これも財務当局と相談しなければならぬ問題でございますが、過去におきまして天災融資法を正式に発動する場合に、雪害の場合にたしか施設について貸したことがあったと私は記憶いたしております。今度の場合も、先ほど三月末くらいには何とか正式に発動したいということを申し上げましたが、その事前でも、あるいは今のようなことがかりにあるといたしますれば、なるべく早くという趣旨からして、財務当局とその辺をよく相談してみたいと思います。
これも財務当局と相談しなければならぬ問題でございますが、過去におきまして天災融資法を正式に発動する場合に、雪害の場合にたしか施設について貸したことがあったと私は記憶いたしております。今度の場合も、先ほど三月末くらいには何とか正式に発動したいということを申し上げましたが、その事前でも、あるいは今のようなことがかりにあるといたしますれば、なるべく早くという趣旨からして、財務当局とその辺をよく相談してみたいと思います。
指定基準を変えるか変えぬかという問題の御質問でございますが、私ども今できております指定基準をここで動かすとか動かさぬということを申し上げる段階ではございません。ただ、今度の災害が形が変わっているということは私も認めます。でありますので、雪の被害に対する対策、あるいは雪等がございませんでも、愛媛とか山口のように、果樹の落花ができておるというようなところの被害、いろいろ被害に応じて補助の対策というものはバラエティがあっていいんだろうというふうには考えます。ただ、基準そのものをいじる、補助率をすぐに全部九割にするかどらかというような問題は、今この時点では、まだこうでありますというようなお答えをいたしかねます。
基準に合えば断然でございます。ただ、今おっしゃいましたように、その基準自体を動かせというような問題になりますと、これは問題でございますが、あの基準に合っておれば当然発動いたすべきことは、言を待たないわけでございます。
過去において、三十二年ごろに雪害が多かったことがございますが、その当時は、今の法律でなくて、暫定法だけでやっていたわけでございます。でございますから、その当時とは今はまた若干事態が違っております。一応どういう場合には激甚指定をするということがきまっておりますので、その基準自体に合えば、むろんこれは激甚災という指定をするわけでございますが、またその基自体を動かしていけということになりますと、今ここですぐに動かしますというお答えはできかねますということを申し上げたのであります。
最近の雪害ではございません。たしかあのときは、たとえば共同施設につきましては二割、そういうことでやっております。
過去において、農村関係では除雪等の補助金を出したことはございませんでした。今度も実は、今先生のおっしゃいました事例に補助金を出してほしいということを本部に申し入れまして、こうしてほしいということを実はやりませんでした。ただ、先生おっしゃいましたような、ほかのものとアンバランスがあるのじゃないかという問題につきましては、排土その他を考えますと若干のアンバランスがあることも私わかりますが、今後これをどうするかということにつきましては、農林省だけでございませんので、全般の問題として検討いたしたいと思います。
今局長からお答えしましたように、これは過去にやったことは必ず将来もずっとやるというふうにはきめておりません。先生御承知のように、たとえば過去に小災害で三万円以下に補助金を出しましたが、いろいろ弊害があったので、その後はやめまして、起債でやるという形にしたこともございますが、災害の態様によってそのときそのときで変えております。御指摘のことを三十四年にやったことは確かでございます。今回実は果樹等の被害が相当ございますので、樹勢回復でございますとか、あるいは改植の問題につきまして、たとえば県樹専業農家等で非常に被害が大きいという人に、融資だけでいけるかどうかという問題がございます。そういうものについては助成ということも大蔵省当局に要求すべ
今お答えをいたしましたのは、樹勢回復というだけの問題でなくて、果樹につきまして改植問題とかいろいろあります。それを全部含めまして検討いたしております。
先ほど足鹿委員の御質問の中で、災害の場合の金利は今の金利でいいかというような御質問がございました。これは私は財務当局ともう一回よく検討しますということを申し上げました。何分にするかということはまだわかりませんが、七分というのはあのままでいいかどうかということは、私は検討する必要があろうかと思います。でありますから、金利の問題等は、融資でいきます場合にもやはり検討する必要があるだろうと思っております。 それから補助の問題でございますが、これは確かに今融資の制度が災害の場合にあるのでございます。ただ災害の規模といいますか、個人々々からみますれば、負担の大小の問題等からして、金融だけでいけるかどうかということもこれは問題でございますの
先ほど果樹の場合に申し上げたのでございますが、先生おっしゃるように、炭がまの問題等は、おそらく一番お金のない層の人々だと考えております。これにつきましては、私どもの中で補助金と金融の整理をしましたときに、こういうものについてはまっ先に助成の要求をしようじゃないかということを中では考えておりますが、先生のおっしゃいますように、やるときめますためには、大蔵省当局と完全な了解がつきませんとできません。しかし、農林省内部ではそういうふうにしたいと考えております。
李ラインの付近で操業しておりました船が拿捕されましたのは、昭和二十二年ごろからでありますが、現在までに約二百九十隻ぐらいだと思っております。帰ってきておりませんのが百七十隻前後帰ってきておりません。乗組員につきましては、三千五百人ぐらい拿捕されましたが、現在残っておりますのは二十七人ということになっております。 損害の問題でございますが、これは漁船そのものの被害がどのくらいかということでございますが、それに限定して申し上げますと、これは、先生御承知のように、現在漁船保険に特殊保険制度というのがございます。拿捕を特殊保険事故にした漁船保険がございまして、昭和二十六年からやっておりますが、これで国が支払いました保険金額が約六億六千万
