何度もこの場で答弁で申し上げておりますので、ずっとお聞きいただいていればお分かりだと思いますが、よろしいですか。
何度もこの場で答弁で申し上げておりますので、ずっとお聞きいただいていればお分かりだと思いますが、よろしいですか。
やはり世論の集約の最大のものは、全国民が参加をし、投票によって選ばれた国会であるという自負と自信だけは我々は失いたくはないと思います。 世論調査はそれを補完する大切な手段でありますが、世論調査で国家意思が決定されるわけではなく、国会で国家意思が決定されるわけです。ですから、ここでの議論、それから世論調査、各種新聞の社説、いろいろなものを総合的に判断をされて、国会が濃密な議論を重ねていただいて最終的に御判断をいただくべきものだと考えております。
日本国憲法の下で存在する選挙、そして国会ということに関して、辻先生がおっしゃったことは辻先生の御意見として承らせていただきます。
これは、現行の御提案している法律の十六条の四項をごらんいただければ、「国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。」という規定がございます。
それは、十六条の第一項に「国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、」とあるからです。そして、御承知のように、国民負担は国税及び地方税において担保されておりますから、義務教育の費用においても国の義務教育国庫負担金は現在三分の一、残りは地方単費によって賄われていることは先生御承知のとおりです。 科学技術振興法は国が主体になる法律であるからそのように書かれているわけで、これは立法の対象をお考えになれば当然の記述だと思います。
先生御承知のように、全教育関係の費用は、国民負担は二十兆円ございます。そのうちで国の文教関係の予算は幾らかというのは、ここで御質問になっているわけですから、当然御承知のとおりだと思います。 科学技術振興費と比べて、科学技術振興費のような、何というんでしょうか、記述をしてないというのは、この基本法の今申し上げた分担その他のいろいろな記述があって、現実を踏まえてこのような表現になっているということです。
それは、今申し上げたことをお聞きいただいたら分かるんじゃないですか。国の教育に関する全国民負担は二十兆円なんですよ。そのうち、国の文教費は御承知のような金額ですから。
教育の全費用は国と地方と合わせて二十兆円。義務教育の全国民負担は約十兆円弱ですね。そのうち、国が負担している文教関係費は五兆二千六百七十一億円というのが十八年度歳出予算の中身です。ですから、国と地方は適切な分担を行って初めて教育は成り立っているから、先ほど申し上げたような条文になっていることの財政的な裏付けを私は御説明をしているわけです。
これは、まあ民主党の中でもいろいろ御意見があるんだと思いますが、民主党案として出てきたものは、国……
いや、ちょっと待ってください、答弁しているんですから。 国は、公教育の責任は、最終責任は国にあると書いてありますね、民主党案は。だけど、我々が提案している案は、国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下にその実施の責任を負うと書いてあるわけですから、今の義務教育国庫負担金だって、私は非常に残念なことだったと思いますが、二分の一から三分の一の負担になるように税源の配分をしちゃっているわけですから、お互いに協力してやっていくという意味を申し上げているわけです。
何度も申し上げているように、それじゃ、科学技術振興法にそう書かれているからといって、毎年毎年の予算が先生がおっしゃっているような状況で確保されているかどうかは、これは見る人によってみんな違いますよ。予算というのは、財政法の規定によって、単年度主義によって各々の毎年の予算査定で必ず計上されて国会の御審議を得るわけですから、我々は、教育の改革は実効あるように必要な予算を確保していくという姿勢には何の変更もございません。
具体的には二条のことをおっしゃっているんですか。条文に即して、態度を養うというのはどこの条の御質問なんでしょう。
これは、二条に書いておりますのは、御承知のように、教育の目標を定めているわけですから、一条の目的に向かってどういう目標、つまり日本人がこれから身に付けていく態度としてどういうものが望ましいかということをずっと記述をしているわけで、先生の御理解ではなじまないとおっしゃられるのは大変残念ですが、私はなじむと思っておりますし、これは立法者の意図はなじむと思うからそうしたということであって、それ以上の御議論をしても水掛け論になると思います。
失礼でございますが、随分早口に前後を省略しておっしゃられると、聞いておられる方も大変誤解をされると思いますが、そこは多分二条五項についての私が答弁をしているところじゃないでしょうか。 私が申し上げているのは、国というものは主権の下に置かれているのであるから、主権下にある領土と、そこにいる人間と、そして人間が悠久の歴史の中で営んできたもろもろの営みと、そういうものの中から自然発生的に出てきた伝統、文化、慣習というものがあると。だから、その伝統と文化をまず尊重して、その伝統と文化をつくり出してきた国と郷土とを愛する態度を養うということですから、結果的にそういう態度を持っている人はそういう心を持つだろうと。持つという心がしかしどういう
まず、時々この場の御質問は、安倍現首相が首相になる前に総裁として書かれた本を読んで、それがいかにも国家の政策になるようなトラウマにとらわれながら御質問をしておられるように私は思いますが、総裁選のときに、これも総裁選の別に彼の公約ではありませんよね。安倍晋三という人が書いた、総理になる前に書いた考えがありますから、その中で正しいものがあれば法律にして国会にお伺いして、国権の最高機関のお許しを得ればそれが法律になって国民の権利義務関係になっていくわけであって、何もこの法律の中にそんなことはどこにも書いていないんじゃないですか。
それはね、先生、書物に書いたことをポジションに就いた者が、ポジションデューティーがあるわけですから、そのまますべてやるかやらないかは、それは判断なんですよ。私は昔、「日本改造計画」という本を読んだことありますよ。その中にどういうことが書いてありましたか。少数政党のわがままで国会に出てこないとか、そういうことを許していたら議会制民主主義は成り立たないということが書いてありますよ。しかし、今その方はある党の党首ですよね。だから、みんなそのポジションになればそれは変わったって構わないじゃないですか。 しかも、日本の総理になっておられる限りは、日本の総理として国会に服するのは当たり前のことなんですよ。安倍さんがどういうことをやりたいと考
内心の評価というのは、一般論としてですか。いわゆる愛国心と言われるものについてでしょうか。
どちらでもいい。
先生の心の中は分からぬですよ。先生も私の心の中は分からないと思います。そして、どういう心を持つかというのは、その人の人生観、価値観によってみんな違いますから、評価をするということはできません、それは。
小坂前大臣の答弁は正しいと思います。