速記を始めて。 それでは小渕政務次官。
速記を始めて。 それでは小渕政務次官。
委員長として中田人事局長に注意しますが、要領よく、簡潔に答弁してください。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 暫時休憩いたします。 午後零時三十九分休憩 ————◇————— 午後一時四十四分開議
出しなさい。
私は、今般労災保険法の改正にあたりまして、特別加入を認められるという農業問題に関して二、三点だけ御質問しておきたいと思います。 第一点は、先ほど滝井委員がおっしゃったのですが、この農業関係は、三十四条の十一の何号で入るのだという御質問がありましたのに対して、労働省から一号から五号までだという御答弁がありましたが、五号というものと一号から四号というのは若干性格が違うのではないか、これは業務災害の範囲が違ってきますので、その点をもう一回はっきり御答弁願いたいと思います。
五号で特殊なものを取り込むというお話でございましたが、一号は、たとえば農業で考えますと、若干雇用労働者を使う農業生産法人とか、そういうものがこれに入ってきて、三号は労働者を使用しないで行なうということで、一号と三号は雇用があるかないかだけの違いなんです。ですから、本質的な違いじゃない。特別加入に関しては、五号になってきますと作業を限定しているということになりますので、農業ということじゃなくて、作業ということになりますので、そこの点、五号が入ってくるのだということになりますと、何かこれはどうも——本会議で労働大臣が、これは農業関係についてはサービスだというお話がありまして、何か限定していこうということにとれるので、むしろ農業は一号から
それでは、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。大体は一号ないし四号で該当するが、特殊な場合だけ例外として五号を考えるのだ、大体のものは、農業は一号ないし四号で見ていくのだというふうに解釈してよろしゅうございますか。
それでは次に、先ほど滝井委員から、農業労働に起因する疾病の問題は、労働基準法施行規則三十五条で大体カバーできるという御答弁でありましたので、それ自体はいろいろ特殊な疾病がございますが、三十五条でカバーしてもらい、できないものは中央労働基準審議会の議を経て労働大臣が指定するから、何とかやっていけるだろうという御答弁がありましたので、その点は重ねて御質問申し上げませんが、ひとつこれは希望になりますが、労働基準審議会のメンバーの中へ、少し農業や何かがわかるような人も将来は考えていってもらうというようなことをしてもらえればなおいいのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
その点はわかりましたが、次に農業労働災害の認定の問題なんですが、農業労働といいますと、時間的にも場所的にも広範囲のいろんな調査がございます。事例調査を見ましても、農業労働災害が起きるのは田畑だけじゃなくて、圃場だけじゃなくて、その次は屋内だという事例調査も多うございます。あるいは農道とか庭とか、そういうところでも農業災害が起きるということがございますので、この災害の認定にあたっては、こういう農業自体の特殊性もひとつ考えていただきたいというふうに思うのですが、その点はどうでしょうか。
大臣のおっしゃることもよくわかるのです。それはわかりますが、特に手厚くということを言っておるのじゃなくて、あるいは将来、農林水産業独自の労災保険法というものがあっていいのかもしれませんが、それは別としまして、せっかく特別加入をつくったのですから、農民がやはりこれはありがたいという、そういう気持ちを起こさせるような運用といいますか、そういうことをしていただきたい。せっかくつくって、あれはサービスなんだということを言われますと、その辺に非常に誤解を生じますので、その運用だけは気をつけてやっていただきたいことをお願い申し上げます。 それから、先ほど安全規則の話が出ました。これは私もごもっともなことだと思うのです。ただ、安全規則をどうい
もう一つ、保険料の算定の基礎になります賃金の総額とか、これは農林省に農村の物価、賃金、物賃調査というのがありますが、そういうものを基準にして、その地方の実態に合ったようにきめていくということが必要だと思うのでございますが、いま労働省ではこの賃金総額の算定等はどういうふうにお考えになっておりますか。
