ただいま副総理の釈明がありましたので、今後総理大臣並びに閣僚の当委員会における行動等は十分お慎しみいただいて、いやしくも予算審議に際して虚構の言を弄せられることのないように、今後かかることがありました際は、当予算委員会が重大なる決意をするであろうことを警告をいたして、私は議事の継続を了承いたします。
ただいま副総理の釈明がありましたので、今後総理大臣並びに閣僚の当委員会における行動等は十分お慎しみいただいて、いやしくも予算審議に際して虚構の言を弄せられることのないように、今後かかることがありました際は、当予算委員会が重大なる決意をするであろうことを警告をいたして、私は議事の継続を了承いたします。
私は福田議員が質問しましたアルコール専売の仲裁裁定の問題について、先ほどわが党の委員からも質問いたしましたが、大蔵大臣に特に聞いておきたいことがある。これは非常に重大な、この暫定予算案の性格そのものにも関係することで、金額は七、八百万のわずかなものであるけれども、法律的な疑義があります。一月二十九日に仲裁裁定が下ったのであるから、大蔵大臣は今、三十年度の本予算にこれを盛るべく考慮するという答弁をされましたけれども、この暫定予算案に盛らなければならない理由があるのです。政府としてはなぜこの暫定予算案に盛らないでもいいと考えたかという根拠を私は聞きたいのです。 時間がないから申し上げますが公共企業体等労働関係法三十五条に、仲裁裁定に
政府委員の説明の前にもう一言私は聞きますが、大蔵大臣並びに民主党の態度は非常に欺瞞的である。あなたがもし昭和三十年度の本予算に盛り込むというつもりがあるならば、なぜ労働委員会にこの仲裁裁定を諮っておるのですか。おそらく政府としては労働委員会でこの仲裁裁定は妥当なものでないという断定を下しておいて、そして三十年度の予算案では言い抜けをしようとする考え方なんです。少くとも労働委員会なり衆議院においてこの仲裁裁定が妥当なものでないという裁定が下るまでは、政府は新しく組む暫定予算の中にこの金額を組み込まなければ、公共企業体等労働関係法の法律違反になるのであります。これについて労働大臣の答弁を求めたいと思います。
労働大臣にもう一度お伺いしますが、国会でこの裁定が予算上不当なものであると決定をするまでの今のこの段階においては、予算の中にこれを組み込まなければ、現実に公共企業体等労働関係法三十五条並びにただし書きの十六条から見て、政府の方のこの予算の組み方には疑義がある。これに対する労働大臣の見解を求めます。しかもなお通産大臣は財源はあるということを団体交渉の結果確認をしておるのです。これは大きな問題だから労働大臣の意見をもう一ぺん聞いておきます。
それでは私は法制局長官に伺いますが、今度の場合は最初のケースなんです。大てい今までは予算ができておって、その予算の中で仲裁裁定の決定が無理な場合とかいろいろあったのですが、今度はその予算がまだ組まれておらぬのです。しかも国会においてはこの裁定に対する意思がきまっておらぬのです。そして資金は通産大臣の答弁で、あるのです。しかもこの場合に、政府がこれを組まないということは、日本の労働学者の見解は全部これは法律違反であると言っておるが、内閣法制局の見解を聞きます。
それは間違いである。関連質問であまり時間をとるのは恐縮ですが、その国鉄の裁定の場合も、今回の裁定の場合も、これは明らかなる公共企業体等労働関係法三十五条の違反であります。金額はわずか七、八百万であるけれども、この専売の地域給の裁定を認めるならば、その他の全部の予算について大蔵大臣としては困るから、おそらくはこれは本来ならば暫定予算の中の予備費なり資金の繰り回しで払っておくということが、法律的な建前からいくと正しいからそういう措置がしたいところであろうけれども、あとの及ぼしてくる資金源等々とにらみ合せて、おそらく大蔵省当局はこのわずかな金額を組み込まなかったものであると思う。私は、大蔵大臣が今日答弁した本予算に組み込むということは大き
主管大臣はどなたですか。
これは労働大臣だけの問題ではないのです。これは法規解釈上の大きな問題なのです。もう一度あなたの御答弁を求めます。根拠を示して下さい。
それでは大蔵大臣から答えて下さい。(「予算上、資金上不可能だという根拠を示しなさいよ」と呼ぶ者あり)総理大臣は自分はよく事情を知らないとおっしゃっておられますが、形式的な問答はいたしません。知らないのはごもっともかもしれません。それじゃ私は大蔵大臣に予算上、資金上これが困難であるという一つの確然たる証拠をここにお示し願いたいと思います。
