そこも含む意味で、いらっしゃる方という表現をさせていただいております。
そこも含む意味で、いらっしゃる方という表現をさせていただいております。
このことは、政治家としてだけでなく、環境大臣としての受け止めでございます。そして、環境大臣は、議院内閣制でありますから、政治家でもございます。
水俣病に直接関係する現行法は、公害健康被害補償法や水俣病被害者特措法などがあり、これらを丁寧に運用することが重要というふうに考えております。
先ほど御説明申し上げたように、環境省としては、現行法の上で全力を挙げたいということで、その新しいという概念をどう取るかによりますけれども、その中で、現行法の中でできることはもっとあるのではないかなと私は考えております。 ただ、それは、具体的に言うよりは、これから懇談も含め関係者の皆様の御意見、御要望について誠実に、真摯に検討し、懇談を行い、意見交換を行い、その中から、何を新しいというかというのはちょっと人によって判断が違うと思いますけれども、前進すべく水俣病に対する環境省の政策を前に進めてまいりたい、そのような決意でございます。
まず、今なお訴訟を行う方、また認定申請を行っている方がたくさんいらっしゃることは重く受け止めております。 ちょっと繰り返しになって恐縮なんですけれども、水俣病については、長い経緯もあり、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられるとともに、これまで平成七年と二十一年の二度にわたり政治救済が行われております。 平成二十一年の水俣病被害者特措法は、超党派の議員立法によって生まれたものでございますけれども、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを規定しております。こうした二度の政治救済により、合わせて五万人以上が救済対象となっております。 特措法が超党派の議員の皆様によって制定された経緯
歴史と経緯というものをやはり十分に踏まえなきゃなりません。そしてまた、関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めて、水俣病対策を前に進めてまいりたいと思っております。
強い御意見をいただきました。 特措法が超党派の議員立法により制定された経緯を踏まえると、法律が規定する趣旨を最大限尊重して制度を運用すべきものと思っております。 熊本、新潟での意見交換を進めるところでございますので、まずはお話をよくお聞きし、繰り返し同じ問題が出ているという御指摘もありましたけれども、新しい御指摘もあるんですよ、お話をお聞きして、歴史と経緯を十分に踏まえながら、前進させるために真摯に努力してまいりたいと思います。
先ほどから累次の答弁を申し上げているとおり、私は環境大臣としては、現行法の下、特に、特措法の趣旨が本当に生かされる、これは地域の紛争を終結させる、そしてまた皆様が健康で安心して暮らせる社会をつくるということでありますので、それが達成されるように全力を挙げたいということでございます。
環境省は、人の命と環境を守るというのが一番大事なことだと思っていますので、御指摘のようなことが環境省において起こらないように、しっかり指導してまいりたいと思います。
水俣病の健康調査については、水俣病被害特措法は、第三十七条第一項で、政府が健康調査を行うことを規定するとともに、同じ条の第三項で、そのための手法の開発を図るものと規定しています。これを踏まえ、ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、環境省としては、第三項の手法の開発が必要であると考え、脳磁計とMRIによる手法の開発を進めてきました。 手法の開発に当たっては、研究に御協力いただける患者さんを探し、研究内容を御説明して個別に同意をいただいた後、医療機関までお越しいただく日程を調整して、複数の検査を受けていただく必要があります。こうした形で丁寧に研究を進め、集めたデータを様々な解析手法で分析し、特徴的な所見を見出しつつ、さらに、汚染
環境省としては、関係法令に基づき研究開発を続けたと思います。それが結果として十四年もかかってしまったことは申し訳ないと思いますけれども、なるたけスピードアップして、しっかりと健康調査ができるように進めてまいりたいと思います。
環境省の環境調査研修所国立水俣病総合研究センターについては、確かに所長は本省の審議官が兼ねており常駐しておりませんが、次長以下計二十七名の職員は常駐しています。これは環境省の職員です。 センターでは、水俣病に見られる運動失調等に関して、磁気刺激療法等の調査研究を行うほか、認定患者に対するリハビリテーション事業を実施しております。また、地域の福祉支援の一環として、体操教室や物づくり教室にも取り組んでおります。 本省から職員が水俣へ出張する際の活動拠点ともなっておりまして、この水俣病総合研究センターも活用しつつ、水俣病タスクフォースのメンバーにも頻繁に現地に行かせたいと思います。
政府の責任として、また環境大臣として、しっかり責任を果たすべく、全力を挙げたいと思います。
五月一日にいただいた要望書あるいは要請書でしょうか、それから、五月八日にいただいた要望書、そしてまた、口頭でのいろいろな要望、要請、これを全部合わせると数十になります。ですから、その論点という言葉がどのように解されるかでございますけれども、意見交換の中で様々な御意見が出てくるだろうと思いますし、その中で、あたう限り環境省側としてお答えできることはお答えしてまいりたい、そのように考えております。
今まで私どもは懇談の場、そしてまた、さらに、私が使い始めたと思うんですけれども、意見交換の場という言葉を使っていますので、私としては、今の段階では意見交換の場というふうに定義させていただきたいと思います。 というのは、一回の懇談、意見交換で一〇〇%の何か結論なり解決策が見つかるというものではないんだろうと思います。ですから、それを協議という、協議の言葉の捉え方によりますけれども、そこで結論を出さなきゃならないというふうにすると、また、本来の懇談の、十分に意見を聞くとか、こちらが丁寧に御説明するというところが逆に圧縮されてしまう危険性もあります。それから、数十の御要望をいただいておりますので、まずは御意見を聞く、そしてまた、あたう
ちょっと繰り返しになりますけれども、タスクフォースの目的はしっかりとした懇談の場をつくることでございます。そこで関係団体からの御意見、御要望について誠実かつ真摯に検討を行いつつ、進めていくということでございます。 全面的な解決、これはなかなか、人によって定義が異なると思います。水俣に関係しては、訴訟を行っている方もいらっしゃいます、行っていない方もいらっしゃいます、特措法で認められた方もいらっしゃいます、認められなかった方もいらっしゃいます。また、それ以外のいろいろな、多岐な意見もございます。 ですから、全面的解決というのは、訴訟が終わることだけをもって全面的解決とは言えないわけですね。だから、究極的な目的としては、この特措
平成二十一年の水俣病被害者特措法では、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図るため、公害健康被害補償法に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、政治解決により救済措置が講じられております。 公害健康被害補償法、特措法と制度の違いはありますが、いずれの方々も、水俣病問題と関係がないという認識には立っておりません。 水俣病被害者は、特措法では水俣病被害者と規定してございます。
存じ上げておりました。
読んでおります。
どの最高裁判決のどの部分をおっしゃっているのか、お聞かせ願いたいと思います。