので、被疑事実と全く関係のない個人情報、開発、営業など、事業に関する情報が根こそぎ収集される深刻な危険があります。 法務省は、何を提供すればよいか、通信事業者などが判断できる程度に令状で特定すると言いますが、形のないデジタル個人情報を犯罪関連情報とそうでない情報に明確に区別し、特定することは本来的に不可能です。 電気通信事業者は罰則で提供を強制されるとともに、法案が新設する秘密保持命令が発
日本共産党の仁比聡平でございます。 資料を今お配りをしていますけれども、F35Bという戦闘機があります。二〇一二年以降、アメリカ海兵隊の岩国基地に配備をされまして、現在約二十四機が常駐するという戦闘機ですけれども、このうち一機が、三月二十五日に、飛行中に警告灯が点灯したためとして高知龍馬空港に予防着陸をいたしました。 このF35Bというのは度々墜落事故を起こしてきた機体ですけれども、日本政府からアメリカ側に対して、いつどんな警告灯が点灯したのかという問合せをしてきたと思うんですけれども、防衛省、米軍から回答はありましたか。
四月二十五日に、私どもの高知県議団や住民の皆さんと一緒に防衛省にお尋ねしたときに、回答があるかないかも含めて調整中だというお話でした。 F35Bというのは、コンピューターの塊というか電子機器の塊ということになっていて、たくさんのインジケーターや警告灯があるだろうと思うんですよ。 どんな警告灯がいつの時点で点灯したのか、これについても回答はないんじゃないですか。
つまり、回答はないんじゃないんですか。 資料の六枚目に、以降、三月二十六日から五月の七日まで、飛び立ったのが五月の五日ですけれども、支援輸送機が、C130、C12、合わせて十三回、高知空港に飛来したと。 こうして修理などを行っているわけですけれども、元々F35Bというのはハイパワーのエンジンで、すさまじい爆音を発しながら、ノズルですね、噴射口、これを下側にも向けて短距離離陸や垂直着陸ができるというのが特徴とされている機体なわけですが、この間、高知空港でそのエンジンとノズルを丸ごと総取替えするというような作業や、それからエンジンテストも目撃をされてきました。にもかかわらず、大臣、一か月を超えても飛び立てなかったわけですよね。
予防着陸をして数日で安全に帰投できたというんだったら、こんな大問題にはならないわけですよ。重整備をして、それでも飛べないという事態の中で、高知を始め全国的に大問題になってきたわけです。 米軍は、にもかかわらず説明をしないし、政府が聞いてもいないのではないかということなんですが、もう一個だけ確認しておきますが、この機体は爆弾は積んでいなかったんでしょうか。
そうした中で、県民の不安が大きく広がるのは当たり前じゃないですか。 この五月五日の離陸まで四十二日間と、これ居座り続けたということですけれども、これは過去最長ですね。
大臣、お読みになったかどうか、高知新聞の五月九日付けの社説でこういうふうに述べています。 今回、重要なのは、情報提供を求める地元の声がほぼ無視されたことだ。県は防衛省中国四国防衛局を通じて米軍に早期離陸や情報提供を求めたが、回答はやはりなかった。続けてこうなんですね。こうした対応は、本県上空での米軍機訓練飛行をめぐっても繰り返されてきた。墜落事故の発生や飛来回数の増加を背景に、県は超低空、夜間の訓練中止や事前の情報提供を求めてきたが、改善が見られたことはほぼない。 これ、大臣、御地元ですし、高知龍馬空港はその選挙区のど真ん中にありますけど、情けないと思いませんか。
いや、せかすんじゃなくて、飛べないんだから、なぜ飛べないんですかって聞くし、それなりに答えるというのが当たり前じゃないですか。 全く説明をしないというその姿勢に対して、この五月九日に、県知事の政府に対する要請書が出ていますよね。予防着陸に至る経緯や整備作業の進捗見通しなどについて、中国四国防衛局を通じて問合せを重ねてきたにもかかわらず、十分な情報提供のないまま駐機が長期化し、県民の皆さんの中で不安感が広まる結果となったことは残念に思っております、的確な情報提供と説明に努めることを米軍に求めるよう要請いたします。これが当たり前でしょう。 にもかかわらず、資料の四枚目を見ていただくと、この問題についての中谷大臣御自身のフェイスブ
