御指摘のとおりでございまして、推進と規制の分離という考え方がその基本にはございます。
御指摘のとおりでございまして、推進と規制の分離という考え方がその基本にはございます。
行政委員会とすべきか、あるいは現在の原子力委員会と同じような性格の諮問委員会でいいのかということにつきましては、行政懇談会において非常に詰めた議論が何回も行われたと承知いたしております。その結果、わが国の現状におきましては、行政委員会であるよりも、従来の原子力委員会と同様の性格を持った諮問委員会、しかしながら普通の諮問委員会とは実質的に違いまする非常に実質的な権限を持った委員会ということにするのが適当ではないか、こういう御意見をいただいたわけでございます。行政庁といたしましても、この御意見を十分踏まえまして、さらに検討を加えました結果、この考え方が妥当である、こういう判断をいたしましてこの法案を提出させていただいております。
確かに御指摘のとおり行政委員会とすべきではないかという御意見もあったと承知いたしております。行政委員会とするということにつきまして、たとえばどういう問題があるかということについての議論もあったわけでございまして、原子炉と申しますのは、たとえば原子力発電所におきましてはその施設の一部でございます。原子力船におきましてはその構成部分の一部でございます。その部分についてのすべての責任を行政委員会という形でとりまして安全規制をするということは、その面のみをとった場合には一つの考え方であるかと思いますけれども、発電の他の施設あるいは船、そういったものとの有機的、一体的な連係ということにつきまして安全規制上問題なしとしない、こういう批判もあるわ
新しくできまする原子力委員会とそれから原子力安全委員会、これは相互に独立してその所掌事務を自主的に遂行する委員会でございまして、その相互間の関係はどちらが上でどちらが下であるということではございません。 そこで、しからばなぜその委員長が一方は国務大臣であり、一方は学識経験者を充てる案になっておるかと申しますと、原子力委員会につきましては原子力開発の推進という所掌事務の性質上、閣議の場でいろいろ御議論をいただく、こういう必要があるわけでございます。したがいまして、そういう観点からいたしまして、原子力委員会の委員長は従来と同様に科学技術庁長官でありまする国務大臣がこれに任ぜられるというのが適当であろう、こう考えております。 それ
先生の御質問は、新しくできまする原子力委員会と原子力安全委員会との間に意見の相違があり得るという前提の御質問かと存じまするが、端的に申しまして、行政省庁の長が両委員会にどういうことを諮問するかということを御説明申し上げますれば、その関係が御理解いただけると思うわけであります。 たとえば、原子力施設の設置の許可を主務大臣がいたします場合に、両委員会に諮問をする事項がそれぞれ違うわけでございます。したがいまして、両委員会から出てくる意見が同一の事項について食い違うということはあり得ないわけでございます。それから両委員会の意見を主務大臣が尊重するという義務がございますので、そういう観点からいたしましても、この委員会の意見が行政庁によっ
原子力施設の設置の許可をいたします場合には、主務大臣がその許可の基準につきまして両委員会に意見を聞くことになっております。 具体的に申し上げますと、原子力委員会に聞きます基準は、まず平和利用、それから二番目が原子力利用の計画的遂行、三番目が原子炉の設置の経理的基礎、これだけにつきまして諮問をするわけでございます。それから原子力安全委員会に主務大臣が諮問をいたしまする内容は、原子炉の設置、運転に関しまする技術的能力、それから二番目には災害防止上支障がないか、その二つの点について諮問をするわけでございます。
安全委員会の事務局は科学技術庁の原子力安全局がこれを担当するということになっております。したがいまして、このスタッフの強化、量、質ともに強化が必要なわけでございますが、このほかに関係省庁と共同してこの庶務の仕事をするということになっておりますので、関係省庁のスタッフの強化ということも十分に考える必要があるわけでございます。それからこのスタッフという概念の中にございまする学識経験者、専門家につきましてもやはり量、質ともに充実をしてまいらねばならないと考えております。
このスタッフを充実強化するという問題は、先生御指摘のように非常に重要な問題でございまして、単なる体制問題だけではなくて、新しい体制に何と申しますか、画竜点睛と申しますか、その実体を確保するのはやはりスタッフの強化が一つ大きな問題であると思うわけでございます。 ただ、現在のこの安全規制、これにつきまして、科学技術庁初め関係省庁が過去十数年にわたりまして人材の量、質ともの充実を図ってきたわけでございまして、現時点において必ずしも十分であるとは申し上げられないと思いますけれども、今後ともその充実強化には力を入れてまいりたいと思っておるわけでございまして、全くゼロからスタートするということではないということを御理解いただきたいと思います
ただいま先生の御指摘の手続は、そのような具体的な手続になるわけでございますが、その手続の一つ一つは、行政省庁がそれぞれ分担をし、それぞれの法律に基づいて実施が行われるわけでございます。したがいまして、原子炉等規制法で分担いたします範囲は、具体的に原子炉施設、原子力発電所の設置許可申請書が出てきたときからスタートする、こういうことでございます。 なお、先ほど御指摘のございました公開ヒヤリング等につきましては、これはとりあえずは法定をせず、まず原則としてこれを実施することによりましてその定着化を図りまして、その成果を踏まえまして制度化等を検討するのが適当であろう、こういうふうに考えております。
