ポーランドの問題でございますが、政府援助、いわゆる円借款とかそういうことはいま考えておりません。いままでやりましたことは、六月までの暫定的ということで、民間の金融機関とかそういうところが中心になりまして、約三千万ドルのバンクローンを認めるということを民間同士では話をしておられますが、国がそれ以上政府援助をするということは何も決めておりません。
ポーランドの問題でございますが、政府援助、いわゆる円借款とかそういうことはいま考えておりません。いままでやりましたことは、六月までの暫定的ということで、民間の金融機関とかそういうところが中心になりまして、約三千万ドルのバンクローンを認めるということを民間同士では話をしておられますが、国がそれ以上政府援助をするということは何も決めておりません。
去年十二月、私、ヨーロッパへ行ってきたときも、EC諸国は、食糧を安い価格で値引きをして、支払い条件も非常に有利にして、政府が食糧の援助をするというようなことをやっております。向こうは国が考えるということをやっておるわけでございます。
お答え申し上げます。 これはポーランド国民が非常に経済的な危機に瀕しておるということでございまして、ヨーロッパがやっておる食糧の問題でございますとか、これはどの国のどういう組織を支援するとか、そういうことじゃなくて、ポーランドの国民が、あるいはポーランドという国が非常に経済的な危機に瀕しておるということを支援する、経済援助をするということでございまして、何党がどうだからということではない、ポーランドの国民のことを考えている、こういうことでございます。
日本がポーランドに対して支援するということで六月までは三千万ドル、その後のことはいま相談をしておるということでございますが、これは先生のおっしゃる連帯を助けるためとか、自由化を助けるために経済的な援助をするということを日本は考えておるわけじゃなくて、原則としてその国の国民あるいは国が非常な経済的な危機に陥っているという際に、それを人道的な立場あるいは経済的な問題を助けるということでやっているというのが政府のたてまえでございます。
ソ連がポーランドへ介入をするかしないかという問題の中に、やはり経済問題が一つあるわけでございます。経済的な問題から国内が社会不安あるいは政治不安ということになっては、先生がおっしゃるようないろいろな政治紛争を起こしてくる、国際的な問題になるわけでございますので、これはあくまでその国のことはその国の国民が決め得るという体制をどうしてもとる必要がある。第三国は介入すべきじゃないということは日本も何回も言っていることでございますし、私もポリャンスキー大使にも言ったことでございます。 ほかの国に軍隊を持って入るということは、アフガニスタンの例、カンボジアの例を見まして、これは絶対とるべきことじゃないというのが日本の方針でございますので、
申しわけありませんが、御質問の意味がちょっとわからぬことがありましたので、もう一回お願いします。
その場合、その国と日本がどういう関係にいまあるかというのが一つの前提になると思うわけでございます。ソ連ということでお話しになりましたが、いままでも、たとえば技術協力の問題でございますとか経済開発の問題でございますとか、こういう問題が起きる前は比較的スムーズにそういうことをやっていたわけでございます。これは経済援助というふうにはいきませんけれども、技術の協力、あるいは経済開発の協力ということはいままでやっていたわけでございますから、そういうことは当然考えてもいいと私は思います。 ただ、その国とのつき合いがどういうふうになっている、その国が現にどういうことをやっているということが前提になるものでございますから、それはやはり考えて判断
イラン・イラクの紛争はちょうどこれから雨季明けになるところでございますが、膠着状態ということでございます。たまに空襲があるとかいうことはございますが、一ころから見れば非常に膠着状態になっているということでございます。 片や、この紛争を早くおさめようということで、いま先生のおっしゃいました国連パルメ特使、それからイスラム、これはたしかギニアでございましたか、大統領が中心になりまして、大統領がたしか四人、首相が二人、そのほか外務大臣とか、アラファトPLO議長とか、そういう人が加わって、たしか二回仲介に行きましたが、これもなかなかうまくいかぬ。国連の特使は、特にいまシャトル・アラブ川の航行の問題で仲に入っていろいろやっておりますが、こ
PLOに対しましては日本とヨーロッパは大体一緒でございまして、この間も、ECと一緒になってアメリカを口説こうじゃないかと言って話したのです。日英同盟だと言ってキャリントンさんは笑っておりましたが、こういうことでございました。 私は、中東和平の恒久的な包括的な和平ということのためには、パレスチナ人の自決問題というものを認め、解決しなければ、包括的、長期的な和平というのは来ないのじゃないか、しかし、その場合に、パレスチナ人もイスラエルの生存権というものは認める、イスラエルもパレスチナの自決権を認め、パレスチナの有力な代表であるPLOというものも和平のテーブルに着かせることが大切じゃなかろうか、だから、PLOもイスラエルを認め、イスラ
人によって、日本の本土周辺という言葉を使ったときに、いま野間さんのおっしゃるようにグアム島以西、フィリピン以北とそれは同じに使っているのじゃないか、あるいは西太平洋ということを使ったときにグアム以西、フィリピン以北というのと同じじゃないか、こう思っているのじゃないかという御質問でございますが、私はそういうふうに一緒だとは思っておりません。 実は私も、これは参議院で御質問を受けたのですが、いろいろスピーチをやりましたときに西太平洋という言葉を使ったことがあるのです。西太平洋というのは何もグアム以西、フィリピン以北なんということを限定して使ったのじゃなくて、太平洋の西の部分と日本の近辺だという意味で使ったのでございますということを私