もう時間がありませんから、最後に一つだけ。先ほどから労働大臣にもお願いしたのですが、この制度がせっかくできました場合に、農民が加入します場合にも、農家の経済その他を考えて、保険料率の問題だとか、現行千分の二ということになっておりますが、そういう保険料率もなるべく据え置いていくとか、加入がなるべく容易にできまして——サービスということばがほんとうに気になるのでございますが、そういうところは十分御注意願って、ひとつせっかくの制度でございますから、喜んで入る、そしてうまく運用できるということにこの制度をぜひ運用していただきたいということを最後にお願いいたしまして、私の質問を終わります。
私は、ただいま議題となっております国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する自由民主党、日本社会党及び民主社会党三派共同提案にかかる修正案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 お手元に修正案が配付してありますので、朗読は省略いたしますが、今回地方税法の改正に伴いまして、従来老齢者等の住民税の均等割りの非課税限度額が十八万円とされていましたが、これが二十万円に引き上げられることになりましたので、福祉年金及び児童扶養手当の受給者本人の所得による支給制限の限度額も、これにならって十八万円から二十万円に引き上げようとするものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
御質問でございますが、先生おっしゃった十八日というのは、一応農林省で、雪害対策で、応急措置でございますとか、あるいは雪解けの際のいろいろな営農の指導の方針でございますとか、あるいは資金の融通の考え方とか、そういうことを一応刷りものにしたもので、あるいはお配りしたのかもしれませんが、その後私どもいろいろ中で相談をいたしておりますが、先生御承知のように、被害の数字というものはまだ確定いたしておりません。むしろ、雪害地帯等につきましてはわからぬ部分の方が実は多いのでございまして、それではっきりした対策としてこうだというふうにまだきめてはおりませんが、先生の御指摘ありました中で、たとえば融資の問題等につきましては、天災融資法は当然発動するん
時期の問題でございますが、今課長から説明しましたように、農林省の統計調査部の資料がまとまってからこれは発動いたしたいというふうに思っています。時期といたしましては、三月の中下旬には資料は確定するというふうに私ども承知しておりますので、それが確定いたし次第交渉いたしまして正式に発動をするというふうに考えております。先生のおっしゃいました風浪の問題でございますとか、これに一体適用するのかどうかということでございますが、これは今までの災害その他におきましては、そういうものにつきまして天災融資法で経営資金のめんどうを見ていくということは、実は今まではやっておりません。でございますので、今の風浪の問題等につきましては、これが中小の漁業者であり
私の申し上げましたのは、風浪につきましてこうだということを申し上げたのでござます。ただ先生のおっしゃいますように、天災融資法を発動いたします際に、たとえば償還期限はどうだとか、今先生のおっしゃいました風浪についてどうとか、あるいは果樹についてどうとかいうことにつきましては、天災融資法発動までにこれは財政当局とも交渉いたす余地がございますので、現時点で、これはどういうものにどういうふうに発動するのだ、あるいは公庫の金は今は七分になっておるのを何分に下げるのだということはきまっておりませんので、これは今後の検討の問題にいたしたい。ただ、時期につきましては、先生がおっしゃいましたように、私どもとしましてもなるべく早くやりたいということは同
先生の御質問の点、今までワクは三十万でやっております。それを従来三十万借りている、ワクがなくなった、どうするかという問題は、実は過去の災害でもよく起きた問題でございますが、従来はその場合たまたまワクが残っておれば、十万残っておれば十万程度でがまんしてもらって、あとは系統の金を借りるとか、そういうことをやっておったわけでございます。今度も、ワクが一ぱいという場合には、系統の金等で借りかえを願うという方法はしてもらいたいと思いますけれども、自作農資金そのものを六十万にするとか、あるいは七十万にするとか、ワクをだんだんふやしていくということまでは実は今考えておりません。
この問題は、災害の規模その他にもよりますので、私の方といたしましては、これも大蔵当局と相談いたしますが、金利につきましては検討してみたいというふうに考えております。
今の御質問は、特に自作農資金でございますとか公庫資金の借り入れの手続が複雑だ、もっと簡素化せいということだと思います。先生のおっしゃったことは、手続の簡素化につきましては、公庫その他とよく相談しまして、そういうことがこの際実情に合わぬということであれば、どういう便法を講ずるか等につきましては、なるべく被害者に不便をかけぬというようにいたしたいと思います。