私は今行政権を持っている責任者でございますので軽々な発言はちょっと差し控えたいと思うんですが、現在のままでは、教育委員会の在り方を変えるということと、同時に、国と教育委員会との関係をどうするのかということは、現在のままでは、今日、民主党の中井筆頭理事が衆議院でも御質問になっていたように、私も全く同意見だということを申し上げたんですが、現在のままではちょっとやっぱりいろいろ難しい問題があるんじゃないかなという感じは持っております。
私は今行政権を持っている責任者でございますので軽々な発言はちょっと差し控えたいと思うんですが、現在のままでは、教育委員会の在り方を変えるということと、同時に、国と教育委員会との関係をどうするのかということは、現在のままでは、今日、民主党の中井筆頭理事が衆議院でも御質問になっていたように、私も全く同意見だということを申し上げたんですが、現在のままではちょっとやっぱりいろいろ難しい問題があるんじゃないかなという感じは持っております。
基本的には先生の御理解で結構だと思います。文部科学省としても、全国学力調査をやり、そしてアンバランスがある場合にどうするかとか、そういうことは考えながら対応していきたいと思います。
学力の維持向上になるように先ほど申し上げた諸条件を整備していくということです。
もちろん、指導要領をどうするかというのは、これは教育というのは多様な価値観の対象ですから私の独断で決めるわけにはいきませんので、中教審その他の御意見も伺いながら決めていきますので予断を与えてはいけませんが、結局、望ましい勤労観ですね、それから職業観、それから主体的に自分の進路を決められる能力、態度、それからさっきの先生とのやり取りの中であった自律性、こういうものを養って本人の修学意識を高めていくとか、そういう学校教育をやると。そのための学習指導要領を作っていくと。それが結果的にニートが増えないような教育につながっていくと。一〇〇%そうはなりませんよ、先ほど来お互いに議論しているように。だけれども、その目的に向かって努力をするというこ
これは、心にもないことを言うという言葉もありますし、すぐに気持ちが態度に出るという言葉もありますから、この態度と心というのは非常に難しいことだと思いますが、そういう態度を養うことによって結果的にそういう心を持ってもらえばいいわけであって、その心の質がどういうものであるかということは、これは小泉総理以来ずっと答弁をしているように、だれも判断できないことなんですね。 ですから、あくまでそういう気持ちを持つというその気持ちに、これならいい、これなら悪いという気持ちはありませんから、そういう気持ちを持ってもらうような素地、基盤をつくっていくということだと思います。
まず法治国家ですから、法律で許可をされて、法律、条例で許可をされてそして現に動いているものという前提でお答えをしますと、やはり国というものとの結び付きが個々の、例えば今のデモとの関係で、非常に希薄なものと近いものとある。だから、先生のこの前の例でいえば、ガンジーのときには、ああ、そういう意図でおっしゃっているんなら分かったということを私申し上げたんであって、これはその人がどう思っているかということよりも、そのデモの対象が国というものとの結び付きで全く関係がないかどうかというのも、これもまた判断が難しくなるわけですが、やはりそこは濃淡があるんじゃないでしょうか。
政権が替わったからどうというんではなくて、やはりデモに来ている人たちの心が変わるかどうかという問題だと思いますよ。何も自由民主党と公明党の政府だから、あれは愛国のデモじゃないとか愛国のデモだとか判断するということは私は一度も申し上げていないんですよ。私が申し上げているのは……(発言する者あり)さっき申し上げているのは、障害者自立支援法と日本という国を愛するということの結び付きでデモをしておられるのか、それとも自分たちの今までの障害者としてのサービスを受ける度合いが少なくなるからデモをしておられるのかという、その各々の濃淡によって違ってくるんではないですかと申し上げているんで、今不規則発言がありましたが、不規則発言のようなお考えがあっ
私もボランティアとして障害者団体連合会の会長を十数年やっておりますので、障害者の特に人たちの持っている気持ちというのは、正に車座になって話したりしますのである程度分かっているつもりなんですが、同時に、この現実の社会の中で理想の旗を掲げながらどういうふうに現実を忘れずに進んでいけるかというところにやはり政治の難しさがあるわけです。理想を語らなければ政治をやっている値打ちはありません。しかし、現実を忘れては政治はできません。そのバランスだと思いますね。 ですから、この法案について言えば、まず、男女の平等ということが書いてあるわけですね、異質のもの、自他の敬愛や協力、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画する、二条三号。生涯学習の
第四条はもちろんのことですが、この日本国教育基本法十三条、先生の方の党の提出された、それと四条の、我が方の四条の二項ですね、それから四条は、先生の御判断ではこれは反映されていないと、そういう御解釈はそれはあると思います。我々は、しかし、この理念法を受けて、今おっしゃったようなことを各法で担保をしていくという立法形式を取っているということです。
