まさにそのとおりだと思います。それが失われていることを取り戻そうとして、教育再生をお願いしているわけでございます。
まさにそのとおりだと思います。それが失われていることを取り戻そうとして、教育再生をお願いしているわけでございます。
これはもう、先生は専門家ですから、こんなことをるる私が申し上げるまでもないんですが、今回の教員の免許の法律は、二つの法律が一緒になって一つの法律として構成されているわけでして、一つは、資質を高めるための免許の研修その他ですね。それからもう一つは、教育特別公務員法に分限その他の手続をきちっと定めているわけですから、もちろん両々相まって教師の質を高めていくということなんですけれども、何が指導力不足かということは、この法律をお認めいただいた段階である程度の基準を示さなければならないと思うんです。 まず、一番大切なのは、やはり評定権者である校長の評定だと思いますね、日々見ておられるわけですから。ですから、基礎的な知識、今おっしゃった教え
よく、いじめ、あるいは学校現場が荒れていること、あるいはまた、未履修という問題があったからというふうに報道されたり御質問を受けますが、私は、それは一つの現象面のことだろうと思うんですね。 一番大切なことは、やはり、国会というものが日本国の統治の一番トップにいるわけです。もっと上にいるのは国民なんですよ。国民主権で我が国は動いておりますから、その国民の意思と違うことが学校現場で行われたときに、それが国会の意思どおりにいかないことを直すすべがなかなかない。そのことと社会現象が絡まり合って出てきているのが、いじめにおける教育委員会の対応だとかどうだとかというような表現になってくるんだと思うんですが、私は、最終的に、だから、民主党さんの
四十九条によってどういう場合に是正の要求をするかということは、これは、おのおのの事態に即してケース・バイ・ケースで判断をしなければなりません。これは当然、文科大臣が責任を持って判断をするわけです。しかし同時に、その際には、非公式に、当然、私が文科大臣であれば、慎重を期して総務大臣と御相談をした上でやるということは、これは行政のテクニックですよね。 ただ、そういう答弁だけでは笠先生の御希望にかなわないと思いますから、少し私なりに考えていることを申し上げますと、国会で決められた法律の一部である告示によって学習指導要領がなされておりますね。そこで、未履修の状態の学校があるにもかかわらず、それを教育委員会が放置していたような場合は、これ
ですから、先ほど申し上げたように、ケース・バイ・ケースだと申し上げたと同時に、私は常に、教育の行政というのは謙虚に、公正中立でなければならないということを申し上げているように、だから、一つの傘下の教育委員会において国会で決められた法律が履行されていない状態が一般的に野放しになっているのか、一つの学校で野放しになっているのか、学校の中のあるクラスでどうしてもそういうことができないのか、これはよく考えないといけないと思います。 率直に言えば、教育委員会に是正の要求をする限りは、一般の有権者というか主権者がなるほどと思われるものでなければならないでしょう、それは。ですから、これは、これから国会でも、是正要求をすれば、それは間違っている
これは、民主党さんも含めて、どういうことにしていくかというのは、お互いに、またいろいろな場がありますから、話し合って積み上げていくべきことだと思いますけれども、是正の要求あるいは指示というものを出す前には、当然、現行の法制のもとで援助とか調査とかいうことが行われるわけですよ。そうすれば、当然、日本のマスコミですから、みんな報道しますよ。報道した上で、国民的な議論が起こってくると思います。 ですから、その状態でやっていくわけであって、それから、もうこれは先生には釈迦に説法ですが、学校現場には、この法改正を行ったからといって文部科学省は口出しはできませんよ。だからこそ、学校が文部科学省に何か直接言ってくるということは、現在の教育行政
これもまあケース・バイ・ケースで、例えば伝染病のお話は、先生、当然されました。伝染病が蔓延し始めて、予防のために学校を臨時休業しなければならないのにしていないとか、こういうケースだと思います。 いじめについて言えば、いじめにより生命身体の保護が明らかに必要な学生がいるにもかかわらず、教育委員会が加害生徒の保護者に対して当該生徒の出席の停止等を命じない場合とか、被害を受けている子供を守るためにやるべきことをやらないようなケースですね。これはもう是正の要求では間に合いませんから、即座に指示を出すということです。 したがって、教育委員会が言ってこなければわからないというのは、一つのロジックとしては私はよくわかります。しかし、未履修
過去に何度か未履修の問題があって、そして、これも投書があったりなんかしてわかったわけですが、それの是正を文科省が当該教育委員会あるいは当該県に対してやったわけです。しかし同時に、他の教育委員会についても、その当時はやはり尋ねておったわけですね。尋ねておったけれども、十分な答えが今の権限の中では出てこなかったということで、残念なことの繰り返しになっていました。 ですから、何年かに一度ずつ調査依頼をするという感性がなかったということは、先生の御指摘を甘んじて受けねばなりませんが、同時に、議院内閣制のもとで文部科学省に対していろいろ質疑をしていただく国会の役割もまた大切なんですね。今回は、野田先生を初め御党の皆さんが積極的にこのことに
この点は、もう先生と私は別に意見が違わないと思います。第三者評価、自己評価、それから同時に教育委員会も、これは序列化をするという意味での評価は必ずしも適当なことじゃないと私は思いますが、ある程度やはり、国民の血税を使って設置をし、教職員を動かしているわけですから、行政の上部機関による評価もまたこれは大切ですね。 今回の改正案の四十二条では、学校による自己評価が義務化されたことは先生もう御承知のとおり。これについて公表をしていくのは、残念ながら現在のところまだ六割ぐらいですよね。何のために自己評価したかわからないですよ、公表しなければ。これを保護者に知らしめるための手順、手続のようなものは四十三条に今回書いておりますので、引き続き
