それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。 確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
それはおかしいと。仁比が言うのは分からないでもないと冒頭答弁されたじゃないですか。 確定判決について、大臣の法務省からレクチャー受けているのは、通常審で最高裁まで争っているんですとか、あるいはその中で公判前整理手続というのがあって証拠開示がされているんですとか、平成十六年以降はそうなんですとかというふうに聞いてこられているかもしれませんが、実際の刑事裁判でそうした証拠開示が行われている事件というのはごく僅かですよね、ごく一部分。御存じですか。
驚くべき認識なんですけど、刑事局長、そうですよね。
元々、公判前整理手続というのは、重大事件あるいは否認事件ということを中心に、あるいは裁判員事件ということで定められていて、そこから始まっている。その要件にはまらないときもやっているんですというのが刑事局長言いたいことなのかもしれませんけれども、多くの自白事件についてそういう手続にはなっていないし、裁判所に少し調べてもらったときに、一%ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどね。 それで、大臣、その自白事件で冤罪が、重大な冤罪が現に近年あったのは御存じですか。富山の氷見事件といいますけれど、強姦あるいは強姦未遂という罪で全く関係のない方が逮捕され、恫喝的な取調べの中で自白してしまったんですよ。この自白を丸々うのみにして、その人が
個別の事案じゃないという声が議場から上がるとおりなんですけど。 一方で、さっきも御答弁されましたけれども、再審請求審の審理の在り方だったり手続構造との整合性に問題があるというわけですよね。それはつまり、理論の話だったり、法務省の言う訴訟構造との整合性という理屈の話をされるんですけど、私は、その理屈そのものがどうかはちょっと次の問いで聞きますけど、そもそも再審という制度の存在意義は迅速な無辜の不処罰でしょう。真犯人は逃してはならない、けれど、罪のない人を、やってもないことを罪にしてはならない。だから、確定判決が間違っているんじゃないかということになったら、確定判決も真剣に吟味して、罪のない人を速やかに解放する、それが再審の制度でし
問いをちゃんと受け止めてくださっていないんだと思うんですよね。濫用的な請求があるかもしれない。その濫用的な請求であるかどうかというのは、再審請求に対して理由なしとして棄却するという裁判所のそれこそ職権の問題だと思うんですよ。そういうものがあり得るから、だから、無辜の不処罰にとって有効な証拠開示について背を向ける理由にはならないと私は思うんですね。 この点に関連して、二十五日の参考人質疑で、与党推薦の法制審の委員ですけれども、成瀬参考人に、そもそも再審制度が職権主義と言われる理由は何でしょうかと、私尋ねました。成瀬さんはこう答えていますよね。再審請求審がなぜ職権主義構造を取っているのか、それは、今、仁比が述べたとおり、再審請求者任
ですから、私たちが求めている、関連性を要件としない裁判官の職権による証拠開示、これも再審請求審の職権主義という構造と決して矛盾するものではない。条文でその手続を明確にする、つまり、再審請求人や弁護人の証拠開示請求権、それに応える裁判所の職権による開示命令というような形で条文をきちんと定めて明確化すれば、職権主義の下で当事者の手続保障という形で当然両立するんじゃないですか、大臣。
そこなんですよ。 そこで、ちょっと刑事局長と改めてもう一回議論をしたいと思うんですけど、政府案の四百四十五条の二は、証拠提出命令の要件として、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠という、再審請求理由との関連性とちょっと一言でみんなが言っている、そういう要件を課しているわけです。けれども、この要件に関わって、今日も先ほどおっしゃっていましたけれども、再審請求理由の判断に資するという意味であって、相当な広がりを持つというふうに文学的に語るんですよね。関連性というのは、そうしたらどういう意味なんでしょうかと。 私、前回の質問で、検察がこれまでこういう運用してきたでしょうと。何かというと、再審請求というのは、新しい、無罪となる
少し分かりやすく。 参考人質疑で高平参考人が挙げた東京女子社員殺害事件についての新証拠について例示しますけど、この事件では、再審請求人が性的行為を行ったという日時は犯行日と違うという新証拠、その可能性を示唆する新しい発見された証拠ということが再審請求の理由になりました。けれども、開示請求が行われていく中で、証拠の開示が行われる中で、被害者の身体に付着していた唾液は再審請求人とは血液型が全く異なるということが雪冤の大きな証拠になっていったわけですよね。 だから、新証拠と、新証拠といいますか、その日時が違うという事実と、客観的に現場に残存していた物が確定判決と矛盾するということというのは別の事実でしょう。これはどういうふうに関連
そうすると、請求理由を判断するに資すると、請求理由の判断に資するというようなことという今の意味合いと、条文に言う再審請求理由に関連するというこの条文の用語というのは、随分乖離がありませんか。逆にこういう条文を定めてしまうことによって、裁判所あるいは検察官に無用なたがをはめてしまうということに私はなるんじゃないかと思うんですね。 関連性という要件を外したところで、大臣、その再審請求を判断するに当たって必要だという判断は、当然裁判所がするわけですよね。それは政府案の証拠提出命令にしても、あるいは泉先生から提案のあった職権による関連性を問わない証拠開示命令にしても、それは、必要性、それから相当性というのは裁判所が判断するんですよ。その
