まあいいでしょう。 それでは一言だけ聞いておきますが、もしこの国防会議が諮問機関であるとすれば、国務大臣が加入しておることは、同一人格の国務大臣がまず国防会議員としてその判断を内閣に諮問するということになります。これは憲法第六十五条「行政権は、内閣に属する。」という憲法に違反になるのであって、こういう内閣の行政最高責任性を犯す、憲法違反になるおそれのある国防会議を、予算を伴う国防会議に関する法律案としてわれわれの手元に出しておきながら、いまだ議決の方法もわからぬ、何もわからぬ、一体何のためにここへ出したのですか。(拍手)これがささたる小さな一法律案というならば私は申しません。けれども憲法六十五条「行政権は、内閣に属する。」という
