まだ先生、審議の過程なんでしょう。結論を出してないものについて文部科学大臣がどう考えているかということを申し上げたら、審議をお願いしている意味がないじゃないですか。
まだ先生、審議の過程なんでしょう。結論を出してないものについて文部科学大臣がどう考えているかということを申し上げたら、審議をお願いしている意味がないじゃないですか。
これは先生、何度も申し上げているように、中教審の委員だって日本共産党が大切にしておられる日本国憲法の表現の自由、自分の意見を述べる自由は持っておられるんですよ。いろんな自由、いろんな意見を述べられたものを整理しているものだということを申し上げているでしょう。最終的な判断は告示を出すときにしなくちゃいけません。その判断をするときに、国民の代表として国会に来ておられる先生の御意見も当然私は参考にさしていただきます。しかし、自分の意見と違う意見は駄目なんだということになったら、言論の府としての参議院は成り立ちませんよ。
中教審にはいろいろな国民の代表が来ておられますから、いろいろな御意見があるということは当然でございます。国会でもちろんそのことも議論していただいたら結構です。先生の御意見も一つの意見として私は今日十分伺っております。いろいろな意見を伺いながら、最終的に政府が、今の、あるいは改正された教育基本法に基づいて、その違法性を阻却したような当然学習指導要領を出します、我々は。しかし、それが阻却してないと御判断になったときは、東京都の事案のように司法の場で争われるというのが日本の仕組みなんですよ。だから、今はいろんな意見が出ているわけで、先生の御意見もその一つとして私は受け止めております。どうするかはこれからですから。
私は、再三申し上げているように、間接民主主義を補う一つの手段としてのタウンミーティングがこういう形で行われたことは適当じゃないと再三申し上げております。そして、当時、そのことを知らなかったとはいえ、これで民意を把握したというような言動があったということは不適切だと。 ただ、そう申し上げた前提で、やはり民意というのはどういう形で集約するかといえば、全国民が参加している選挙における結果、つまり国会が最終的な民意であるという自信だけは持って行動したいと思っております。
これは、先生、教育に対する不当な介入というのは、先生はそうお考えでしょうが、私はそうは思いません。やはり教育基本法に書いている教育、不当な介入というのは、教育の実施、教育の現場におけることを書いているわけですから、私はその考えは取りませんし、先ほど来申し上げているように、私はこのやり方いいと思っていませんよ。そして、これをあたかも何か民意を聞いたように答弁をしたということは、私は決していいことじゃないと思います。 ただ、先ほど来申し上げているように、十七年の衆議院選挙も十六年の参議院選挙も、自由民主党も公明党もみんなこの教育基本法の改正、かなり中身に踏み込んだ、それこそ民主党さんが得意としておられるマニフェストにきちっと書いてい
先生はこの教育基本法に自由民主党におられたとき大変熱心に取り組んでおられましたし、そして党内の協議にも参加しておられたと思います。私は率直に申し上げて先生ほどこの分野の専門家じゃございませんので、当時どのような議論が行われたかということはつまびらかには存じませんし、公明党との間の与党内協議については、これはもう政府の一員である私が申し上げるべき立場にはないと思います。 ただ、私の理解としましては、やはり我が国の歴史と伝統をはぐくんできた郷土と国土ですか、国を愛する態度を養うということは、これはいろいろ表現があると思いますよ。心にもないことを言うという表現もあれば、いや、すぐ気持ちが、心が顔に出るという表現もありますからね。やっぱ
いやいや、いいじゃないかとは言っていません。
それは、一体になって、心と態度は一体になる気持ちを、姿勢を涵養しようということです。
これは先生、心が付いてこないというような心ないことをおっしゃらないでいただいて、やはり、何というんでしょうか、心がすぐ態度に出るという気持ちで御理解いただきたいと思います。
それは先般来御議論になっているように、国民の意思というのはやはり国会へ現れてくるわけですから、国会で議決をした法律というものは、これはやはり民意と理解していただかなければならないわけですね。それにのっとってこの学習指導要領等が作られているわけですから、これでやっぱり担保をしていくより仕方がないと。しかし、この担保をしたやり方が、我々は少なくとも国会で議決をされ国会で選ばれた内閣ですから間違ったことはやるつもりはないんですが、間違っていると考えられる方が出てくることは、これは否定できませんから、それは司法で決着を付けていくと。 ですから、先生、是非分かりやすいように、沖縄の知事選挙なども、きちっとしたそういう政党とは別のやっぱり対
まず、これは日本の仕組みとしまして、最高裁の判決というのも、やはり法律とその事実関係を併せながら最高裁の判事が合議によって決定していただく一種の裁量行為なんですね。しかし、これを最終的な日本の国家意思として受け入れるということがあるわけですから、これが出てこなければいけないわけで、国旗・国歌の問題については一審というか最下級審の判決が出ております。 しかし、同じように学習指導要領に基づいてやっているものについては、旭川の学力テストのように、これは不当な介入に当たらないということを最高裁は示しておるわけですから、しばらく司法の判断を待つということだと思います。