この法律によると、予算上、資金上の理由がなければこれを拒むことはできない、こういうことになっているのです。だからあなたはこれを載せないためには、予算上、資金上の拒む理由があったからこれを載せなかったのであるから、その大蔵大臣が拒んだ理由は何だということを聞いているのです。
法律上は計上しなくてもよいという根拠は、どこにもありません。文字通り解釈すると、これは法律上の重大な疑義であります。私がこの質問をいたしましたのは、労働組合運動の今後のあり方について、予算委員会におけるこの仲裁裁定の議論を通じて、今後の公共企業体労働法のみならず、一切の労働法規についての解釈の問題を、今政府がとっておるような態度でこれから労働団体も行うであろうということを警告を申し上げておるのです。資金は、通産大臣はあると言っておるのです。そうすると大蔵大臣としては、国会がこの裁定は資金上不当であるとか、困難であるとかいう結論を下すまでは、この暫定予算に盛り込んでこれを国会に出すということでなければ、この法律解釈は断じて通らないので
時間がありませんから、簡単にお伺いしますが、今の林長官の説明には全然承服することはできません。少くとも法律上の解釈をする限りには、政府は国会の議決がきまるまでは、政府原案の中においてその裁定に服さなければならぬのであるし、通産大臣も財源はあると言っておるのであるから、盛り込むことが正しいと思います。 ただ最後にもう一ぺん聞いておきますが、大蔵大臣、あなたは先ほど本予算にこの金額を盛り込むと言われましたが、それは間違いありませんね。
そこで労働大臣にお聞きしますが、大蔵大臣は今度の本予算で考慮しようと言っておるのである。さすれば国会におけるこの裁定の審議は、本予算を編成するときまでこの結論を下さずに待っておる、こういうことでいいわけですか。
答弁は何とでも言えましょうが、今の政府は、この仲裁裁定の問題を非常にゆがめて国会に出して、法律的な切り抜けを今度の本予算ではやろうと考えておるけれども、私は大蔵大臣の今の答弁も、労働大臣の今の答弁も、非常にけしからぬと思います。われわれ野党各派としては、この仲裁裁定に関する国会の態度は、本予算が組まれるまで、当然今の大蔵大臣の態度なり答弁からいくならば、時を待つ、こういうことにいたしたいと考えております。 なお林法制局長官並びに労働大臣の本日の答弁には全然承服できません。私どもは公共企業体労働法三十五条の明確なる違反であるということをここに付言して、これは引き続いて本予算の出たときにわれわれはなお質問をするということで、質問を留
時間がないので、経審長官に一、二分聞きたいのは、外資の導入と中小企業の関係です。アメリカから一部の中小企業だけに外資の導入をする、すなわちシンガーミシンとパイソミシン、それから日米石綿とジヨンス・マンビル、これは日本の中小企業があげて反対をしているところであるが、新内閣は、こういうような一部の中小企業に外資の提携をやつて他の業者を非常に圧迫するがごとき吉田内閣の亜流をくむ政策はおやりにならぬと私は思うのだが、経審長官としてのあなたの見解を一言だけ聞いておきたい、あと石橋さんに質問する都合がありますから。
そうすると、今の答弁は、日米石綿とジヨンス・マンビルの関係、それからパイソミシンとシンガーミシンの提携、明治パンが提携せんとする外資の導入等は、新しい経審長官としての方針ではこれは当然やつてしかるべし、そういう御答弁と了解してよろしゆうございますか。
明治パン等の外資提携はおやりになるつもりですか。
提携です。
私はまず第一番に通産大臣にお伺いしたいが、今の貿易振興政策のためにはいろいろなことが考えられるが、企業の合理化、これは大事なわけです。もう一つは日本の通貨と、それから金利の引下げ、こういう点に非常に基本的な問題があります。私は、第一点として、今の日本の通貨に対する通産大臣の見解及び三百六十円の為替レートを堅持してお行きになるおつもりであるか、通貨と為替と貿易政策について、これは基本的な問題ですから、お伺いしておきたいと思います。
金利の引下げについて具体的な方策を大蔵大臣との間に打合せをされたことがありますか、どうですか。オーバー・ローンの解消の問題とからんで、できれば通産大臣としての御見解を聞いておきたいと思います。