小坂大臣がそのように答えたけれどもどう思うかとおっしゃったから、正しいと思うとお答えしたわけです。
小坂大臣がそのように答えたけれどもどう思うかとおっしゃったから、正しいと思うとお答えしたわけです。
私は、先ほど来申し上げているように、心の中というのはだれも分かりませんし、心根というものはその人の価値観、人生観によって異なるものですから、それを一義的に評価をするということは、評価をしている者の価値観、人生観によって評価をすることですから、適当じゃないと思っております。
今後の行政というか、私が預かっておる行政の上で具体的にどうするかということですね。 それは、この法案をお認めいただけば、当然、学校教育法の改正が行われるでしょうし、教育法の改正に従って指導要領その他を改正しなければなりません。要録その他、あるいは各教育委員会を通じてのお願いその他をすることになりますから、今私の申し上げたようなことを間違いなく伝えるように努力をしなければならないと思っておりますし、現在でも、これは一部の学校というか、校長にゆだねられている権限なんですけれども、心を評価するような通知表があるんですよ。それはなかなか難しいことだということは、我が文部科学省としては教育委員会を通じて指導しております。
私自身の言葉で、そのとおりだと思います。
これは我が省の次官の会見の要旨ですから、私からお答えをいたします。 これは、まず、日本共産党の皆さんがこの八戸の資料を提出をされて、衆議院でね。それからこの話がずっと広がって、民主党さんも御質問をしておられるわけですが、正に、正に、なぜ先ほど官房長官が言ったように時間が掛かるかというのは、ここのところなんですよ。私はここでも御答弁していますし、記者会見でも言っていますが、窓口の者に責任を負わせるというようなことをやっちゃいけないと。上の者が知っていたかどうかを確認しなければならない。 そして、上の者といっても、役人の組織ですからいろいろございます。それで、人事異動がございます。同時に、本人だけに聞いちゃ駄目なんですよ、これ。
それは、この委員会での私の答弁を聞いていただいたら、もう何度も何度もお答えをしておりますから、上の者がどこまで知っていたかということは、やっぱりきちっと慎重に調べねばなりません。 しかし、同時に、私として非常にショックなのは、上の者が知らずに行政が行われているということももっとショックなんですよ。これは、師団長が知らないのに青年将校が何かやったということはあっちゃ戦時中と同じことになりますから、だからそういうことも含めて、文部科学省の行政の流れその他について最終的に結論が出れば私が私の判断をいたします。
いやいや、交付税にはなりません。
まず、先生、税の仕組みを御説明申し上げなければいけませんが、所得譲与税にしたのは二分の一と三分の一の差の六分の一の義務を地方へ結果的に渡しちゃったわけですよ、歳出の。そして、その歳出に見合う本来所得税をお渡ししなければいけないわけですよ、住民税としてね。ところが、所得税と住民税との制度的な違いがあって、課税標準が一年ずつ遅れてきますから、その間をつなぐ措置として譲与税方式を取ったのであって、今はもう所得税が減じられて住民税が税率が上がっているわけですから、その財源は地方へ行っているわけです。だから、交付税でその部分をカバーするという論理にはなりません。 私は、個人的にということを先生が注意深くおっしゃっていただいたことに感謝をし
前回も櫻井先生からこの点がお尋ねがありまして、今法制局が答えましたとおりのことを私も申し上げたと思いますが、これは正に立法の意図を持っている者、提案者である私が、学問の自由を尊重しつつと規定しているのは、学問の自由に比べて教育の目標の達成の方を重視する趣旨ではない、これが立法者の意図であるということを、立法作成者の意図であるということを申し上げている、これを議事録に残していただく。そして、もし個別具体的な事案について、私の答弁と違って、学問の自由が尊重されずに、ここにある目標の達成の方が、達成するために学問の自由が侵されたという事案があれば、これは司法の場で判断を求めていただくより仕方がないんで、先生がおっしゃっているような意図をこ
それは先生の御解釈です。私はそうは思いません。 これは、だから学問の自由の尊重を重要な配慮事項として引き続き規定をして、そして同条に掲げるいろいろな教育の目標を達成するよう行われるものとするということを規定しているわけですから、両者をつなぐ言葉として「つつ」という表現を用いているわけで、これは法制局に聞いていただいたらいいと思いますが、こういう立法形式はあるんですよ、先ほど刑訴法のことを申し上げたように。 そして、これはどちらが優先するとかというものではなくて、例えば郵政は民営化しないと大臣が言ったけれども結果的に民営化したということと、このことは法制上違いますよ。ここはウイズ・ザ・コンディションということを言われていて、そ
