その中で、前川さんの事件について言うと、つまり妹さんの事件について言うと、先ほどもお話のあったテレビ、「夜のヒットスタジオ」のその番組が一週間ずれているという捜査報告書という証拠ですよね。これをずっと隠してきた。これが最初から出されていれば、こんなに長く、裁判所の言うことがころころ変わるとか、不安定な状態に置かれるとか、それから妹さんを殺した真犯人が野放しにされるとかいうことはなかったと、そういうことですよね。
その中で、前川さんの事件について言うと、つまり妹さんの事件について言うと、先ほどもお話のあったテレビ、「夜のヒットスタジオ」のその番組が一週間ずれているという捜査報告書という証拠ですよね。これをずっと隠してきた。これが最初から出されていれば、こんなに長く、裁判所の言うことがころころ変わるとか、不安定な状態に置かれるとか、それから妹さんを殺した真犯人が野放しにされるとかいうことはなかったと、そういうことですよね。
大橋さんにもう一つ。 前川さんが捕まって最初の無罪という判決は、妹さんが殺されてから四年後のことなんですよ。大橋さん御自身もまだお若かったと思うし、お母さんももちろんはっきりしておられたと思うし、お父さんも元気におられたじゃないですか。 その無罪という判決に対して、その時点で、その「夜のヒットスタジオ」が一週間ずれているという証拠を検察官は自分で持っているんですよね、隠していたけど。それなのに、無罪ではなく有罪だといって控訴したから、高等裁判所が有罪だって間違った判決をしてしまった。「夜のヒットスタジオ」は一週間ずれているということをはっきり検察が裁判所に出していて、だから、前川さんは明々白々な無罪なんだということで福井の裁
ありがとうございます。 それで、前川さんのことなんですけど、七月の一日には、行進して国会までおいでになったんですよ。今の法律では、自分のような冤罪の被害が繰り返されてしまうと。だから、この参議院の法務委員会でもっとちゃんとした修正をしてほしいという行進、パレードの先頭に立って、国会においでになったんですよ。けれど、今日、おいでになれない、なっていないって。 最初、ごめんなさい、先ほど、いろんなことをみんなに分かってもらえないからじゃないかというふうにおっしゃいましたけど、前川さんはどんなことを分かってほしいのに分かってもらえないと思っていると思います。
その前川さんの代わりに今日おいでいただいて、先ほどほかの方の質問に、法律を変えてほしいとおっしゃいましたよね。
前川さんのように、やっていないのに捕まって有罪になるというような、そんな法律を変えてほしい。そのことが真犯人を見付けるという力になるんじゃないかということですかね。
ありがとうございます。 宇田参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、性犯罪に関しても冤罪が起こって、これが再審で無罪になるという事案が残念ながらあります。DNA鑑定が問題になった足利事件、あるいは、真犯人が発見されたと、真犯人が発見されたというか、告白したということでの氷見事件と。こういう冤罪事件で、性犯罪の被害者自身も本当につらい思いをされるんじゃないのかなと思うんですが、いかがでしょう。
それと、先ほど一律禁止、目的外使用の関係で、一律禁止を望まれるという御趣旨ではあるんですけれども、ちょっともう一点聞きたいのが、罰則で禁じる、一律に禁止することを罰則で担保するという点についてなんですけれども、そうなると、第一次的に、刑罰法規としてのこの一律禁止規定に触れるという判断をするのは、およそ検察官になるということだと思うんですよ。それで、起訴されたら裁判所が何らかの判断をしていくということになるでしょうけれども、この一律禁止を検察が判断するという構造そのものが萎縮的な効果を生むのではないか。 ですから、個別の証拠に関して、先ほど来強調されておられる性犯罪の被害者の実情、被害の実情を示すような証拠など、まさにプライバシー
お二人ともありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 冤罪、福井女子中学生殺害事件の冤罪被害者である前川さんが今朝の参考人質疑においでになれなかったという点について、御本人の絶望という指摘が打越理事からもございました。 この国会ないし我々の参議院法務委員会での立法のプロセスが冤罪被害者に絶望を強いるということになっては絶対にならないということは当然のことでございまして、前川さんがおいでにならなかった理由や事情について、当委員会として丁寧にお尋ねするという特段の対応を私はすべきだと思うんですが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
そこで、まず大臣にお尋ねしますけれども、この今朝の参考人質疑において、被害者遺族の大橋さんが前川さんの思いをこう代弁されました。いろんなことをみんなに分かってもらえないということではないかと、前川さんのように、やってもいないのに有罪にされるというこの冤罪をなくす法律に変えてほしい、それが真犯人を見付ける捜査につながるんだとおっしゃったし、私もそう思うんですね。 前川さんは一貫して否認を続けてこられました。犯人と結び付ける客観的証拠もありませんでした。ところが、前川さんを犯人だと昨年の再審無罪判決の確定まで検察、そして警察がずっと言い続けたということによって、真犯人は逃れているわけですよね。大臣はこのことについてどう思われますか。
犯人視しないのは当たり前のことなんですね。 前川さんが、先週末に公表された名古屋高検の調査結果報告書に対して憤りをあらわにしているという記事を二枚お配りしています。そこでおっしゃっている点、捜査の全容は分からないままだと、再審判決を後追いしただけで踏み込んだものには見えない、事件の詳細や、なぜ冤罪が起きたのかを明らかにしてほしかったと。私、そうおっしゃっているとおりだと思うんですよね。 この捜査の全容は分からないままというのが、今の大臣の御答弁もそれが前提になっているんだと思うんですけど、ここの調査は全く欠落しているというのがこの名古屋高検の報告書の特徴だと思うんです。 そこで、警察庁にもおいでいただいているんですが、ま