資料の公開の問題につきましては、従来とも原子力委員会といたしましてはできる限りこれを公開するという基本的な姿勢、考え方のもとに対処してまいっておりまして、今後ともその努力を続けるわけでございますが、具体的に申しまして、この安全委員会のメンバーが見られるか見られないかということにつきましては、これはすべて見られると申しますか、すべての資料が申請者から出てくるわけでございます。したがいまして、安全性を検討するときに、企業機密ということで専門家がその資料を見られないということはございません。
一口に申しまして、そういうふうに御理解いただいてよろしいかと思います。すべての資料は安全委員会のメンバーは見て判断をいたしております。ただ、これはきわめて部分的、専門的なものでございますので、そういうものを全部一般の方々に御説明申し上げなければ全体的な判断ができないと申しますか、その安全性についての御説明ができないということではないということでございます。
御指摘のとおりでございます。
原子力施設の従業員の被曝線量の目標値並びに周辺公衆につきましての線量の限度につきましては、先生のただいまの御指摘のとおりでございますが、この場合に容易に達成可能な限り線量を低くするということにつきまして、特に軽水炉型の原子力発電所につきましては、わが国におきまして線量目標値が原子力委員会によって指針として定められておりまして、その線量は一つのサイト、一つの敷地当たり全身の放射線被曝線量にいたしまして年間に五ミリレムとなっております。これはICRPで言っております値の百分の一ということでございます。
作業者につきましても容易に達成できる限り低くという精神にのっとって被曝管理を行っておるわけでございますが、ただ作業者の場合は一般公衆と違いまして被曝の管理が十分計画的に、徹底的に行われるということでもございますので、直ちに先ほど申し上げました軽水炉の場合の五ミリレムと同様な線量目標値を定量化するということはしなくとも十分な管理が行われるのではないかと考えておりまして、そのような線量目標値は定めておりません。
作業者、従業員の被曝をできるだけ少なくするという観点からこの問題が非常に重要であるということは、先生の御指摘のとおりでございまして、労使間でのいろいろの取り決めもあるように聞いておりますが、ただこの数値を定量化するという問題につきましては、原子力施設の性質あるいはその業務の内容、種々の場合があり得るわけでございまして、それぞれその実態に応じて最も適切な対策をとるべきであると考えております。したがいまして、現段階で一義的に幾らというふうに線量の目標値を定めることは必ずしも適当ではないと考えておるわけでございます。ただ精神といたしまして、容易に達成できる限り低くということは、あくまでも従業員の放射線被曝低減という問題の基本にあるわけでご
先ほど申し上げました軽水炉原子力発電所施設周辺につきましては、米国では線量目標値として一つの原子炉当たり全身被曝で年間で八ミリレムとなっております。これは空気中と水中と両方を足しての数字でございます。それからやや細かくなりますが、甲状腺被曝に関しましては年間二十五ミリレムとなっております。先ほど申し落としましたが、わが国の原子力委員会の目標値はこの甲状腺被曝については十五ミリレムでございます。したがいまして、いずれもわが国の方が米国よりは厳しくなっておるわけでございます。 そのほかの国につきましては、まだこれほどはっきりした形で線量目標値が定められているという情報は持ち合わせておりません。
自然放射線につきましては、これは場所によりまたその時刻によりまして非常なばらつきがございます。大まかに申しまして、世界的に見まして年間百ミリレムというのが平均値と申しますか代表的な値だと言われております。 わが国の場合は、日本を分けまして東の方の地域がやや低く、西の方の地域はやや高いということになっております。たとえば空間線量率で申しますと、一番低い横浜などは年間約四十ミリレム、これはそのほかに体内被曝が約二十ミリレムぐらいはつけ加わるわけであります。それから一番高いと言われております広島周辺では約百三十ミリレムとなっております。
このただいま申し上げます数値は、体の中に持っております放射性物質からの被曝量を除いた数値で申し上げます。 たとえば福島では約七十ミリレム、茨城では六十、静岡で八十、福井で九十、島根が九十、佐賀が八十、大体約の数字でございます。年間それぐらいのミリレムの数字になっております。
放射線が身体に与えます影響につきましては、非常に線量の高いところではかなりのデータがあるわけでございますが、先ほど来申し上げております程度の数値のところになりますと、どういう影響があるかということにつきましてはわからないと申しますか、影響が出てこないわけでございます。 そこで、ICRPの考え方といたしましても、こういう低い線量では影響はないかもしれないけれども、放射線を管理するという立場からいたしましては、やはり比例的に影響があるのだと考えて処理した方が慎重な態度である、こういう考え方ですべてのこの関係の制度を考えているわけでございます。 そこで、たとえば軽水炉発電所の周辺の五ミリレムというのがどういう意味を持つかと申します
海水中の放射性物質は、いろいろなものがあるわけでございます。その自然放射能につきまして、これは人体が受ける量としてのミリレムという数値ではございませんで、放射能の値、崩壊の値といたしましてキュリーの単位と申しますか、これの一兆分の一のピコキュリーという単位で申し上げますと、一番多く含まれておりますのがカリウムの40でございまして、これが一リットル当たり約三百ピコキュリー入っております。そのほかいろいろなものが微量に入っておりまして、それらを全部合わせまして大体一リットル当たり三百五十ピコキュリー程度であると言われております。