基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。 あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。
基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。 あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。
いや、これは何をそんなに急がれているのか。 分かるんですけれども、副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。 ちょっと今の、もう一回お願いします、答弁。
だから、そのある程度限られているというのも、恐らく私は答弁としてどうかと思いますよ。だって、何も政令は決まっていないんですもの。人口規模も決まっていないし、経済規模だって、どの線で引くかって決まっていないじゃないですか。何で、ある程度決まっていると言えるんですか。 というところも含めて、本当に私は何を急いでいるのかよく分かりませんが、非常に拙速な法律だということだけ申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
おはようございます。中道改革連合、伊佐進一です。 早速質問に入りたいと思います。 今回、暗号資産が、今までは資金決済法で規制をされておりました。実際は、るるこれまでも質問があったとおり、投資の対象、時に投機の対象になっているという状況の中で、しっかりと規制した方がいいだろうという流れの中で、今回、資金決済法から金商法に規制をしっかりと移していくという話だと認識をしておりますが、今、いわゆる暗号資産がもう既にこれだけマーケットにあふれているというこの現実にどう対応するかという観点で、今回は規制を強化するということだと思います。 その中で、まず最初、冒頭、ちょっと議論させていただきたいのは、無登録のトークンに対しての対応をど
まず、前提として、そもそもサナエトークンが登録すべき業かどうか、あるいはトークンかどうかという話があると思いますが、金融庁から伺っていますのは、反復性、対公衆性、これが一つ要件になっているということですが、実際は初日で三十倍に価格が急騰して二十五億円になった、こういう事実からもすると、恐らくこうした要件は満たされているんだろうというふうに思っております。 登録に至れば様々な規制が強化される、今回も強化がなされているわけですが、無登録だと、そもそも規制は当然何もかかっていないわけですよね。だから、一番まず大事なことは、無登録業者がいるんだということを、無登録でやっている人がいるんだということをどうやって把握するかというのがまず最初
今、一連の流れについて説明していただきましたが、利用者保護が認められた場合にどんどんステージが進んでいるということですが、金融庁に相談窓口があると思います。金融庁が調査しますかとさっき私が質問したときに、被害の拡大防止のために調査を行いますとおっしゃっておりましたが、今回、サナエトークンについては、被害の相談は来ていますでしょうか。
先ほどの答弁と併せますと、被害の拡大防止の観点で調査は進める、利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。実際に相談が寄せられているという話でした。 そこで、もちろん、個別案件なので、具体的にどこをどう調査しているというのは、金融庁は恐らくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますが、その上で、今回、最初のスタートは、例えばインターネット広告であるとか、そういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。だから、無登録であるこのサナエトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですが、日々金融庁は市場をモニタリングされていらっしゃると思います。情報の収集もされていらっしゃると思います。今回、この案件は相当
確かにこの場で個別の案件をなかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが、私は、恐らく相当早期に金融庁は把握していたというふうに思っております、金融庁の能力からすると。それに対して、実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので。今回は、この無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。そういう観点から、一個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますが、しっかりとした対応を、この法案の審議をしているさなかだということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふうに思っております。 この無登録に対する対応をどう強化していくかということで
大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。 さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分にまでつなげられるというものだと思いますが。 ただ一点、ちょっと私、懸念は
ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。 次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。 これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っております。 これまでも様々連携していただいていると思いますが、今回、暗号資産
