そこで問題は、先ほど防衛庁に聞いた例の防衛庁関係費の繰り越しです。この厖大な繰り越しを一体大蔵大臣としてはどう考えておるのか。現行の財政法第四十二条で「繰越明許費の金額を除く外、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。」ということを書いてあるわけです。だから、次年度への繰り越しとか継続費は、この原則の特別除外例としてのみ許されている。しかるに防衛関係費のみが毎年度にわたって何百億という厖大な繰り越しをやっておるということは、大蔵省としてはそのままでいいのですか、どうですか。この繰り越しの制度は、韓国とスイスと日本だけしかやっておらぬ。あとの国は、全部国庫債務負担行為によってこういう繰り越し的な
