お答えいたします。 船舶の解体につきましては、船舶の解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律が二〇一八年に制定され、昨年六月二十六日に施行されております。 この法律では、総トン数五百トン以上の船舶の解体を行う事業者に対しまして、主務大臣から解体施設の許可を受けることを義務づけており、この許可を受けるに当たりまして、危険性の対応といたしましては、例えば、引火性物質による事故防止のための規程類の作成を求めているところでございます。
