前文の作成に御努力なすった先生の御質問でございますので、私は、質問の要旨をいただいて、一つ一つ現在の教育基本法案、提出しております教育基本法案と突合してみました。 今回は、現行法、憲法の前文には確かに教育という文言は入っておりませんで、各条に落ちておりますが、前文に入れたというのは、それだけ教育の重要性を認識をした新しい時代の憲法にしたいということだと思いますし、同時に、国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支える責務を共有しというくだりがございます。ここのところを教育基本法の二条で受けて、そして、教育のところについては、教育基本法でございますから、この教育基本法には法律としては異例ですが前文がございます。その前文の中で、「我