条約でございますとか法律に書くときということじゃなくて、私は西太平洋という言葉はスピーチで使ったわけでございますが、そんなに海域をいま先生のおっしゃるように頭の中でぴしゃっと決めてそれを使うということじゃなかったということ、私自身はそうでございますし、人によりまして一緒のことをそういうふうに表現したのかどうかということは、人のことまでわかりませんが、私はそういうことじゃないのじゃなかろうかと思っておるのでございます。
午前中も高沢先生にお答えしたのでございますが、そういう話が出まして、具体的には駐日米軍の経費の負担をもっと持ってもらいたいのだ、地位協定の範囲でできるだけという話が出たわけでございます。いま野間さんのおっしゃるように、グアム以西、フィリピン以北という非常に具体的な地名が出たものでございますから、そのとき私は頭に二つ浮かんだのでございます。一つは、その海域の海域分担というような考え方で、それがその海域を日本で分担して防衛してもらいたいというようなことにとられれば、それは日本では集団自衛権はないのだ、個別自衛権しかないのだということがはっきりしておりますし、その海域では日本の艦船だけでなくて、外国の商船も艦船も日本が守るのだというような
防衛庁が来ておりませんので、防衛庁のことを私がお答えするのはいささか当を欠きますので、防衛庁がどう言っているということには触れませんが、私は、航路帯の場合には千海里、そうでない場合には周辺数百海里ということを頭に置いて言ったわけでございまして、そのほかのことを考えて言ったわけじゃないのでございます。けさのお話でも、航路帯というのは何も自動車の通るような道ほど狭いものじゃないのだ、やはりその周辺は何ぼかあるものだということを防衛庁が言っておりました。これはひとつ防衛庁の方からよく聞いていただきたい。私はいまのことだけ、千海里、周辺数百海里ということだけ頭に置いて話しました。
そういう専門的なことになってきますと私には余りお答えする能力がございませんので、これはやはり防衛庁を呼んで聞いていただけば結構だと思うのでございますが、帯の幅をどれだけとるか、どれだけとればそれが面と言われるのか帯と言うのかというようなことは私にはちょっとわかりませんので、やはり航路帯は航路帯と言った方が――私はそれ以外のことを考えて言ったわけじゃないわけでございます。
けさの防衛庁の塩田局長の説明を聞いていても、私の言うこととそんなに違っていなかったという印象を私は持っていますが、面といっても全面的ということもあるし、一面的ということもあるし、これはいろいろありますから、その辺のところを私から答弁しても正確に申し上げるわけにまいらぬと思います。私が向こうと話しましたときは、さっきから言ったようなことを頭に置いて話したわけでございます。
私は原君の話は聞いておりません。けさ塩田君の話を後ろで聞いておりまして、私の言っておることと大差ないという意味のことをたしか塩田君は言ったと思うのでございまして、原君がどう言ったか、また新聞に書かれておることがそのまま原君の言であるかどうか、その辺は私はちょっとわかりませんので、いまここで当たっているとか違うとかいう論評をすることはひとつ御勘弁を願いたいと思います。
法律的なことは条約局長から申し上げますが、私がそういうことを言いましたのは、たとえば航路帯千海里ということでいま「防衛計画の大綱」も大体そういうことを頭に置いてやっておるわけでございますが、それでは千一海里になったらそれは法律違反かというとそうじゃないということを私はどこかでも言ったことがあるのでございまして、個別自衛権の範囲というのは距離で決まっているものとかそういうものじゃないということが私は頭にあるわけでございまして、これは後ほど政府委員から答弁申し上げます。 私が言ったのは、「防衛計画の大綱」というものを勝手にふくらますとか、閣議決定以上のものを閣議決定も何もなしにやるとかいうことは、これは法律違反ではないかもしれぬけれ
私は個別自衛権の法律的解釈の問題を言ったので、それは地理的にどこまでが個別自衛権で、それから一キロでも出れば集団自衛権だというようなものじゃない、そういう法律論を私は言ったわけでございまして、ただ、法律的に認められてあるからそれは何をやってもいいのだということではない。やはりそこにその国の政策あるいは国民のコンセンサス、財政の問題とか国際情勢とか、そういういろいろな問題を判断して、どこを整備なら整備の目標にするのが適当かと考えるのは、これはまた法律ともう一つ政策判断が要るじゃないかということを私は申し上げているわけでございまして、何も法律上可能なことは何でもやるのだ、そういうことを言っているわけじゃございませんから、それは誤解のない
いま小沢さんのおっしゃったことは、五十三年に真田法制局長官が、選挙権というのは属人的なもので、海外にある日本人には選挙権があるというふうに答弁をして、ただ、選挙の執行上むずかしい点があるので、行使できない現状にありますという答弁をしているわけでございます。 政府の見解としましては、選挙権というものは海外にある日本国民にも適用があるというのが政府の見解でございまして、これは当然在外公館の職員も同様だというふうに考えるわけでございます。 ただ、外国主権下にある選挙の公正の確保ということでございますので、これは種々問題があるわけでございまして、選挙区の問題でございますとか、選挙人名簿とか、投票方法とかいろいろむずかしい問題があって
小沢さんの御提案でございますが、外務省と自治省で過去におきましても、組織とかそういうものではなくて、随時打ち合わせをするというようなことはやっておりますし、検討会といいますか、今後もそれは続けてまいります。なるべく早く結論が出るように続けてまいりますが、事はこれは非常にむずかしい問題でもございますし、これは国会の選挙でございます。国会の皆さんにも関連のある問題でございますので、国会の方でもそれぞれの党で、選挙制度の問題とかいろいろございましょうから御検討いただくこともまた必要ではないか。われわれも自治省とよく検討いたします。組織ということではなくて検討することはお約束申し上げます。