こういう認識というのがどういう認識なのか、ちょっと私、よくわからないんですが。あえて言えば、今回お願いしているのは必修科目、そして、従来からある十年研修というのは要するに選択科目、自分のとりたい科目という理解でよろしいと思いますし、だから、両方を教えておられる先生方は、おられないとは言いませんけれども、当然、講師の人は別々になると思います。
こういう認識というのがどういう認識なのか、ちょっと私、よくわからないんですが。あえて言えば、今回お願いしているのは必修科目、そして、従来からある十年研修というのは要するに選択科目、自分のとりたい科目という理解でよろしいと思いますし、だから、両方を教えておられる先生方は、おられないとは言いませんけれども、当然、講師の人は別々になると思います。
やはり、今回お願いしている研修は必修科目ですから、率直に言えば、これをクリアできない限りは、最終的には職を失うわけですね。それはもう全然違うんじゃないでしょうか。つまり、職につくための要件を確認するのが今回お願いしているのであって、現在の十年研修というのは、免許の効力に何ら影響しない、資質の向上を目指しているということです。 だから、どこまで自己負担をとるか、あるいは国が補助をするのか、免許の交付者である地方自治体が考えるのかというのは、これは将来の予算を前提とした制度設計の問題だろうと思いますから、それはいろいろ御議論いただいて、その御議論を前提に予算要求をさせていただきたいと思います。
このことだけが理由かどうかというのはよく分析してみないといけませんし、分析しても多分わからないと私は思うんです。 一般に企業の景気が悪いときは、公務員とか、特に教師の志望者は多くなります。当然向こうの求人が減りますから。だから、二つの観点で見ていかねばならないのは、一つは、いわゆる教員養成大学の入学倍率、これは十九年度で大体四・四倍という数字を今維持しています。それから、公立学校の教員の採用倍率は、教員でやめる人の数によって、先生がおっしゃったように都道府県で随分でこぼこがあります。しかし、小学校の全国平均でいえば、平成十二年は倍率が十二・五あったわけですね。だけれども、今は四・二にまで下がってきている。 これはいろいろな理
今も、先生がおっしゃっているように、設置基準で評価ということが決められているわけですが、必ずしも公表していない学校もありますし、自己評価はやっているけれども内容は千差ばらばら、いろいろあるということはよく御承知のとおりです。ですから、文部科学大臣が定めるのは、具体的な実施の内容あるいは公表のあり方、こういうものになると思います。 したがって、文部科学省では学校評価の推進に関する調査研究協力者会議というのを今ずっとやっておりまして、まさに先生がおっしゃったような項目、基準、今参考人が申しましたようなことも含めて、どれを具体的に評価して自己評価をしていってもらうかということをやっているわけでして、例えば今先生が例に挙げられたような、
それは先生、どうなんでしょう。立法府と、法案の提出者としての行政府、内閣との関係というのは、法案の御説明をする際にできるだけのことはやはり御報告をして御審議は仰ぐ、しかし同時に、日本の行政執行のあり方からすれば、政令、省令あるいは告示、一体となって形成される法律案については、国会の、大きな法案としての御了解のもとで行われているというのが日本の統治のあり方じゃないでしょうか。
ちょっと、私のこの四十二条の法文解釈は先生の解釈とは違うと思います。 この四十二条の主語は「小学校は、」なんですよね。「小学校は、」でしょう。だから、「文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について」小学校が「評価を行い、その結果に基づき」、小学校が「学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。」ので、文科大臣が学校運営の改善を図るために必要な措置を講ずるという法文にはなっていないんじゃないでしょうか。
これは、改正教育基本法の質疑のときに私が申し上げたように、その精神は何ら変わるものではございません。