体制整備の観点でもう一点伺いたいと思います。地方の財務局の話であります。 今、地方の財務局、いろいろな私、直接のお声も、様々まとめたものも拝見もさせていただきました。どんなことをされているかというと、本当に多角的にいろいろな業務をされていらっしゃいまして、例えば、さっき大臣は高校三年生とおっしゃいましたが、地方の財務局も、高校生また中学生、小学生まで様々な財政金融教育というものを各地域地域で行っていただいております。また、利用者保護の観点でも、今、金融取引は本当に多様化しておりますので、その中での様々な形での利用者保護の対応でありますとか、あるいは金融機関の監督。 私がこういうことまで確かにされているんだなと感じたのは、災害
柔軟な対応に努めているということでした。ただ、そうはいっても、今の財務局から声が上がってきているのは、それでもやはり、講師派遣を我々がやることが多いんですというのが、お声が現に今ありますので、より柔軟に対応していただきたいというふうに思っております。 ちょっと今の地方の財務局の業務量の話に戻りますが、こういうJ―FLECの講師派遣も含めて、更に言えば、何か今、合同庁舎がかなり耐用年数が経過しておりまして、大分、宿舎の管理とか改修とか、こういうのも全部立ち会ってされているということで、さらには、今回の暗号資産の話も、投資家保護で業務が拡大するということになります。この法案の審査、監督業務の対応をしっかりできるためにも、近年業務が拡
更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。 大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。 一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけですが、実際に暗号資産をやり取りするときに、例えば、海外のトークンだったりとか
局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考えながらやっているのか、実務上の話かもしれませんが、もう少しちょっと深掘りいただけ
登録されていれば、確かに分かるということなんですよね。だから、ここはちょっと、もちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよ。だからこそ、モニタリングが大事なのかなと思っています。どうやって無登録で、しかも、日本人、日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくか。だから、ほか、いろいろな様々な形で規制を強化し、しっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが。 例えば、暗号資産取引業者、業者に対する規制というのがかかるわけですが、業者が取り扱うトークン、そのトークンそのものに対する規制も大事だと思っていまして、悪質なトークンとか詐欺的なものをどう取り締まるか。トークン自体に対
暗号資産取引業、この業に対する規制について、業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが、例えば、投資経験がない、年金暮らし、例えば高齢者の皆さんだったりとか、あるいは、暗号資産はなかなか複雑で、仕組みをなかなか理解していない上で、そういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資産を販売していいのか。 今現状、顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますが、この体制だったりとか、要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね。売買審査の体制、これも、業者あるいは業界側で、例えば、有価証券だったらJPXだったりとかというところでチェックがなされるわけですよね。暗号資産ではどういうチェックを行っていくのか、
大臣に伺いたいと思います。 今の局長の答弁も、裏づけ資産がないので投機的な面もあるというような発言もございました。さきの岡本委員の方からも、投資か投機かという質問に対して、岡本委員の質問の中にもあったのも、投資したものが、そのものが利益を生んでいくものが投資であって、裏づけ資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで、今回の法改正によって、大臣も先ほど答弁で、推奨、お墨つきを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。 ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけ深掘りさせていただくと、さきの議論もありました、そうはいっても、今回の暗号資産を金商法に移管するということとともに分離課税の
終わります。ありがとうございました。
中道改革連合の伊佐進一です。 選挙中のSNS規制について、今超党派で議論させていただいておりまして、この今国会内での法改正を目指しているということであります。 避けて通れない議論というのが、SNSによります、例えば誹謗中傷で落選活動をしたとしても、現在、これ自体には制限がございません。候補者本人あるいは政党が、例えば多大な資金を使って、そこで誹謗中傷の落選運動ができるというのであれば、これは民主主義にとって本当にそれでいいのかというふうに思っております。日本の民主主義がゆがめられるようなことはあっちゃいけないという思いで、今日は総理に質問させていただきたいというふうに思っております。 衆議院の選挙期間中におきまして、私た
これは何のための事前通告ですか。 だって、我々、元々いろいろな質問。もちろん、総理、本当に大変なのは分かります、たくさんの質問が集中して。だから、総理という職責の重さ、本当に大変な中でいろいろ今頑張っていらっしゃるんだと思うんですが、ただ、これは、今回、今国民の皆さんも注目しているし、さっき申し上げたように、今、国会でSNS規制をどうするかという議論をしている中での、まさしく総理周辺で起こっていることなんですよ。 これを、役所の方から、私、何度も言いました、向こうからも確認が来て、役所の方には、皆さんに対してこれはしっかり事前に通告してくださいねということでお願いもして、分かりましたとなって、それが昨日の昼過ぎぐらいの時間帯