この工事は完成いたしまして、もうできております。
この工事は完成いたしまして、もうできております。
この指導農場は、あれとは違います。実はこれは先ほど御説明のときにもちよつと触れたのでありますが、これは関係方面との関係がありまして、農林省としましては二十年からこの指導農場をつくりまして、たしか全國で千六百くらいと思つておりますが、一定の農場をつくつて、そこで模範的に耕作をやつて、それを農民の方々に見てもらつて、目の方から教育して行つたらどうだろうかというようなことで、これは前の農場とは全然別個のものであります。これは事業施設なのでありますが、二十二年から司令部といろいろ交渉の経緯がありまして、現有はこの形が、農林省といたしましては農業改良局ができておりますので、そこで農林省が最初計画しました技術指導農場を中心にして、農業の技術普及
これは縣の農事試験場とは関係なし、別の農場だということになつております。
お答えいたします。今の点でございますが、大体この技術指導農場をつくりますときは、これは向うの慫慂というものよりも、むしろこちらからやつたわけであります。関係方面との問題は二十二年度に起きたのでありまして、最初は農林省独自の見解で、こういう制度でやつて行こうということで進んだわけでありますが、三度目に今の問題が起きたわけであります。それで御注意をいただいたのでありますが、二十四年度の問題といたしましては、今お話がありましたが、農林省の考えは大体一町村に一人の技術員を置いておくという計画でおります。今お話がありましたが、三、四箇町村に一人の普及員がおる。末端の市町村には前の農業会の技術員が一人ずつおるというお話でありましたが、農林省の計
御説明いたします。今の林野関係でございますが、これは先ほどの会計檢査院の檢査報告の、ベージ数にいたしますと、百四十四ページに「薪炭費拂代金の徴收を遅延したもの」というのがございます。それからあとは國有林野関係が百四十五ページ以下、こういうことになつております。それから説明書の方でございますが、これは九十五ページ、九十七ページ以下、こういうことになつております。 最初に三二五の薪炭需給調節特別会計の批難事項でありますが、これは東京都の木炭事務所におきまして、薪炭の賣拂い代金の徴収が非常に遅延しておるという批難であります。これは昭和二十一年度及び昭和二十二年度におきまして、東京都の燃料事情が非常に逼迫しておりましたときでありまして、
農林省関係の昭和二十一年度の所管経費の決算の説明でありまするが、一般的な事項は省略させていただきまして、今委員長からお話がありました批難事項につきまし事て、簡單に説明いたしたいと思います。お手元に会計檢査院の昭和二十一年度歳入歳出決算檢査報告というのが参つているかと思うのでありますが、檢査院の批難事項はその百十二ページより農林省関係は始つております。まず簡單に最初の点から申し上げて参ります。 第一に歳出の不当と認めた事項といたしまして、補助金の交付に当り措置当を得ないもの、という事項なのであります。これは昭和二十一年度におきまして、各都道府縣の農業会その他に対しまして、土地改良事業に要する揚水機一式の購入費といたしまして、農林省
お答えいたします。今の点でございますが、二十一年度におきましては、開発営團には補助金を出すことになつていたのではなくて、これは縣もありますが、そのほか協会等にやりまして、その一段下に補助金を出していたのであります。大量のものをまとめるには一括して発注した方が都合がいいのではなかろうかということで、補助金の大体半分になりますが、これを開発営団に一括して頼んでもらうというような処置をいたしまして、その結果非常に遅れたのであります。御意見がありましたように、これはもつと直接行く方がいい。農林省としましても、そういう場合には、個人といいましても何でありますので、やはり協同組合とか、そういうものを中心に考えて行つたらいいのではないだろうか、私
本件につきまして、行政上の措置は、あつたのでありますが、刑事上の問題は私ども聞いておらぬのであります。
今の重ねて御質問の点でありますが、現在のやり方といたしましては、先ほど申し上げました農業協同組合でありますとか、あるいは水利組合でありますとか、耕地整理組合、そういうものを通して揚水機購入の補助をいたしております。そういうやり方で実はやつております。これは各人々々といいましても、事務の手続等相当面倒ではないか。農村の協同組合でありますとか、今申し上げました團体に補助金を出してやつて行くという方が適当でなかろうか、さように考えます。現在も開拓局の方ではそういうやり方でやつております。
