お聞きしたのは、私の発言の中で、近時の最高裁判決が何を示すかということにお答えしようと思って、それでお聞きしたんですけれども、近時の最高裁判決というのは、二〇二〇年、令和二年に出されたものでありますけれども、これは、メチル水銀中毒症における暴露停止から発症までの潜伏期間は数か月から数年である、長期にわたって微量のメチル水銀に暴露することによって症候が発現することは考え難いという判決があります。 それから、二〇一八年にもございまして、これは、水俣病の場合に発症が通常の発症時期、暴露停止から一年よりも遅延することもあるが、その期間は暴露期間からせいぜい六、七年にとどまるものと認められるという部分を私の記者会見で申し上げたところでござ
