そういう法律を引いて第何条でこう書いてあるのじゃないかということでは話しておりません。ただ、アメリカの説明ではどうも腑に落ちない。公海における条約とかあの規定から言えば、これは当然救助に努力するということを国内法でつくるものがある、それはいま言いました海軍の規則があるわけでございますから、これはどうも向こうの説明だけでは腑に落ちない。浮上したが雨と霧で見えなかったということだけで、説明は十分でない、こういう努力はしたというようなことをもっとはっきりしてもらえないと納得いかぬということで話をしました。法律第何条違反じゃないかとか、そういう形では私は言っておりません。
