細川さん、政治資金規正法の九条一項によると、会計帳簿を備えつけ、寄附についてはこれは一円たりとも、寄附をした者の氏名、名称もしくは事務所、金額は記載しなければいけないとなっているのです。しかも、十六条の規定によって三年間は帳簿を保存しなければならない。 だから、少なくとも平成三年にお受けになった分と二年でお受けになった分は、多分あなたのお人柄だから私はきちっと法律に従ってやっておられると思いますから、ぜひそれを示してもらいたい。ただ、確かに相手があることですし、相手に対する守秘ということも考えねばなりませんから、それは理事間で私は協議していただけば結構です。だからきちっと、佐川からの献金は私はすべて悪いと思いませんよ。何もそんな
