私が考えているというか、提出者として考えていることと、目指していることと、先生が目指しておられることは多分、お話を伺っていて、違わないと思いますし、それを具体的にどういう立法に表すかということについては、先生の御意見は一つの御卓見だと思います。
私が考えているというか、提出者として考えていることと、目指していることと、先生が目指しておられることは多分、お話を伺っていて、違わないと思いますし、それを具体的にどういう立法に表すかということについては、先生の御意見は一つの御卓見だと思います。
いやいや、水掛け論をするために私はこういう議論をしているわけじゃないんですよ。先生が御質問になっているということは、これはもう議会制民主主義の中で極めて大切な御質問をしておられるわけです。私どもの、提出者の立法した意図を確認しておられるわけですから、今。だから、その確認にお答えしているということでね。 例えば、義務教育のところについては、別に民主党案も政府案も全く同じ書き方になっておりますよ。民主党案も、何人も、別に法律で定める期間のというから、これは六年、三年を定めれば中学校までの義務教育という意味ですよね、を受ける権利を有すると。国民は、その保護する子供に当該教育を受けさせる義務を負うと。で、政府案は、その保護する子供に、別
私たちが形成している日本社会において共通に生きていくための最低限の規範意識、そういうものだと思います。
現行法には、これは家庭教育という欄はございませんですよね、御承知のように。 それは、やはり随分社会の変遷があったと思います。今は、残念なことですが、従来家庭でやっていたこともみんな学校の先生が結果的にはかぶっているという面が非常に多いですね。ですから、一義的に子供の社会生活を進めていく規範というのは御家庭で努力をしていただくし、そういう意味では、先生のおっしゃったように努力義務というのか、やっても付いたか付かないかというのは判断ができませんからね、これは。絶対的な判断基準を権力者が決めるわけにはいきませんから。ですから、こういう、おっしゃったような表現になっているんで、それは御理解によって、努力義務と理解していただいて結構だと思
まず、どういう人間像を描いているかということは、この前文及び第一条に書かれている、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」ということを念頭に置いていると思います。その中で、家庭の果たしていただく一義的役割というのはあるんだと、みんなそれに向かって努力をしようと。 多分これ、なぜ現行の教育基本法にこの条項がなかったか。これは二十二年の法律ですから、私はそのときの提出者の意図が、議事録等を読み返してみたんですが、家庭教育の欄についての御質疑がないんですね。それは、ないのはなぜかというと、家庭教育というのはごく当たり前のように当時は受け
これは非常に難しい質問だと思いますが、いろいろな、ケース・バイ・ケースだと思いますね。 ですから、法律というのはやはり一般原則を書いていますから、先生がおっしゃったようなケースに適応できない方についてどうするかという問題はやっぱり残るんじゃないでしょうか。だからこそ努力義務になっているということですよね。
実は、プライドがあるというのは、心理学者の方が私に教えられた言葉を実は私は使っているんですが、責任感があるからプライドがあるんじゃないでしょうか。責任感のないところにプライドというものはないと思いますけれども。
先生がおっしゃっている御注意は、私はかなり大切なことだと思っておりまして、前回、私が呼び掛け文を出したときも、最初はお役人が呼び掛け文を書いてきたのを、私が全部自分で書き直したんです。心理学者の方だとかなんかにある程度見てもらって出しておりますので、全く先生がおっしゃったようなことに配慮をせずに出したわけではございません。
多分、先生あるいは先生の政党の御主張としては、競争原理でこういうことが起こっているということをおっしゃっているんだと思いますが。 確かに、いろいろな意味で子供にストレスがあるということは私は否定しません。しかし、自由と民主主義の国においては、基本的には競争というか、自由競争ということは普遍の価値として受け入れているわけですよ。これをどこまで、教育の場でどこまで使うかということについては、教育というのは競争の結果生み出される効率とかそういうものを超えた価値を扱っている部分がありますから、それは心してやらねばならないということだと思います。 ですから、子供の、例えば学校で授業内容に満足をしているクラスの子供は比較的いじめが少ない
英国では法律によっていじめを行った子供を強制的に学校へ来させないとか、そういうことが規定されているということは私も存じております。しかし、各々の国の法律をどう作るかはその国の長い歴史あるいは社会の状況によって違うわけですから、英国がやったことが日本に即いいとは私は思っておりません。
おっしゃっているのはあれですか、犯罪及び秩序違反法という英国の法ですね。
ああ、検討されている。
それ、家庭に対して罰金を科すかどうか。これはまあ一律にそういうことはやるべきじゃないでしょうね。ただ、日本でもいろいろな法制がありますから、親が適切な管理義務を、保護者としての義務を怠った場合は、当然日本の既存の法律でも親は訴えられたり損害賠償を求められることはあるのは御存じのとおりだと思いますが、一律にそういうことを法制化するというのは私は日本にはなじまないんじゃないかという気がしますし、例えばいじめの子供を不登校にしろというような話もあります、学校へ来させるなというような話もありますが、いじめというのはいろんな態様がありまして、いじめ即登校停止というのはやっぱり乱暴なことなんですよね。各々のケース・バイ・ケースで判断していかねば
先ほど辻先生の御質問にもお答えしましたように、安倍総理が総裁候補であったときに書いた書物が国会の議決も経ずに実現できるといったら日本国は独裁国家になりますよ。そんなことはあり得ないんで、そういうトラウマにとらわれる必要は私はないと思います。
先生から御質問があるということで、読んでみました。
基本的には先生のお考えに私は異論を差し挟むものではないと思いますが、今の質問の形に私がまた簡単にうなずくと、明日赤旗に書かれたりしたら困りますからね。 率直に申し上げておきたいのは、今先生がおっしゃったことは現象面のことをおっしゃっているわけですよ。しかし、それに親がどのように、子供がそういう行為に走ったことについて親の責任があったかどうかということについて、かなりケース・バイ・ケースで判断しなければならないんで、私はすべてを否定するわけじゃないけれども、すべてにこのことを適用するのは適当じゃないと言ったのは、正にそういうことなんですよ。その親に一律に刑罰を科すとかですね。ですから、それはケース・バイ・ケースなんです。 です
下位法は作るつもりはありません。 しかし、子供が不登校だとか遅刻をした理由が子供自身にあるのに親を罰するということはできませんよ、それは。しかし、親が子供を働かせてしまったから行けなかったとか、いろいろなケースがあるわけでしょう。だから申し上げているんですよ。現象面だけをとらえて御質問に相づちを打つのは危ないと申し上げたのはそういうことです。
まず、刑罰を科する科さないの前に、家庭教育についての法律を作るかどうかというのは、これはやはりかなり慎重な、何というんでしょうか、検討が必要なんですね。是非、井上先生も自信をお持ちになるのは、先生が日本の立法者なんですよ、再生会議がどう言うかということは関係ないんですから。
いや、先生の今の御質問こそ私は問題発言だと思いますよ。だって、国権の最高機関として立法権を持っておられるんでしょう。 ですから、再生委員会はいろいろな意見を言いますよ。中にそれは法律になって出てくるかも分からない。その中で私は、できること、いや、これはまずいんじゃないか、これはこうすべきだということは、それは責任ある大臣として当然申し上げます。そして、国会に出てきたときにおかしいと思われたら、それを通さないのが国会でしょう。その方が何か再生会議がやったら決まるようなことを言っちゃったら、日本国憲法はぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないですか。
私が先ほど御答弁したのはその趣旨に沿ってございます。