住民の皆さんに必要以上の不安を与えるようなことはなるべく慎むという気持ちはわかります。それはわかりますが、そういう訓練は一切するなということは、施設、区域を提供しているということから言えば、これはなかなか言えないだろうというふうに私は思うわけでございまして、いまの点は、沖繩の県民の感情としてそういう強い感情がありますよという注意をすることは、それは私も向こうの責任者に会いましたときにしますが、一切やめなさいということは、私はなかなか言える性質のものじゃないだろうというふうに思っております。
住民の皆さんに必要以上の不安を与えるようなことはなるべく慎むという気持ちはわかります。それはわかりますが、そういう訓練は一切するなということは、施設、区域を提供しているということから言えば、これはなかなか言えないだろうというふうに私は思うわけでございまして、いまの点は、沖繩の県民の感情としてそういう強い感情がありますよという注意をすることは、それは私も向こうの責任者に会いましたときにしますが、一切やめなさいということは、私はなかなか言える性質のものじゃないだろうというふうに思っております。
これは国際的にも禁止されているものでございますし、日本としてもそういうものを持ってどうというようなことは、外務省当局としてはそんなことはないと申し上げていいと思うのでございますが、法律的なことが何かありましたら、いま専門の方かちお答え申し上げます。
沖繩県自身が、県庁の県知事さん以下が、そういう必要があるという御判断で正式に外務省に派遣方要請ということがありましたら、これは積極的に考えます。北海道の方は、実はつい最近派遣要請が参りまして、人選をしまして十二月からとりあえず北海道へ行くということをやったわけでございますが、これはあくまで道庁の要請ということでございますので、その点は沖繩県自体がどう考えられるかということがもとでございますので、その結論によってわれわれは考えたい、こう思っております。
日韓関係につきましては、過去長い間の歴史的な事実がございます。これは先生おっしゃるような歴史的な事実がございますので、この日韓関係については特にそういう点に意を用いてやらなければならぬじゃないかとおっしゃいますこと、私もそれは同感でございます。言葉を慎むとか言動を慎むという、ほかの国以上に神経を使ってやるということは、私もその点は先生と同感でございます。 ただ、その上に立って両方が独立国としての対等な立場でまた外交をやっていくということも必要でございますが、その際いろいろ注意をしなければならないのじゃないかとおっしゃいますことは、よくわかります。
金大中氏のことは、拉致事件がなければ、こんなにいろいろ苦慮したり、配慮というようなことを言っていることは私はないと思うのですが、やはり日本人はあの拉致事件というものがどうしても頭にあるものでございますから、これは政府としても、その日本の国民の考え方を代表しまして、向こうに日本側の意向を伝えるということをやっているわけでございまして、当然国民が持っている感情を向こうへ伝えるということでございますので、私はこのやり方は間違っているものじゃないというふうに思っております。 ただ、先生のおっしゃるように、いろいろな経緯が過去においてございましたので、その場合に、内政干渉にわたらぬというようにそこは十分に配慮しまして意向を伝えたいというこ
先ほど申しましたように、拉致事件があったということでございまして、金大中氏の生命というものに対して重大な関心を持っておるということは、これはそのとおりでございますので、どうやってそれがこちらの期待するような結果が出るかというやり方の問題でございますが、私も国会で何度もお答えをしたことがございますし、実は表敬訪問があるということを聞きましたので、私は言っているけれども、総理の口から言っていただくのも非常に大切じゃないかと思って、私ども進言をしたことは確かでございまして、私は先生と意見がそこは違って、はなはだ申しわけありませんが、私は間違いじゃなかったというふうに思っておるわけでございます。 ただ、それが妙に間違った、若干間違ったニ
日韓関係が悪化するのじゃないかという声が出てくるだろうということを心配するということを私は何回もお答えしているわけでございまして、その中には、先生おっしゃったような経済関係とか閣僚会議の問題とかいろいろなものが出てくるだろう、その場合に政府はどういう態度でそれをやるかということはまだ相談したわけでもございませんので、これは決めていないのです。ただ、そういう声が出てくることを非常に心配しているのだということを私は申し上げたのでございまして、それは誤解ないようにお願いしたいのでございます。金大中氏の身辺が何とか最悪の事態にならぬように努力をしてまいるつもりでございます。 それから米の問題のお話がございました。これはまさに先生のおっし
私の聞いておりますのは、今年度内三月までと、それから四月以降、来年度の問題と、韓国からの要請も来年度いっぱいで幾らというようなものが来ているということは聞いているわけでございますが、考えるとすれば、さしあたって今年度内どうするかというようなことから考えていかなければならぬじゃないかというふうに思っております。 その問題も、結論を出すには急いだ問題であるということも私はよく知っておりますので、これは慎重に、といっていつまでもという意味じゃなく慎重に考えてまいりたいと思います。
食糧庁と、大体どのぐらいで輸送できるかとか、どこにどれだけの出荷能力があるかとかいうことをいまやっているわけで、ただ約束だけして、現実出なければ大変ですから、そういうことを慎重に検討した上で答えを出したい、こういうように思っております。
先生の御質問の、昭和五十三年の一月に園田外務大臣がモスクワへ行かれまして平和条約交渉の話し合いをされましたときに、向こう側からは先生がいまおっしゃいました善隣友好条約案なるものを出された、それでそういうものを前提にとても話はできぬと言って、一応預かりおけということになっております。 それから日本側からは、平和条約の草案を向こうに園田さんが渡された。これについては向こうも受け取っておるということで、それについて返事が来たわけではないわけでございまして、その内容の詳細についてはいまここで申し上げかねますが、日本の出しました平和条約の草案には、北方の四島の一括返還、領土一括返還ということが基本的な内容になっていますということだけは、こ