われわれの方といたしましては、大体法律で法人格を認められた組合というので、そういう法律上法人格をはつきり認められているような組合を使つて行つた方がいいではなかろうかということでやつておるわけでありまして、御質問の農民組合のこともございましたが、これについては今までまだやつておりません。これは若干私の担当外になりますので、また担当政府委員と打合せの上御返事いたしたいと思います。
お答えいたします。今御質問の責任者はだれかという点でございます。われわれ会計檢査院の方へこういう批難事項の関係者として名前を出しておるのでありますが、本件につきましては、監督者といたしましては当時の開拓局長、それから決定者は第一部長で、実際行つたものは復員課長というようにいたしまして、会計檢査院の方へ関係者として報告いたしております。それで行政上の処置といたしましては、監督者と決定者に対しましては大臣より注意を與えまして、実行者に対しては訓告をするという行政上の処置はいたしております。
お答えいたします。今のここに書いてあります一千四十八万一千二百一円という額でありますが、これに対して今まで納入いたしましたものは五百二十三万四千八百五円で、大体半分だけ入りまして、まだ残額が五百二十四万六千三百八十九円という残額になつております。大体半分は返納になつております。
承知いたしました。
お答えいたします。今御質問の点でありますが、さきの第一点の集團帰農者就農施設等、こういうものについて補助金が非常に減つておるというお話でありますが、こういう関係の金は、現在は大体公共事業費の方で出て参つております。それで昭和二十三年度は新規入植に対して、大体一万二千戸分くらいの補助金を出しております。二十四年度は御承知のように公共事業費が相当圧縮された関係で、われわれも希望したのでありますが、大体八千戸くらい新規入植があるだろうというふうに見ております。そういう金は現在公共事業費の方に予算的には組んでおります。 第二点の、それではそういう補助金が末端に行つてこつちの所期した通り使われておるかどうかという御質問でございますが、この
お答えいたします。今の点、正当にそれを賣却した場合において、たとえば無償で配付したもの、あるいは留日華僑の方に出した價格の問題でありますが、これは詳細今ちよつと御返事いたしかねますので、大体のことは計算いたしまして後ほどお手元に差上げたいと思います。
今の点でございますが、先ほど開拓関係で御説明いたしましたように、われわれ関係者として出しておるのでありますが、当時第一点の絹製品関係等につきましては、これは農林省の次官、あるいは農林省の繊維局長というような人を監督者にいたしております。決定実行者といたしまして、蚕糸統制株式会社の社長とか、あるいは常務理事を檢査院の方には報告いたしております。それから肩がわりの件でございますが、これも監督者といたしましては農林次官、蚕糸局長、それから決定者、実行者は日本蚕糸統制株式会社の社長なり常務理事を報告いたしております。この肩がわりの点でございますが、これもいろいろ議論のあるところと思うのでございますが、当時糸價安定施設関係で先ほど御説明いたし
今の御質問でございますが予算にはどのくらい組んであるかということでありますが、われわれの方といたしましては、農業技術者の養成という項目で大体千二百六十六万円くらいのものを考えております。これは高等農事講習所でありますとか、あるいは中堅の技術者の養成でありますとか、そういう施設をつくりまして、ここで技術者の養成をしていくというふうに考えております。一本でまとまつておりますものは千二百六十六万円でありますが先ほど次官からも御説明いたしましたように、あるいは蚕糸技術の指導者でありますとか、いろいろな各方面にわたりまして、技術者の養成の予算は組んでおります。
技術者の内容を申し上げますと、これは予算面から申し上げますと、蚕糸とかあるいは畜産とかあるいは純然たる農業方面の技術者、そういうような中学校、中等学校程度を出た人でありますとか、いろいろな農村の末端で技術の指導をする人を考えて、いろいろな講習所であるとか、学校のようなものをつくつてやつていくという考えであります。
先ほど御答弁申し上げましたが、その経理面の方に言及しなかつたのでありますが、大体今年の農業協同組合の指導監督に五千四百万円ばかりはいつております。この中の九百二十万円ばかりのものが普及宣専費と申しまして、これで講習会とかそういうものをやりまして、御質問の協同組合の経理をやつておる人の養成もしていきたい。大体九百二十万円ほどの予算は組んであります。
その中でございます。