当時の環境大臣と同じ気持ちでおります。
当時の環境大臣と同じ気持ちでおります。
五十二年の判断基準が最高裁で否定されているわけではないと思いますし、その後の通知についても、最高裁の判断に基づき、総合的に検討するという形で通知されたものというふうに認識されております。
そのように理解していると思います。
御指摘を踏まえて更に思慮を深めてまいりたいと思います。
いろいろ御指摘をいただきました。 ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれども、水俣病の問題については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられたとともに、これまで平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治救済により合わせて五万人以上が救済されてございます。 こうした歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできるだけ寄り添って対応するとともに、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用や、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、水俣病対策に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
御指摘もいただきました。 この水俣病対策については、繰り返しになって恐縮ですけれども、歴史と経緯を十分に踏まえつつ、関係の皆様にできる限り寄り添って対応できるように、現状を分析しつつ、現行法の丁寧な運用、この丁寧な運用でございます。医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組をしっかり進め、環境省全体として水俣病対策に全力を尽くすこととしております。
人の命と環境を守るということが環境省として一番大事なことだということで御回答申し上げたいと思います。
最重要使命の一つでございます。
そのとおりでございます。
そういう意味ではございません。
私の知る限り、マイクを切ったということはお聞きしておりません。
今御指摘の二〇一五年の新潟市での当時の望月環境大臣と関係団体との懇談の場の進行について、過去の担当者への聞き取りにより、司会が会議全体の時間調整について発言したところ、打ち切るのはおかしいとの声が上がり、追加で被害者の発言を受けたということがあったということは確認してございます。
私が知る限り、ございません。
その気持ちのとおりでございます。
理念は重要だと考えております。
今なお訴訟を行う皆さんがいらっしゃることは非常に重く受け止めております。 他方、昨年九月のノーモア・ミナマタ近畿訴訟の大阪地裁判決については、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決の内容等と大きく相違する、このことから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断してございます。
そういう気持ちは今も変わりません。 ただ、この水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、これは前文において、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定するとうたってございます。こうした最終解決の実現を目指し、現行法の丁寧な運用や、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいりたいと考えております。
司法の判断、日本の司法制度は尊重しなきゃならないと考えております。
気持ちはございます。
日本の司法制度というのを尊重して適切に判断してまいります。