それは例えば学校教育法とかですね。これはあくまで、御承知のように、教育でいえばこれは教育の憲法的なものですからすべてのことを書き込んでいるわけじゃないんですよ、基本的な理念法として基本原則を書いているわけですから。あと三十数本の法律があるわけです、これの下位法として。その三十二本の法律を各法と私は申し上げているわけです。
今申し上げた教育基本法四条というのは教育の機会の均等ということをきちっと書いているわけですから、不登校の児童の学ぶ権利というものも当然この条文で保障をされている。ただし、ただしですね、その保障を具体的にどのように実現していくかということになりますと、これは打ち出の小づちがあるわけじゃありませんから、国民の血税ですべて教育は賄われているわけですから、納税者の、納税の、何というんでしょうか、負担とのバランスでやっぱり考えていかざるを得ない面があると。 だから、先ほど先生がおっしゃった障害者権利条約、今正に国連で、これの案も読んでみると、何が書いてあるかというと、すべての教育段階において障害のある子供の教育をインクルーシブな制度の下で
先ほど政府参考人が申し上げましたように、全国の市町村の数は千八百ですね。そのうち千百六十一に設置されている。これはもうどんどん増やしていけば、それはいいに決まっておりますよ、それは。 で、これは今のところ、この制度の仕組みをよく御存じだと思いますが、これはその地方の教育委員会がやる事業なんですよ。国は補助金は出しておりません、今のところ、残念ながら。そして、地方自治事務になっておるわけですよね。ですから、その辺りの抜本的な法律をすべて変えて、そして増税か何かを国民が引き受けてくだすって、あるいはどこかの公共サービスを落として、その財源をこちらへ振り向けるという決定をすれば国でできます。 だから、先生のおっしゃっている方向へで
先生、まずそのことにお答えする前に、そもそも論を少し、地方財政、国の財政のことを少しお話ししておかないといけないと思いますが、もしも地方に税源を譲らずに、その代わり国に補助金を残しておけば、国に入ってきた税金で不足をしているところの自治体の補助ができるんですよ。ところが、地方分権という大きな言葉の中で、民主党さんもそういう御意見が非常に強いわけですけれども、税源を移譲しているわけですよ。そして、補助金もその代わり地方へ渡しちゃったと。 そうすると、税源を移譲するとどういうことが起こるかというと、税目をもらっているわけですから、経済活動が非常に濶達なところには税収が上がってくるわけですよ。必要以上にという言葉はいけないかも分かりま
インクルージョンの教育をすればどの程度のお金が掛かるかというのは、これは申し訳ないですが、私は的確なお答えができる資料を持っておりません。 それは、養護学校をつくるという、養護学校というか、例えば盲聾等の養護学校は、先生おっしゃるとおり、一人当たりの学校教育費というのは九百万円ぐらい掛かっているんですよ。ところが、小学校じゃ大体九十万円ですよね、一般の。そして、中学校じゃ約百万円。だから、これをそれじゃインクルージョンにしちゃえば九十万円や百万円で済むかというと、それはそうじゃないんですよね、やはり。ハンディキャップのある人とそうじゃない人とを共生させながら授業をしていくわけですから。そのための費用がどれぐらい掛かって人員がどの
今先生が御指摘になったようなことはございますので、政令の改正作業は現在進めております。したがって、当然保護者の意見は十分聴かなければならないということになります。 その意見に、いろいろやっぱり現実に制約がありますから、できる限り、やはり特別支援学校と一般の小学校それぞれの教育内容の特色や整備状況に自治体によって違いがあるでしょうから、そういうことも御説明をして、そして御理解を得ながら、最終的にはその市町村の教育委員会が学校を決めていくという運びになると思います。 ですから、まあ普通の答弁ならここで終わってしまえばいいわけですが、やはり、何というんでしょうか、誠実にお答えした方がいいと思いますから。例えば、先ほど先生が一緒にし
これは、日本国憲法とそれから今の教育基本法の四条がある限り、最大限の努力をするということでしょう。
インクルーシブ教育でやれるかどうかについては、最大限の努力の中へ入るかどうかは、私は何も申しておりません。
先生の理想と情熱はよく分かります。しかし、現実問題として、先生のおっしゃっていることは、まあ安く付くかどうかということは別として、すべての人を、すべての障害者に保護者の希望どおりした場合にどれだけの国民負担が要るかということをやはり算定をしないと、納税者にこたえられないんじゃないんですか。
だから、それ、その作業をやっぱり十分やってみない状態で、今、先生の情熱と理想に私が相づちを打つということは、私は行政の責任者としては非常に難しいということを言っているんで、先生のお気持ちだとか理想だとかに何ら反対しているわけではありません。
今先生がお読みになった四条の……