当時のこのタウンミーティングの席上であの辺から出るかこの辺から出るかということは、これは文部科学省に調べろと言っても無理なので、それはタウンミーティングを主催している内閣府に言っていただかないと困りますよ。
当時のこのタウンミーティングの席上であの辺から出るかこの辺から出るかということは、これは文部科学省に調べろと言っても無理なので、それはタウンミーティングを主催している内閣府に言っていただかないと困りますよ。
すべてのことを調査できているかどうかは、私もそれほど胸を張って答弁できる立場にはございません。 二つのことをやっておるわけです。 一つは、従来の調査では、子供がいじめられたと認識していても、学校サイドで丸をつけるところによっては、いじめじゃないとかそういうことが出てきがちですから、いじめによる自殺をどうするかというときのその調査票を変えるということが一つですね。 それからもう一つは、調査の……(保坂(展)委員「項目をふやす」と呼ぶ)項目をふやそう、そういうことです。
先生がおっしゃったとおりだと思います。 ですから、そういう今の二つのことを喚起し、関係者にもわかってもらうために、あえて私の判断で一度目のものを公表しました。そしてマスコミも、先生ごらんいただいたように、大変協力をしていただいて、彼は決してひとりじゃないんだということを類似の人たちにもわかってもらえたと思うんです。 しかし、その後、実はきょうも、マスコミに公表はいたしましたが、匿名の同じようなものが四つ、五つと参っております。名前が特定できたものについては、これはプライバシーの問題もありますので公表せずに、きちっと本人を特定して、先生が今おっしゃったような措置ができる態勢をとりました。 しかし、次々と出てまいりますので、
この前、共産党の石井先生からお示しになった資料も含め、私はこれは拝見はいたしておりません。ただ、私が事務局に指示をしたことは、教育基本法だけではあらゆることは動かないので、それにぶら下がってくる各法律それから政令、告示、こういうものはどういう形で全体として動いていくのか、それを私に一度教えろということは言いました。 しかし、石井先生がお出しになった分、今、保坂先生がお示しになった分を私が見る前に先生方がごらんになるというのは、まことに困ったことだと思いますね。しっかりとした文部科学省の局長であれば、大臣の了承を得ずにこういうものを各先生にお持ちするということはないと思いますから、どこから御入手になったかを教えていただきたいと思い
まず、先生、この資料の方について一つ申し上げておきたいんですが、私は、先ほど先生に申し上げたようなことを私にきちっと報告しろと言っております。そのときに出てまいりました資料はこの資料ではございません。これは、拝見するに、成立が十一月の……(保坂(展)委員「末」と呼ぶ)末になっておりますから、多分、現在の国会の状況を踏まえてつくられた資料よりもう少し前の資料じゃないかという気がします。(保坂(展)委員「九月二十日です」と呼ぶ) それから、今の御質問についていえば、家庭の教育というものは、やはりこれは社会主義者の家庭で教育をする場合もあるし、無神論者の家庭で教育をする場合もありますから、心の問題に踏み込んだ法改正というのは当然私はや
それは先生、報告するまでもないと思います。私が大臣でいる限りは、今申し上げた、心に立ち入るというような法改正を提出するつもりもありませんし、何よりも、白紙委任とか全権委任をなさるんじゃないんですよ。法律を改正すれば立法府へ出てくるんですよ。そこで先生が今のことをおっしゃるんですよ。
先ほど来再三申し上げているように、家庭教育の支援あるいはその方途、予算のこと、その他について、法改正が必要であれば、当然、もしこの基本法案を立法府が御承認いただければ検討することはあると思いますが、心の自由に踏み込むというような改正はあり得ないと私は思いますし、そして、それができれば必ず立法府へ御提出するわけですから、その際に立法府として、間違っていることがあれば御指摘をいただければいいと思います。