日本側から出します平和条約の草案は、いま言った原則が入ってなければ、私はそれは案としてはおかしなものだと思いますので、あくまで向こうに手交しました平和条約草案というものは、日本の案だというふうにお受け取りになって結構だと思うわけでございます。向こうからも来ているという、受け取ったということになっていますが、これは先生も言われたように、アフガニスタンとの関係も、平和善隣友好条約があって、その上でああいうことが出ているんだということは確かでございますので、われわれとしてはそういうものを基礎にして交渉するわけにいかぬという基本的な態度は間違いございません。
私、ニューヨークでグロムイコ外相に会いましたときにも、向こうでは条約案は日本に渡してあるという話でございました。これは先ほど私、善隣友好と友好をつけましたが、善隣協力条約という案でございます。善隣協力条約案ということでございますが、グロムイコさんが日本にもうちゃんと渡してあるのだということでございましたから、私の方もちゃんと園田さんが平和条約の草案を渡してある、それには領土問題がちゃんと書いてあるんだということをグロムイコさんにも話したわけでございまして、ソ連側の善隣協力条約案ということを土台にして話すことは、それはもうできませんよということをはっきり言ったわけでございます。 その点は、これからどういう話し合いになるかは、将来の
これは韓国の裁判でございまして、韓国の国内問題でございますから、いつごろ大法院の判決が出るかということは、私ども定かにこれはわからないわけでございますが、一、二審の経過から見れば案外早いのではないかなということは考えておりますけれども、大体何月何日ごろだという、そこまではまだはっきりわかっておりません。
裁判について非常に切迫している感じだろうとおっしゃったのですが、それはそのとおりでございまして、非常に私は切迫した時期じゃないかというふうに思っております。 それから、総理がおっしゃいましたことは、これは本当に総理も注意をされまして、日本は韓国の本当のしんからの友人として日本の意向を伝えるのだ、参考にしてもらいたいという意味のことで言われたのでございまして、これは私ども内政干渉なんてゆめゆめ考えていないというふうに思っております。 あれで強いか弱いかというお話でございましたが、私どもああいうことを言ってもらうのはちょうどいいところじゃないかなと思っておるわけでございます。
どういう背景のもとでああいうことが新聞に出たのかということにつきましては、これは私どもいろいろな想像はしますけれども、こう思っていますというようなことはひとつ差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、向こうの、韓国側の新聞報道が正確でなかった、それに基づいてああいういろいろな声が出てきたということだけは確かでございまして、総理は、われわれが言っていますように、こういう意見、こういう意見が出てくるのではないか、そういう場合には心配なんだという意味のことを言われたので、その辺が少し短絡し過ぎたことに出ていますので誤解を与えたというふうに私は思うわけでございまして、どこでどういうことがあったか、どういう動機であったかということは、
私、切迫していると申しましたのは、判決の出る時期が切迫しているのではないか、こういうことを言ったのでございまして、先生はもう一つ先のことをおっしゃいました。そういうことではなくて、どうも判決が出る時期というのが早いのではないか、切迫しているということを私は申しましたので、そこはひとつ誤解のないようにお願いしたいと思うのでございます。 判決文につきましては、私どもは、実はこっちに来ております須之部大使にも、ひとつ帰ったらまた判決文の手交については向こう側に強く要請してもらいたいということを言っているわけでございまして、私は最後まであきらめないで要請するというつもりでございます。
私ども、判決文と言っておりますのは、裁判がその判決文に書いてあるように、こういうふうに裁判が行われて、こういう法条の適用があるのだということがわかれば、わかることがかえって韓国のためにもいいのではないか。わからぬというようなことがもしあればいろいろな誤解を生ずるおそれがあるので、判決要旨はもらっておいて、私どもは、政治決着に違反はしていないということ等はそれで判断をし、理解をしているのでございますが、それをさらにはっきりするためにということで判決文の要請をしているわけでございますので、私どもとしては、判決文を手渡してもらうことが、これは日本のためということよりも韓国のためにいいのではないかというつもりで言っているわけでございます。
そのとおりであります。
それは前々から各先生から御質問、御要望があるのでございますが、日本政府としてこういうこと、こういうこと、こういうことをやっていますというようなことを申し上げることは、事柄の性質上まだはばかることでございますので、差し控えさせていただきたいと思うわけでございます。われわれの考えられる最良と思う方法をいろいろやっておるわけでございますが、いまの段階ではそれを言うことはひとつ御勘弁を願いたいと思います。
先生お読みになったとおりのことを私は八月の段階でも言ったわけでございまして、いまでもその気持ちは変わっておりません。 ただ、その場合にいろいろな声が、先生がおっしゃった私が言ったこと以上に、いろいろなことが出てくるかもしれません。これはちょっとわからぬのでございますが、しかしそういう声が出た場合に、政府はどう対処するのだということにつきましては、実はまだ政府内部でそういう相談もしたことはございませんので、いまの段階でそういう事態になったらこういうことをします、こういうことをしますということを私の口から申し上げるような時期にまだなっておりませんので、ひとつそれは御勘弁を願います。いろいろなことをやろうとしても非常にむずかしい段階に