いや、刑事局長は何だかきれいに収めようとするけれども、検察が現実に裁判所の開示勧告に対して任意に出してきたかというと、そうじゃないんですよ。しかも、今おっしゃったようなプライバシーとか名誉とかという、そういう弊害が具体的にある場合でもないですよ。 前回の田岡参考人が、福井の事件の証拠開示のプロセスについてお話をされました。通常審のときには出さなかったと。第一次再審請求で九十五点の開示がされたけれども、そのときは裁判所の勧告が供述調書になっていたから、供述調書ではありませんねと言うつもりだったんでしょう、出さなかったと。第二次再審で、取調べのメモや捜査報告書も含めて、供述判断、供述の評価に必要なので全部出してくださいと言ったら、検
日本共産党の仁比聡平でございます。 まず、牧野大臣に、災害関連死をなくすという、災害対策の重要な目標だと思うんですけれども、この点に関わって御質問したいと思います。 お配りしていますけれども、令和六年、能登半島災害関連死の事例集を一月に内閣府が取りまとめられました。ちょっと見ていただくと、認定された二百八十六人のうち、病院で亡くなった方が九十八名で三四%、介護施設などで八十四名、二九%の方々が亡くなっていると。この多くが高齢者なんですけれども、病院や介護施設にようやく入院なり入所なりということができたのに、そこで災害関連死に至ってしまうこと、本当に無念なことだと思うんですね。 この事例集にとどまらずに、これをステップにし
今お話にちょっと出たように、避難生活の中で断水とか、停電によって暖房が効かないと、その下で低体温症だったり脱水による疾患というような事態を指摘する声がありますよね。さらには、体力が低下した状態での長距離移動、それから不慣れな避難先へ広域避難を強いられることが多いわけですけれども、その下での精神的なストレスが致命的な負担となったというような、ドクター始めとした指摘もあるわけです。だからこそ、どうするかということについて真剣な検討をお願いしたいと思います。 そこで、その避難所の環境改善なんですけれども、これ改めて言うまでもなく、これまでも内閣防災を中心に取り組まれてきたわけですね。大臣は、この防災庁設置の意義について、避難所環境の改
今それぞれおっしゃったことについて、この委員会通じて、これまでと本当に変わるのかという指摘がされてきたとおりなんですよ。期待が大きいだけに、現実に目に見える変化をつくり出すというその責任が政府にはあるんだということを重々自覚をしていただきたいと思います。 その下で、要配慮者に対する対応について、私たち、この数年、在宅支援と福祉サービスを位置付けるという取組を進めてきたわけですが、これが逆に、要配慮者が在宅避難を余儀なくされる、その中で孤立を強いられるということになっては本末転倒だと思いますが、次長、いかがですか。
そこで、厚労省にもおいでいただいているんですけれども、前回、DWAT大事ですと申し上げました。けれど、いずれ引き揚げざるを得ないわけですね。これ、平時からとても脆弱な地域の福祉の基盤、これ抜本的な拡充が必要で、この災害時についても、被災者支援を引き継いでいく地元の担い手や事業者への支援というのはこれ本当に大事だと思いますけれども、いかがでしょうか。
私は率直に言って、これまでの施策についての根本的な反省が必要だと思います。 実際、最も求められているのは担い手の処遇改善、そして事業所の経営改善なんですよね。それを横に置いて配置基準を緩和するとか保険外しを進めるとか、やっぱりそういうやり方というのは、事前対策、災害対策としても逆行している。 そういう下で、お手元に、能登、奥能登の人口流出がいかに拍車が掛かってしまっているかと、七尾以北は減少率一割を超えると、悲鳴が上がっているという記事ですよね。その下でも、復興で希望をつくりたいと珠洲や輪島の市長さんおっしゃっていますけれども、そこで国がどんな責任果たすのかということが問われていると思うんですよ。 一問、牧野大臣、飛ばし
課題は、やっぱり地元にとっての財政なんですよ。だから、前回、参考人質疑で高知県黒潮町の大西町長も、この弱部分析というのはやるけれども、課題を洗い出して、これの対応の財源を国が確保しないということになったらとんでもないじゃないかと、まではおっしゃっていないけど、私はそう思うんですよね。 財政当局に対してもこの勧告権が実効性のあるものにならなきゃいけないと。大臣、どう思いますか。
頑張らないと、防災庁つくっても変わらないと、そんな批判がないように、どうぞよろしくお願いします。 終わります。 ─────────────
日本共産党の仁比聡平でございます。 防災庁が司令塔たる要というのは、やはり勧告権だと思うんです。 そこで、総理に、この勧告権の行使についてですが、災害対策の目的である被災者の人命と人権を守ると、そして一日も早い生活再建の観点から行使されるべきものだと思うんですがどうかということと、財政当局も含む各府省庁に対して実効性を持ったものでなければならないと思いますが、いかがですか。
そうした観点から勧告権をということで、能登災害で、昨年六月に被災者の医療費免除が終了ないし打ち切られまして、これの復活をと求める署名が総理のところに、先月、五月の十五日、八万二百三十五筆提出をされていると思います。去年打ち切られて今この署名の提出というのは、どれだけ諦めることのできない課題なのかということだと思うんですよ。 実際、重度の糖尿病で、けれど一か月二万五千円も掛かるので通院をやめたという声があり、自営業をしている方は、地震の影響で収入が二分の一になった、だから食費、医療費はなるべく使わないようにしているとか、あるいは、地震で家もなくなり、仕事もなくなり、体調も崩し、けれど病院に行けていませんというような声が昨年の夏なん
人権と尊厳、そして生活を、本当、再建を応援するというために是非よろしくお願いしたいと思います。 終わります。