おっしゃっているのは中学校ですね。義務教育は、先生が今言葉を選んでおっしゃったように、基本的に履修漏れという形にはならないと思います。教えるべきことを決めていて、そしてその中での運用を許されておりますので。しかし、最低限やるべきことはやってもらわなければいけないので、指導要領では、例えば毛筆の時間幾ら、硬筆の時間幾らというような規定をしているわけです。ところが、毛筆をやらずに硬筆で代用したとか、そういうケースがありますから。 やはり、感想として言えば、今いろいろ民主党の野田先生からも、的確ではあるんだけれども、たくさんたくさんの御指示、御注文をいただいておりますので、これで現場も大変な、今ハードワークになっているわけです。ですか
当然、私の所管にかかわることでございますから、私も確認しておりますし、先生もいずれ大臣におなりになったらおわかりだと思いますが、立法府に提出する書類というものはすべて行政権を持っている内閣の各国務大臣がサインをして提出しているわけです。
選挙のときも一緒ですが、有権者に対して耳ざわりのいいことを言って、結果的にそれができないことが一番信用を失うことですから、先ほど来申し上げておりますように、これは野田先生から大切な大切な御注文なんですよ。 しかし、教育委員会というのは各県に一つしかありません。そして、その教育委員会が、今、まず高校の未履修の問題の調査を終わり、そして未履修の問題の後、この未履修をどう処理するかという通知を出し、今度はその通知の運用の基準を示し、それでもって各高校の卒業までの段取りを一生懸命やっておるわけです。その次にやらなければならないことは、高校についてさかのぼって調査をしろということを御指示いただいているわけです。それから、中学校について調査
早くやれればやりたいわけですよ。先生のおっしゃっていることの大切さを、私は何ら否定していないんですよ。 しかし、人間が生きていく上だって、これをやりたい、あれをやりたいということはたくさんあるんですよ。しかし、その中で、例えば自分の持っているお金の中でしか生きていけないのと同じように、現場は今あるマンパワーで、野田先生からの御注文というよりも、民主党としてだけじゃなくて、これは国会としての大切な御注文を受けているわけです。そして、この高校の人たちは少なくとも三月上旬までに解決をしてやらないといけないわけですよ。そこにマンパワーを今注ぎ込んでいるわけです。 だから、終わり次第、先生の御指摘のことを、私たちは逃げたり、嫌だと言っ
先生が御希望になっている調査というのは、例えば、今回、高等学校の全国で五千四百余校を一斉調査いたしましたね、国立、私立、公立。それと同じことを中学校でやれということをおっしゃっているわけでしょう。中学校は一万一千校あるんですよ、全国で。ですから……(発言する者あり)中学校が一万一千校、小学校が二万三千校。 ですから、この前の例えば広島県のような事例として、個別のことは、例えば愛媛県の今の例は、それは新聞報道されれば、どうだということは聞いておりますよ。それはしかし、先生の御希望のことじゃないんでしょう。先生の御希望は、一万九百九十二校について悉皆調査をして履修漏れがあるかどうかをやれとおっしゃっているわけですから、それは時間的に
先生が政府に対して質問主意書をお出しになったことに沿って我々はお答えしているんですよ。 質問主意書をもう一度読み上げます。「国公私立小中学校における未履修に関する質問主意書」とありまして、そして、ここで、公立私立五百四十校、調査済み五千四百六校のうち約一〇%に及んでおり云々というのが最初に、重大な問題と考えるの冒頭にあるんですよ。したがって、次の事項について質問する、一、現在、高等学校段階で問題になっている未履修の状況にかんがみ、全国の国公立、私立を含め小学校における同様の状況を明らかにされたいと質問しておられるわけです。(糸川委員「小中学校です」と呼ぶ)小中学校ね。 ということは、先ほど申し上げた約一万、そして小学校におい
それは先生のおっしゃるとおりですよ。ですけれども、先生の御質問のスタートが、これをけさ受け取った、唖然とした、これでどうだとおっしゃるからこういうあれになってきたので、現時点でわかっていることを、先生がまさに、これはこれで順序として大変だということはわかった、しかし現時点で把握していることをここで公にしたらどうだと優しくおっしゃっていただけば、にこにこして答弁をすると思います。