ですから、それは……
いやいや、それは当然のことなんですよ。そのときに、先生は、社会全体の公益が人権を無視してもいいというような公益じゃないのに人権が無視をされたと、今の刑訴法でいえば、と感じる人がいれば、そういう刑事訴訟法に基づいて捜査をしたところは当然憲法違反で訴えられるんですよ。訴えられて、司法の場でその決着が付いていくわけです。 だから、憲法にだって人権の大切さはうたわれていますよ。しかし、それはあくまで公益の範囲の中で尊重されねばならないわけでしょう。だから、どれが尊重さるべき公益なのか、その公益の範囲がどうなのかということは、個別事案の一つ一つについて人権とのバランスにおいて判断されねばならないですね。だから、憲法違反の判断を最高裁にゆだ
立法技術を教えていただいて、ありがとうございました。 私どもの考えでは、「ものとする」というのは、これはまた法制局に確かめていただいたらいいですが、「ものとする」というのは、一般的な原則などを示して一定の義務を課すものではない場合に用いられると。したがって、教育の目標は教育の目的、一条を実現するために今日的に重要と考える事柄を掲げていたものであって、具体的な義務を課すものではないと私たちは理解しております。 したがって、具体的な義務を課すものではないということは、先生がおっしゃった努力目標ということとは何ら私は変わらないんじゃないかと思いますが、先生のような御解釈があるということは、別にそのことに、法律だっていろいろな学説が
ちょっと法制局に後で委員長にお願いして補足をさせていただきたいんですが、間違っているといけませんので。 私は理念という言葉は、教育の理念というとかなり価値観の入ってくる、むしろ先生が御懸念されている方向に行く言葉じゃないかという、念というのは念ずるということで心が入っておりますよね、漢字に。ですから非常に、理念と書けば理念と書いたのでかえってまた議論を呼ぶんじゃないかと。一条を達成するために、一条という大前提があるわけですから、一条を達成するために二条を目指してやろうじゃないかという構成になっていると思います。理念という言葉がいいかどうかはちょっと法制局へ確認してください。
先生の御懸念のような立法作成上の意図は私どもにはございませんけれども、今のような御注意あるいは御不安があるということも伺いましたので、この法案が国会でお認めいただいた暁には、具体的な学校教育法その他学習指導要領で今のような御懸念が出ないように、私どもは注意して措置したいと思います。
先生がおっしゃった、今回の七条に規定しております、大学は学術の中心として高い教養と専門的能力を養う云々云々云々とありまして、一項、二項がございます。これを受けて諸法があって、そしてその法律に従って大学を認可するときのいろいろな条件があって、そして審議会にかけてこれを認可するという手続を取っております。 現実問題としては、先般も先生から御指摘を受けましたように、最初書面で認可の条件を満たしているとして認可をした後、事後的な調査あるいは監査、実地検査をしたときに不具合がいろいろあったということでございますから、それはさかのぼっていえば、後から考えればこの七条に言っている、深く真理を探求して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に
ちょっと答弁の調整をする間、私がきちっとお答えしますが、一番最初、書面で大学の認可の、この手順は先生御承知のとおりですから、書面で審査をしたときは合っているんですよ。合っているんだけれども、しかしだまされていたのかどうかは分かりません、これは。しかし、第一度目のスクリーンは書面審査なんです。そして、それで審議会にかけてオーケーをもらっている。しかし、その後、ずっと実地検査や何かをしてみると、どうも言っていることと違うじゃないかということが出てきて、それに対する行政措置を重ねてきているわけですから、一番最初の書面審査のときは形式的には合っていたと、しかしその後どうも違うと。
現在はどうか、今お答えさせますから。
憲法の規定をいかにこの基本法において具現していくかということでしょうから、権利を先ほど民主党の提出者がおっしゃったような形で書くという立法形式をお取りになるということは何ら否定しませんが、我々が、先ほど政府参考人が申し上げましたように、三条、四条、五条という規定を置いて、それをこの基本法の下位法及び予算で補完をしていくということで、私は憲法上の国民の権利は十分守られるという立法意図でこの法案を作成しているということです。
先ほど来私は答弁を申し上げているように、これは立法形式の問題だと思いますから、憲法上の権利は我々が提出した法案においても何ら侵されることはないと思っております。