変わっていないと考えていただいて私はいいと思います。それは、学校教育が公の性格を持っていることは先生も否定はなさらないと思いますし、そのような学校教育を担う教員の職務の公共性は従来と私は全く変わらないと思います。 改正前の、今御指摘になった教育基本法の第六条第二項、これは、学校教育が公の性質を持ち、教員は国民全体の利益のためにのみその職務を遂行すべきものであるから、国公立学校だけではなく私立学校も含めて教員を「全体の奉仕者」という書き方をしたわけですね。 しかし、社民党ですから特に大切にしておられる現在の憲法、これによれば、「公務員は、全体の奉仕者」であり、こういう記述がありますね。改正教育基本法九条においては、制定時に比べ
先ほど来先生とやりとりをしていますように、教員の職務の公共性から、その身分の保障ということは、私が答弁したとおりです。 今取り上げられた教員免許というものは、これによって教師の身分を保障するという、つまり雇用関係が出てくるというものではないですよ、免許を持っておられても先生になっておられない方はたくさんいらっしゃるわけですから。だから、公教育を担う教員の資質能力を一定水準以上に担保しようという、国が大きな公共の福祉のために定めている制度ですから、免状を持っている人は教師になれるけれども、そして教師はすべて免状を持っていなければならないけれども、免状があるからすべて教師になれるというわけではない。 したがって、教育基本法第九条
私も、重野先生と認識を同じゅうしております。 そして、例えば医師の免許をどう扱うかというのは、最終的には、そのときの社会情勢、国民の期待が那辺にあるかを判断しながらおのおのの政治家が判断をしていく、政策判断の問題だと私は思います。 今国民が一番期待をしているのは、やはりよき教師に自分の子供を預けたいということだと思いますから、そこを担保するための制度としてお願いをしているということです。
やはり、例えば、免許更新をしたくないという立場の教師の方あるいは団体の方からいえば、これはもうどうしてもその不信は払拭できないと私は思います。 しかし、要は、どれだけ多くの国民が、よき教師によき子供を預けたい、そしてこの研修制度がやはりそれにこたえてくれるというふうにお考えになるかというところが、主権は国民にあるわけですから、かぎを私は握っていると思いますが、私の、審議会その他で接したり、来るメールを見る限りは、圧倒的に賛成論者が多いように私は思いますが。
まず、どういうふうに定着していくのかというのは、これは国会の審議等も非常に大切な場だと思いますけれども、特に産業界、人材を使われる産業界から適切な制度だという評価を得なけりゃこれは全く話になりませんから、本制度の普及を図って、そして社会的な評価を高めるためにいろいろな方途を講じなければならないだろう。PRも必要だし、国会のこういうやりとりもまた報道してもらえば一番いいわけですけれども。 そして、先ほど来おっしゃったように、改正教育基本法七条では、大学の目的として書いておる中で、社会への還元ということが書いてあるわけですから、それを受けて、各大学が地域や社会に、人材の養成をするという期待に柔軟に対応していくというのでしょうか、その
先生から、このMOTというんですか、マネジメント・オン・テクノロジーという御質問があるというので、担当の局から私聞いてみたんですが、地域の産学官協同でやっている話としてはなかなかいい話だなという評価は持っております。 御承知のように、十七年の一月の中教審の答申で、社会人の学習意欲の高まりなどに対応して、学位以外の履修証明の方法やその他社会的な定着を促進する必要性が指摘されている。それと同時に、昨年の改正教育基本法の審議の際にも、大学の目的として、教育と研究開発と社会還元という三つのことが国会でお認めをいただいているわけです。私は、履修証明というのを制度化していくという方向は今度の学校教育法の中に明記してありますから、大いに促進を
二点のお尋ねだったと思いますが、改正教育基本法では、教育と研究と、そして社会貢献ということが大学の目的ということですが、これは人によってウエートの置き方が違うかと思いますが、やはり私は、一番大切なのは、しっかりとした知識の厚みを持った知識人を社会に送り出すという教育だと思います。だから、ここのところが阻害をされて、履修証明のところだけに力を入れるような大学が出てくれば、それは大学の評価としてはかえって下がるんですよということをやはりよく自覚しておかなければなりません。 しかし、同時に、先ほどの鳥取大学のように、地域との連携の中でいいものをやっておられるところは、どちらかというと、逆に大学の評価が上がってくるわけですね。しかし、そ
