大変活発な議論が行われている最中に私が介入するのはいかがかと思いますが、先ほど申し上げたように、政党というものは日本では定義されていないのですよ。公職選挙法に言うところの政党、政治資金規正法に言うところの政党、選挙の届け出ができるところの政党、助成を受けるところの政党、だから政党という言葉が法律によってまちまちに使われているわけです。であればこそ、私は、政党法というものをつくって、そして政党というものを、公権力が介入するわけじゃないけれども、広い意味での政党の要件の定義だけはしておかないといけない。その政党の要件の定義によっては、今増子さんがおっしゃったように、いろいろな面でそごが出てくるということはありますね。それはそのとおりだと