今申し上げたこちらの事情も先生にわかっていただいたという前提で、高等学校の調査を、まず、現在起こっている事態の解決ですね、最終的な解決をまず急がせて、そして、高等学校について過去にさかのぼって調査をしろということをまずやる。そして、中学校についても、この高等学校の調査が多分、現場にかなり苦労を強いることになると思いますが、並行的なことが起こってくると思うんです。高等学校の調査はまだ完全に答えは出ていないけれども、やり始めた、高等学校の方の調査が終わったところの委員会はすぐにこれに着手してくれと。 ですから、私の考えとしましては、中学校について、十一月の下旬までには、これを目途として調査に着手して、そして、できるだけ早く結果をまと
やっとこの未履修問題の解決案を国民新党さんも含めて御了解いただいて、そして各都道府県の委員会と都道府県知事に送りまして、今度はその運用方針をつくって、そしてこれを送ったところなんです。だから、官房長はそのことを言ったと思いますが、それで、高等学校の調査は着手いたします、今週中に。それで……(発言する者あり)待ってください、官房長がそう言ったとおっしゃっているわけですね。それは、官房長が言ったことは私の責任でございますから、それは私が責任を持ちます。着手をするということですよ。 それから……(発言する者あり)ちょっと、こちらへお答えせにゃいかぬのですが。それと多分並行的になると思いますが、先生の強い御要請について、十一月の下旬をめ
それは先生がおっしゃるとおりだと思います。 今、民主党席から拍手が出ましたが、民主党では、教育の権限は都道府県知事にあるんですよ、民主党案では。最終は国ですが、国がどういうふうに担保するかということは何で書かれるかといえば、基本法には書かれていないんですよ。基本法の次の法律、教育委員会をどうするかという法律。ですから、先生の今のおっしゃっているお気持ちと、私は、責任者としては非常に近い気持ちでおります。 ですから、それは、教育基本法の問題である部分もありますが、多くは、その後に出てくる、例えば教育委員会の法律の書き方、改正の仕方の問題になってくるんですよ。 だから、先生の今の御指摘は、国民新党はどうも我々と同じお考えを持
私のこの遺書を受け、遺書といいますか、この自殺予告の文書を受け取ったときの気持ちを率直に申し上げますと、先生が今いみじくもおっしゃいましたように、北海道の事案の言葉を大変使っておりますね。それから同時に、なぜ自分の、パンツと書いてあったですか、ズボンと書いてあって、を下げるんですかと、これも福岡の事案と非常によく似たことが書いてあります。で、教育委員会、校長、学校という言葉も使っておって、かなり教育行政の流れを知っているという印象を受けましたので、率直にいって、いろんな可能性があるんじゃないかということは私自身分かった上で、しかし万一このことが子供の悲痛な叫びであれば、これはもう命を最優先しなければならないということで先ほど参考人が
大変広範なお尋ねがありましたが、今回の未履修の問題あるいはいじめの問題等で現れてきた大きな視点は二つあると思いますが、一つは、例えば高等学校の本来の教育の目的と大学入試の関係、つまりこれは指導要領その他のことになると思います。ここは一つ大きな問題でございますが、同時に、文部科学省で基本的な方針をお示しした場合に、それを県の、道の教育委員会あるいは市町村の教育委員会、そして学校というこの一連の流れの中でどのように伝えていって、そして一番大切なことはお互いの権限の問題ではなくて預かっている子供を立派に教育するということなんですから、そこの流れがうまくできているのかというのが先生の御指摘だと思います。 現行の教育基本法の不当な支配に服
先ほど中川委員が、私が一番最初に考えたことを鋭く御指摘になったのは、北海道の事案、福岡の事案がみんなこの手紙の中に入っているんです。そして、教育行政についてかなり流れを知っておられますし、漢字だとか何かは非常に難しい漢字も使っておられます。いろいろな可能性があると先生ももう当然それはお気付きの上で御質問になっていると思いますが、しかし子供の悲痛な声であるとするならば、これはまあ北海道や福岡や岐阜の例を見ても、いろいろな場面の方々にお願いをしたんだけれどもどうもなかなか対応がうまくいかない、これはもう先生が今おっしゃったとおりだと思います。 ですから、私が実は最高責任者ということになると、最高責任者はそれなりの、先ほど申し上げた予