全く総括になっていない。先ほど安達委員も少し触れられたんですけれども、この本件で、前川さんを犯人であるという、この結び付ける証拠はないのに、関係者六人を中心にした関係者の供述が、これを一致していくというプロセスがあるんですよね。 昨年夏の再審無罪判決は、警察庁お尋ねしますけど、無罪判決は、現に警察官らも供述がうそである可能性を感じていたと判示していますが、そのとおりですか。
再審無罪判決で判示されている事実についてもお認めにならないんですよ。調査もされないんでしょう。 その無罪判決は、かえって、警察は、その目撃証言だという中心的な人物に対して不当な利益を供与するなどして不正な意図を助長させた、ほかの取調べ対象者に直接面会をさせてこの殺人事件について話をさせた、供述調書の内容を示唆したなどとして関係者供述を汚染させる結果となったと、その可能性が否定できないと指摘をしていますよね。こういう警察の捜査がこの冤罪をつくり出したのではないですか。 今回の名古屋高検の報告書でも、三十二ページには、確定無罪、ごめんなさい、福井地裁の無罪判決の後に、控訴審で、この「夜のヒットスタジオ」の嫌らしい場面見たと、その
まずやるべきは、今後じゃなくて、この事件の捜査そのものを徹底して検証して、前川さんを始め関係者にわびることじゃないですか。もうメディアで数々指摘をされているけれど、この福井県警も、もちろん警察庁も、前川さんに対してわびる意思がないでしょう。 再審無罪判決、何と言っているか。本件においては、主要関係者において、その中心的な人物の供述に迎合するだけの動機があり、その立場や性行などに鑑み、被誘導性も強いものがあり、その一方で、捜査機関、起訴後は検察官も含む、においては、捜査や公判での立証に行き詰まりを感じ、被告人を立件して有罪に持ち込みたいという思惑を強く有していたことから、捜査機関による供述誘導などの意図も相当強かったと推認できると
私は、長く負担掛けてごめんなさいという話じゃないと思いますよ。警察とそれから検察がこの事件で行ったのは、その捜査機関が描いたあの筋立て、ストーリーに基づいて、言わば裁判所からだまし取った確定有罪判決を維持することにきゅうきゅうとすると、警察ぐるみ、そして検察ぐるみで有罪確定判決を維持することにきゅうきゅうとしてきたと、そのことについて反省がないということじゃないですか。 今回の報告書も、例えば概要をちょっと紹介をしていますが、資料の五枚目、概要でいえば二ページ目に、公益の代表者として公正誠実に職務を行う姿勢に欠けていたもので、真摯に反省しなければならないというけれど、先ほどちょっと紹介したような、もう本当に危険な、取調べ対象者の
そのとおりなんですよ。 再審法の改正の焦点との関係でもちょっとお尋ねしますけど、この名古屋高検の報告書の四十四ページにはこんな記述があります。請求人側が主張する再審事由との関係に限定しないで、幅広く証拠関係全体を把握して検討していれば、より早くそごに気付いて必要な措置をとることができた可能性があったと。今の捜査報告書の問題ですよね。 つまり、「夜のヒットスタジオ」、新聞記事にその経過が分かるように紹介をしていますけれども、元々警察が調べたときに、テレビ局の方は、その嫌らしい場面があったかどうか分かりませんと答えているわけですよね。それをわざわざ、嫌らしい場面というか、男女が重なる場面があったというふうに昭和六十三年に報告書を
ところが、出さないじゃないですか。 今、刑事局長が言われるように、検察官が、そんな昭和の話じゃないですよ、その平成の時代に入って、かつ、この近年になっても、その対応をしていたんだったら、前川さんがこんな人生を奪われることなかったわけですよね。 先ほど、コミュニケーションを取って、裁判所が、再審裁判所が弁護人や検察官とちゃんとコミュニケーション取っていったらうまくいくんだという趣旨の御答弁されましたけど、昨年のこの再審確定判決まで、無罪確定判決まで検察官はずっと争い続けたんでしょう。 再審無罪判決はこう言っていますよ。検察官は、警察が主要関係者の供述を誘導した可能性があるというのは荒唐無稽であるとか、細部に目を取られて証拠
言って無罪判決を下したわけでしょう。昨年の夏までそんな姿勢を取っていた検察を誰が信用できるかと強く申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の仁比聡平でございます。 この委員会の法案審議もようやく二回目なんですけれども、今朝からの一連の大臣やら刑事局長の答弁を伺っていて、これだけ冤罪を繰り返してきた検察の在り方に全く反省はないのかと、政府案をこのままにしてはならないとつくづく思います。先ほど泉房穂委員から、立憲、公明、中道案の修正案ということが提起もされましたけれども、この委員会がこうした議論を本当に真剣に検討するということがいよいよ求められていると思うんですね。 そこで、ちょっと通告と、大臣、質問の順番変えますけれども、大臣、証拠一覧表の問題についてまずお尋ねしたいと思うんです。 本会議での川合議員への答弁以来、効果的な場面は限定的というふうにお
分からないでもないと、なかなか面白い答弁されましたよね。 つまり、手持ち証拠は、検察手持ち証拠は再審請求人側には分からない、だから、この一覧表を出してもらうことで、効果的な主張、立証、再審請求理由やその追加、変更なども含めて、あるいは、政府案の言う証拠提出命令について積極的に請求をするということが可能になるではないかという私の趣旨なんですけれども、分からないでもないと。 逆に、再審請求人にとって、証拠の開示が不十分になった場合にどうなるのかと。大臣は、今のくだりに関して、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを再審請求人は把握しているんだと、だから、提出を命ぜられるべき証拠としてどんな証拠があるかはある程