寺前巖君。
寺前巖君。
本日は、これにて散会いたします。 午後六時三十八分散会
川俣君。
山本君。
休憩前に引き続き会議を開きます。 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。小林進君。
私は、衆議院の社会労働委員会を代表して保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分について御説明申し上げます。 その内容は、政府は、国民医療の動向その他社会経済事情の変遷を考慮し、昭和五十年末までに成果を得ることを目途として、保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦の業務内容、免許の資格要件等について調査研究を行ない、看護体制を確立するために必要な措置を講ずるものとすることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 —————————————
私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、日雇労働者が今日おかれている実情にかんがみ、その福祉の増進を図るため、次の事項についてその実現を期すること。 一 医療保険の抜本改正の機会に及びその以前においても他の医療保険諸制度との均衡を考慮しつつ制度の改善を図ること。 二 傷病手当金及び出産手当金の支給日額の引上げ及び支給期間の延長等給付面において一段の改善を図ること。 三 受給手続の簡素化を図ること。 四 日雇労働者の特殊性にか
私は、ただいま議題となっております保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 お手元に修正案が配付してありますので、朗読は省略いたします。 要旨は、改正法案の附則において、政府は、昭和五十年末までに成果を得ることを目途として、保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦の業務内容、免許の資格等について調査研究を行ない、看護体制を確立するために必要な措置を講ずべき旨を規定しようというものであります。 何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたします。 —————————————
本会議休憩後直ちに再開することとし、暫時休憩いたします。 午後二時二分休憩 ————◇————— 午後二時五十一分開議
質疑の申し出がありますので、これを許します。小林進君。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。小林進君。
渡部通子君。
私は、衆議院の社会労働委員会を代表しまして、家内労働法案に対する衆議院の修正部分についてその内容を御説明申し上げます。 ただいま労働大臣からも御説明がありましたが、その要旨は、まず第一に、家内労働に関する審議機関として労働省に中央家内労働審議会が置かれ、都道府県労働基準局に地方家内労働審議会を置くものとするといたしまして、政令で定める都道府県労働基準局については、この限りでないものとするということが第一点でございます。 第二は、以上の修正に伴いまして、この法案の附則の労働省の設置法につきまして所要の字句の整理を行なったわけでございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
私は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読いたしまして説明にかえさせていただきます。 国民年金法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、国民年金制度の重要性にかんがみ、次の事項をすみやかに実現するよう努力すべきである。 一 各福祉年金の年金額を大幅に引き上げ、所得制限の限度額をさらに緩和すること。 一 老齢福祉年金の支給開始年齢を早急に引き下げ、障害福祉年金の支給範囲を拡大すること。 一 拠出制年金について、スライド制の確立を図るとともに、年金額、保険料、給付要件及び受給対象につき社会保障の精神に従って改善すること。 一
次に、田邊誠君外六名提出の家内労働法案、同じく最低賃金法案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。田邊誠君。 —————————————
次に、川俣健二郎君外六名提出の国有林労働者の雇用の安定に関する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。川俣健二郎君。
次に、内閣提出の家内労働法案、田邊誠君外六名提出の家内労働法案、同じく最低賃金法案、以上三案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。島本君。
それでは、次回は公報をもってお知らせすることにしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十分散会
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