一つの御意見、激励として受け止めさしていただきます。
当初どうであって、これがなぜ消えたかということは、私は、申し訳ありませんが、つまびらかにはいたしておりません。ただ、考えられますのは、例えばドイツなどではもう宗教の名前を冠した政党があるんですね。先生がおっしゃったように、日本の場合は非常にやはり宗教的バインドというものが、まあ緩やかというのか、宗教心がないというのか、いろいろな考えが混在としてあります。 したがって、しかし、あらゆる宗教に共通のものは、やはり長い歴史の中で、今生きている自分というのは本当に短い期間しか生きてない、大きな自然の営みから見ると人間というのは本当にちっぽけなものだという謙虚さというんでしょうか、自分に対するやはり謙虚さだと思うんです。こういう一般的な情
これは、書き込んでほしいという団体と、必ずしもそうじゃないとおっしゃってきている団体、今先生は特定の宗教団体のお名前を挙げられましたが、逆にその宗教団体が例えば政権の中で大変強い地位を占めた場合は、これはかえって逆の効果もあるわけですね。ですから、一般の宗教団体は書き込めというふうにおっしゃっているという御意見ですが、必ずしもそれは書き込むべきじゃないという宗教団体からの御提案も私のところに来ております。これは先生がお名前をお挙げになった宗教団体ではございません。 だから、その辺はやはり人間の心に入る問題、特に特定宗派のその論理を布教の目的を持って教育の中へ入ってくるということだけは避けないといけないんで、私がさっき申し上げたよ
いろいろなお立場があるでしょうから、ここでお名前を挙げることは控えさしていただきます。
今先生は日教組がこの条文を盾に教育行政が不当な支配だということをおっしゃいましたが、私どもの一般的な理解は、これはやはり国会で決めていただいた法律、またその法律に従って行われるいろいろな指導要領ですね、これはやはり国民の民意、これは憲法上の日本の統治システムでございますから、それがいろいろなイズムあるいは特定の思想をもってゆがめられることに対する歯止めの条項だと思っております。 ですから、ここで民主党の方々とやり取りをしたときも、我々はそういうことはするつもりはありませんけれども、そうだという判断、価値観を持っておられる方がある場合もありますから、それは政府がやったことについて当然司法の場で争われるということは、これはあるんです
それは先生逆なんじゃないでしょうか。つまり、各御家庭においては、まあレーニンの言葉をかりれば、国家を憎め、国家をつぶせということを言っていますね。これは革命思想です。しかし、それが正しいと思っている人がいれば、それはその人の心の問題なんですよ。先生も私もそんなことはとても駄目だなと思っておられるし、私も思っております。 あるいは、私の家庭においてはこういう教育を子供にしたいと、先生の御家庭においてはそういう教育をしたいと。だから、この不当な支配に属することなくというのは、心の中に入っていかないということは、すべてのやっぱり教育に掛かっているわけでして、私のうちが、もし共産党政権ができて、あるいは民主党政権ができて、そのお考えで私
チャイルドラインについての支援についてお尋ねがございました。 チャイルドラインは、その立ち上げに際しまして、一定期間、国民の税金でこれを支援してきたところであります。その後、民間においてNPO法人の資格をお取りになり自主的に活動しておられますが、その内容が、先生御指摘のとおり、現下の状況にかんがみても非常に大切でございます。先日、主宰をしておられる牟田さんを始め議連の先生方お訪ねをいただきまして、現在の状況についてもお伺いいたしました。その際に、NPO法人として当該法人に寄附がありました場合に、これを免税とする認定法人にするための資格等が条件が整い次第、私としても全面的にお手伝いすることをお約束しております。 その後、事務的
まず、自殺の問題について先生から言及がありまして、私もいじめをしている子、子供、そしていじめを受けている子供、それからその兆候を早く見付けていただかなければならない保護者、学校の先生等についてのアピールを出しております。今日、御党の羽田議員から本会議でもああいう御発言がありましたので、このことについてはまず党派を超えて、日本の将来のために可能性のある子供の命を守っていくために協力をいたしたいと思います。 それから、この改正法十六条の問題について御質問がありましたので、これは明確にしておかなければならないと思います。 現行法においても、日本の法律の仕組みは、もう今さら申し上げることもありませんが、憲法上、国民の民意を反映した国
今おっしゃった地方の実情に合わせてやるということは、例えば財政が非常に潤沢な自治体においては三十人学級をやるとか、あるいは学習指導要領の運用においてこういう運用のやり方でやるとか、しかしそれはどうも法律でお願いしていることと違うということがあるわけでしょう。 だから、地方の実情に沿ってということは正にそういうことを言っているわけであって、国民の意思というのは国会で決めるわけですから、これは、これを否定したら日本国憲法の根底が崩れてしまうわけですから、だから国会で決められた法律に従ってやっていただくと。そして、国会で決める法律の有権解釈権は、これは当然のこととして内閣にあるわけですよ。しかし、内閣にある有権解釈権が常に正しいとは限