難しいですね、これは。先生おっしゃったように、どちらが鶏で卵かということだと思いますよ。もっとさかのぼっていけば、我々の使っている社会システムによってこの社会を動かしていくのがいいか悪いかということにまでなりますよね。あるいはまた、私たち自身がいわゆる市場のメカニズムを超える価値をどのように政治の中で位置づけていくかということにもかかわってくることで、簡単には答えは出ないと私は思います。 私の立場からいえば、やはりできるだけのことをしてあげるというのは、これは文部科学大臣としては当然のことだと思います。しかし同時に、地方の分権を一方で推進しろと言う、そして財政の再建を言う、やはりいろいろなバランスをとって考えていかなくちゃいけな
先生の御質問があるので、少し事務局に尋ねてみたんですが、例えば高等学校でも、山の中に一貫校をつくったり特色のある学校をつくりますと、結構人は集まるわけですね。しかし、総じて言えば、一番、学校へ通う時間が短いことをだれも望むわけですよね。そうすると、我々の社会の意思決定の仕組みとして、大体多数を占めている者が必ず勝つ仕組みをとっているわけですから、山の中の人は非常に不利になるわけですよ。 その山の中へ行くことに魅力を与えなければならないですね。だから、一貫校の進学校のようなものをつくれば、意欲に駆られた人はみんな行きますよ。そういう発想をするか、あとは、言葉は悪いですが、やはり昔流にいえば、補助金とか何かで有利な扱いを与えなければ
確かに、この表を見ると、先割れスプーンのみを使っている学校がまだ一・三ですか、小学校、中学校合計してありますね。おはしを配っているのはもう九八%、みんなおはしは配っているわけですよ。だから、おはしだけでやっているところと先割れスプーンとおはしを使っているところ、おはしも配っていないところが多分一・三ということですから、もうそろそろそれはやめたらいいでしょう、大したお金じゃないのでね。これは、地方の当然単費の中でこれぐらいのことはやれると思います。 それから、産地でつくったものを産地で食べるというのは、これはできるだけその比率をふやすように学校給食の場で、文科省も努力をしているようです。単に産地でつくったものを食べるだけじゃなくて
先生がおっしゃるとおり、イノベーションのかぎは人材が握っている、これはもう間違いのないことですが、イノベーションというのは、例えば研究開発、技術というものだけではなくて、そういうものを一体的に動かしていくシステム、そしてそれを包括的に管理できる人材、こういうものによって成り立っているわけで、単に技術開発ができる頭の人をつくればいいというだけのものでもないと私は思います。 そこで、先般、教育基本法の改正をお願いして、新しい時代にふさわしい教育の理念を国会でお認めをいただいたわけですが、この改正教育基本法に従って、実は、小学校から大学に至るまで、あるいは社会人に至るまでの新しい日本人をつくっていくための、今、作業に入っているわけです
手綱を緩めてはいけないと思いますけれども、先生がおっしゃっているほど産学官の連携は、今、少しなおざりになっているということは私はないと思います。ちなみに数字で申し上げますと、平成七年には千七百四件の産学官の連携の共同研究がありましたけれども、平成十七年では、これは一万一千三百六十二件と大体約七倍になっているということですね。 それで、問題は、企業側はどうしてもやはり損益計算書の利潤、利益を大きくしたいという本来の行動パターンがありますから、ねらっているところは当然そういうところなんですね。大学の方は基礎研究の上に応用研究というものがあるわけですから、この両方のニーズをマッチングさせていかねばなりませんので、昨年九月に、大学の研究
日本は法治国家ですから、当然、国民大多数の気持ちを体して国会へ出てきている正当に選挙をされた議員を通じて、その主権が行使されるわけでして、先ほど言ったように、国会でお決めいただいた改正教育基本法には、大学の役割は三つあるわけですね。立派なリベラルアーツの深みを持った教養ある人材を社会に送り出す、もう一つは、先ほど来お話のあったイノベーションその他の基礎にある研究活動、三番目は、大学が自分の場所を社会教育として生涯教育の場に提供する、あるいは立派な人材を社会に還元するという三つの役割を改正教育基本法に書いているわけですが、一番大切なのは、やはり私は、大学の原点というのは教育機関だと思います。 先般、ある大学の法科大学院へ行きまして