まず、公表するためには、学校の自己評価が一定のルールに従って同じ基準で評価される必要があると思います。したがって、まず、定着をさせて、そして基準をしっかりと同じ基準にして、だから手続のようなことを今度は四十三条に書いておるわけですから、いずれこのあたりは、当然のこととして、義務化というとちょっと言葉がいかがかと思いますが、全学校がそれを公表されるように持っていきたいと思っております。
評価の基準等は文部科学大臣が定めることになっておりますから、いいかげんな基準にならないように、今の御指摘も受けてきちんと定めたいと思いますし、我々も、それを促していく、自己評価を促し、公開、公表を促していくということは当然いたします。 しかし同時に、学校の設置者であり運営主体である者たちを、地域住民の代表として管理監督をしていただく人を常に監視していただいている地方議会が、学校評価をしないとかあるいは公表しないなどということをおのおのの地域ごとに許さないという自治であっていただきたいと私は思いますね。
まず、先生がおっしゃったように、自己評価をきっちりとして、そして、すべて一〇〇%それを公表していく。その場合に、本来役割を果たすべきは、第三者的な行政機関である、我々でいえば教育委員会なんですね。そこがやはりしっかりとそのことを評価し、自己評価を評価して見定めていくということがまず大切だと思います。 外部評価のイメージはいろいろありますが、御党の提案の学校理事会というのは、どういう人たちがどういう基準で選ばれるのか、地域の有力者に対して教員がどういう態度で接していくのかとか、あるいは監査委員会的なものがどういう構成になり、だれが任命をし、知事や自治体の長との関係はどうなるのかとか、いろいろそこは、私は、率直に言うと、それが第三者
これは私は先生と少し違った感じを持っております。 というのは、現行の十年の研修は、どちらかというと、自分が学校現場で教えて、この分野で自分はさらに得意分野をつくって伸ばしていきたいという人たちに行っている研修なんですね。今回お願いしている資質向上というのは、一般的に、すべての人たちを対象として、教員免許を持って現場に立っていただく限りは、必要最低限の、時代の変遷に合った知識があるかどうかということを確認し、さらにそれを向上させていくための制度ですから、もちろん、運用の状況を見ながら、今御提案、御注意があったような、かぶさってくる部分があれば工夫はしたいと思いますが、これは本来は別のものだと私は理解しております。
それは先生、地方自治体の要請があったからではないでしょうか。
それは、要請があって地方自治のお役に立つということであれば、我が方の人繰りに支障のない限り、協力を申し上げるというのは筋だと思います。 私が大臣になりましてからも幾つかのポストのお申し出がありましたけれども、そのポストには行かすべきじゃないとか、そのポストにはちょっとうちには適当な人がいないとか、いろいろな判断をして、お互いに合意の上でやっているんだと思います。
率直なことを言って、私はベネッセというのがどんな会社か全く知らなかったんですよ、文科大臣になるまでは。そして、文部科学委員会で先生が御質問になったことと同じことを、私のところへ書類を持ってきたときに私は言ったんです、これは受験産業じゃないかと。ここへやらせるということについては、よほど厳密な契約書をまずつくって、変なことをしたら刑事訴追をするということまできっちり書き込んでおかねばならない。契約については、厳密な競争入札でやっているのかどうなのかということもチェックをいたしました、これは。 しかし、その後、何か全国学力テストを利用して、これも先生が御指摘になったように、事前にうちのものを受けたらいいなどというようなことを、これを
いわゆるサッカーくじというんですか、これは議員立法でできた法律で、我が党だけではなく、当時の野党の皆さんも提案者になっておられる法律です。 私自身の意見を聞かれれば、そのときに、射幸性のあるものをスポーツの世界に持ち込むのはどうかなと私自身は思っておりましたが、そういう形でできた。そして、その後、仕組みを見てみると、収益からスポーツに対する補助をしているわけじゃないんですね。売り上げの一定比率を補助に出している。ですから、このことがいいかどうかを含めて、内容についてはかなり詳細に検討してみないといけないという気持ちは私は持っております。 まだ国会にどういう形で申し上げるかというところまではいっていないんですが、当然、決算とし
先生から御要求があったのは、いつの段階で、どのような文言、文言というか御要求を正式にされたんでしょうか。
まず、今の御質問の中で、誤解のないように申し上げておかないといけないのは、問題をつくってということは、民間企業にはやらせておりません、こんなことをやらせたらえらいことになりますから。これは間違いのないように、ひとつ御訂正をいただきたいと思います。 それから、契約について、前の段階からとかどうだとかということはいろいろあったと思いますから、お互いに資料要求はこれとこれというふうに丁寧におっしゃっていただかねばならないし、こちらも誠実に対応するということが、これは行政府と立法府の信頼関係からいって当然だと思います。
まさに日本の財政法、会計法にのっとった処理をしているわけですよ。それはなぜかというと、年度区分の原則と歳入歳出集中の原則というのがあるんですよ。だから、決められた年度の歳入と歳出は、当該年度、つまり四月一日から翌年の三月三十一日までのものはその年度にきちっと計上して、そして予算として国会の御審議をいただき、その結果をその年度に区分して国会の決算の承認を得るわけです。 ですから、それは、先生がおっしゃっているように、この年度区分の原則というのを崩せば実態に合うようにいくんですよ。それはよくわかります。しかし、それをやっちゃったら予算統制ができないからこういう仕組みになっているということは、理解してやらないと役人どももかわいそうだと