いやいや、権利条約の四条の一般責務の二項というところがございますね。ここには、締約国は、経済的、社会的及び文化的な権利に関し、国際法に従って即時に適用可能な本条約に示される義務を果たしつつ、これらの権利の完全な実現をプログレッシブリーに図る観点から、各国における利用可能な資源の限りにおいて、トゥー・ザ・マキシマム・オブ・イッツ・アベイラブル・リソーシスと書いてありますね。 だから、これをやはり考えながらやるということは、この条約も前提にしているんですよ。ですから、この条約が今日、国連で採択をされれば、御承知のように、来年の三月三十日ですか、以降、サインをすることは可能になりますから、今日、先生の御意見も含めて外務大臣にもよく話を