これも、昭和二十八年から始まったのでございますが、閣議決定で、抑留されておる人の留守家族につきまして見舞金を出すというようなことが始まっております。その後数次これを改正いたしまして、そのほかに差し入れの金を出すとかいうようなことを、法律ではございませんが、閣議決定を実はいたしております。御承知のように、これにつきましても、実は二十七年から乗組員の給与保険というのが実は行なわれております。 〔委員長退席、福田(篤)委員長代理着席〕 給与保険に入っておる人と入っていない人で相当の差がついているのでございますが、給与保険に入っていない人につきましては、これは実質抑留六十日以上ということになりますと、月一万円という見舞金を出しており
御質問の点でございますが、第一点の、水産庁としてどうしているかというお話でございますが、これは、私の方としましては、直接韓国と交渉するということではございませんで、あくまで外務省にお願いして、外務省から向こうに早期に送還してほしいということで、外務省を通して交渉してもらっております。いろいろ留守家族の人の問題等もございますので、なるべく早く帰してほしいということを機会あるごとに外務省にお願いするというようなことで実はやっておる次第でございます。あとの見舞金その他の問題につきましては、これは、閣議決定でも、賠償の内払いとしてというようなことで、実は二十八年でございましたかに閣議決定したときに書いてありますので、そういう意味で私どもは考
直接交渉は外務省でやっていただいておりますが、私どもの考え方としましては、今申し上げましたように、閣議決定の場合にも内払いというようなことがちゃんと書いてございますし、われわれの態度は、そういうことでやってもらうというつもりでおります。
政務次官から提案の理由御説明になりましたが、私から補足説明を申し上げます。 最初に漁業法につきまして申し上げます。今御説明ありましたようにわが国の漁業につきましては、漁獲高等におきましては六億万トンをこえまして、世界第一番という飛び離れた漁獲高等におきましては、世界有数の水産国としての実を上げておるわけでございますが、沿岸漁業の一部、養殖事業でございます、そういう一部を除きまして全体として見ますと、生産性は低い。また、沖合遠洋漁業等におきましても、経営いろいろまちまちでございまして、生産性の格差も非常に違っておるということでございます。また、不安定な経営も多うございます。また近ごろ特に国際漁業、日ソでございますとか、あるいは熱帯
現在の漁業法では、公益といって例示をしている規定が三十九条にございます。船舶の航行でございますとか、停泊、係留、水底電線の敷設その他公益上必要があるというような、公益の例示をした規定が三十九条にございます。公益でございますので、これはやはり受益者は不特定多数に及ぶ利益だということに解釈すべきだと思います。具体的な例でございますが、水産庁といたしましては、土地収用法に、土地を収用なり使用することができる。公共の利益という事業を列挙してございます。たとえばその中には港湾法による港湾施設でございますとか、あるいは漁港法による漁港施設、海岸法による海岸保全施設、航路標識法による航路標識とか列挙した事業がございます。こういう事業が私ども公益、
森先生のおっしゃいますように、今三十九条には、「その他公益上必要がある」と確かになっておりまして、何が公益かということでいろいろ問題があろうかと思います。実は農地局等でも従来は干拓というような場合には米の増産だというようなことで、これは漁業行に相当異論がありましても干拓優先というようなことでやったことがございますが、最近はこれはやはり漁業者が反対の場合は干拓はしないということで運用いたしておることもございます。でありますので、若干時代によりましてその公益等につきましては、その考え方の進歩といいますか、考え方の移り変わりということはあり得ると思いますが、しかしそれはそのときそのときで直せばいいことでございますから、先生のおっしゃいまし
先ほど御希望をお述べになりました中で、またその他公益上というようなことであいまいなことになってはまずいとおっしゃいましたが、まだ通達案、実は作っておりません。作っておりませんが、その他公益上ということはつけないで、はっきり明示したほうがいいんだろうというふうに思います。昼休み中にも出してくれというお話でございましたが、運輸省等とも相談することがございますので、まだ作っておりませんので、短時間にはちょっと無理かと思いますが、その他公益上というようなことはしないで、明示いたします。これははっきりお約束申し上げます。 それからあとの御質問でございますが、私のほうの考え方としましては、たとえ海区調整委員会と知事さんが意見が一致して、免許
今御指摘の、全然今まで漁業計画のなかった場所に海区調整委員会からは、漁業計画を立てたらいいだろうということで、知事さんは免許をしない、漁業計画を立てないという場合もありましょう。それは従来あったところについて免許したい場合と一緒に、その場合も事前に農林省に協議してもらうという中に入れたほうがよいと思います。従来はそこまでは実は通達の中に考えておりませんでしたが、御指摘のような場合にも通達に入れまして、ここにも、この場合に検討する余地があるようにしておいたほうが私はいいと思いますので、それを含めました通達を出そうと思います。
御指摘の点でございますが、制度調査会、基本問題調査会の答申をもらいまして、この三法案を出したわけでございます。いろいろ問題はあろうかと思いますが、現時点におきましては、水産庁としましてはこの三法案を一つ十分実施することによりまして、水産業の発展をはかっていく。また水産業の中でいろいろ問題がございますが、こういう問題も解決をはかっていきたいというつもりでこの三法案を出したわけでございます。