私も、それから高知の多くの方々も、安全が確認されないまま飛べなんて言っているわけじゃないですよ。そうじゃなくて、なし崩しじゃないですかと。今のお話だって、住民の不安や生活よりも米軍の運用を上に置く、憲法よりも日米地位協定を上に置くという、この米軍言いなり、アメリカ言いなりというのが本当に染み付いているんじゃないんですか。 大臣のこのフェイスブックの投稿の中で、命からがら着陸というこの表現も、問題というか話題になっておりまして、私、率直に、大臣が当時の状況を自分なりに拝察したんだというふうな釈明をされたときに、やっぱり墜落の危険があるような重大な不具合ではないかと感じたんではないかと思ったんですよね。だって、そう感じて当然なんです
そうおっしゃるけれども、去年も墜落しているわけですよ。私は、この米軍F35B、同型機は少なくとも飛行中止を求めるべきだと思います。 このF35Bが日本の航空自衛隊にも導入をされると。全体で四十二機の配備を宮崎県の新田原基地に行うという方針なわけですが、この問題について、お手元の資料の十三ページに、この新田原基地が所在する宮崎県の新富町の町長さんが、この三月の三日、町議会で冒頭行った施政方針の演説を御紹介しています。 まず、私の令和七年度施政方針を申し上げる前にという特別の重みを持って、この度、防衛省から示された新田原基地に配備される戦闘機F35Bの訓練内容の変更について申し述べさせていただきます。 この訓練内容の変更とい
せめて、聞かれたら、どういう説明を四年前にはやって、この二月、それとは違う説明をしているんですと言って当たり前じゃないですか。 時間がないので私がかいつまんでポイントだけ言いますけど、つまり、馬毛島の施設整備が遅れているから、馬毛島でやると言っていた垂直着陸訓練をこの新田原でやりますというわけですよね。しかも、昼も夜もやる。合わせて月およそ百回やる。しかも、馬毛島ができた後も、約八十回は練度維持のためにやりますと。垂直着陸だけじゃなくてスローランディングもやりますと。さらに、機体数は説明のときよりも更に増えて一・五倍、四十機から六十機に増えますと。 こういうやり方をいきなりやってくるから、その次のページに読売新聞の記事があり
結局、日米一体で自衛隊の南西シフトを進めていくと。そのために地元の意向を酌むこともなく、とにかく配備とそれから運用を行おうなんということは許されないということなんですよ。 実際、これまでの新田原の爆音、これは裁判が闘われて、最高裁で確定して、受忍限度を超える違法な爆音だと。皆さん、賠償責任は果たしておられるでしょう。だったらば、この爆音を解消することこそが国の責任であり、更に耐え難い爆音を増やすなどあり得ないと。この垂直着陸訓練は中止をする、F35Bそのものの配備を中止するということを強く求めて、今日は質問を終わります。 ─────────────
日本共産党の仁比聡平でございます。 この電磁的記録提供命令によって収集されるデジタル個人情報のその蓄積と利用についてまずお尋ねをしたいと思いますけれども、五月八日の参考人質疑で、成瀬参考人が田島理事の質問に対して、他事件に利用するということを禁止する規定は刑事訴訟法にはございません、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得ると考えていますと述べておられますが、刑事局長もそのとおりですね。
つまり、他事件にも利用できると。 この他事件に利用するというのは、現にこれまでもずっとやっているわけですよね。この他事件への利用というのは、発生した刑事事件の捜査に対するいわゆる刑事警察の活動だけではなく、犯罪は発生はしていない、これを予防するというような名目で行われる行政警察活動、いわゆる公安の活動、ここにも利用され得る、あるいは現にしていますと、そういうことですね。
今の御答弁のとおり、利用しますと、現にしていますということなんですけれども、一点、こういう答弁のときにごまかしがあるのは、暴力団等と言ったじゃないですか、それはもちろん暴力団も対象なんでしょうね。 けれども、多くの住民運動を警察が監視の対象とし、二〇一七年に強行された共謀罪のときには、法務大臣が、住民運動を隠れみのにしたテロ犯罪があるといった、そうした見方を、そういう観点を持って我が国の警察は活動していると、それが現実だということを私たちはちゃんと理解してこの法案の審議に臨まなきゃいけない。それは、大臣もそうなんですけど、国会の責任でしょうと私は言いたいんですよ。 そこで、しんぶん赤旗の四月二十九日付けの「サイバー法案と刑事