繰り返しになって恐縮ですけれども、今回の判決、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決内容と大きく相違することから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断したところでございます。
繰り返しになって恐縮ですけれども、今回の判決、国際的な科学的知見や最高裁で確定した近時の判決内容と大きく相違することから、上訴審の判断を仰ぐ必要があるというふうに判断したところでございます。
前田審議官から追加で御発言いただけると思いますけれども、まずは、今回、五月一日、五月、環境省が不適切にマイクを切ったということを深く反省し、そしてまた、その後、五月八日に水俣に謝罪にお伺いした際に、是非再懇談の場を設けてほしいという御要望があり、私の決断で再懇談をすることになりました。 したがいまして、まず、この再懇談の場を、ゆっくり皆さんの御意見、御要望をお聞きし、この問題の解決に向けて有意義な懇談になるように設置するというのがこのタスクフォースの目的でございます。
今回の事案を受けて、やはり環境省全体でこの問題に省庁横断的に向き合うということが必要だというふうに考えます。そして、そのために、まず今回の懇談でマイクが途中で打ち切られたという問題がありますので、懇談を行い、そして懇談を行うことは究極の目的ではありませんけれども、その懇談を有意義に行うことによって、私を含め環境省全体でこの問題に対してしっかりと対応していくということが大事だろうと考えております。
環境省の所掌の範囲において、この水俣問題を解決するために全力を挙げるということが目的だと思います。
この間、五月一日にしても、五月八日にしても、またそれ以外の機会においても、直接あるいはペーパーを通じて本当に多岐にわたる御要望をいただいております。 ですから、その御要望の中で、現行の枠と言うとまたあれですけれども、今の制度の中でできることは私はあると思うんです。ですから、それをやっぱり一つ一つ精査して、スピード感を持って具体的な施策で進めていくということをしたいと思います。
委員からも大変重要な御指摘いただいたと思います。 人の命と環境を守る、この環境省の大事なミッションを果たせるように、環境省全体を引き締めて前に進んでまいりたいと、そのように思います。
この石綿関連の疾患については、石綿の暴露から発症まで三十年から四十年という長い期間を要するとされておりまして、現在でも石綿健康被害救済制度では年間一千件を超える認定が行われております。 現在も申請及び認定がされているということは、石綿による健康被害で苦しんでおられる方がおられるということでございまして、引き続き、救済制度の安定的な運用により、石綿健康被害の救済に取り組んでまいりたいと考えてございます。
この石綿健康被害救済制度は、労働災害に対する損害の補償を行う制度ではなくて、そもそも民事上の責任と切り離して社会全体により迅速な救済を図ることを目的としてございます。労災補償の対象とならない方々について広く救済の対象としているため、石綿健康被害救済制度に基づく給付内容については、こうした制度の性格、また類似する制度との均衡を考慮しながら設定されてございます。 このように、石綿健康被害救済制度は、労災保険制度とはその制度の性格が大きく異なるため、委員御指摘のように給付の内容等も異なっております。 委員から今御指摘いただいたので、検討を進めてまいりたいと思います。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 公費による解体の申請に当たり、法定相続人などについて全員の同意が取れない場合は、いわゆる宣誓書の提出を受ける方法が考えられます。また、戸籍などの調査を行っても、共有者について全員又は一部の所在が分からない場合は、民法の所有者不明建物管理制度を活用する方法も考えられるなど、幾つかの選択肢があると考えてございます。 所有者が確認できない事情や対象家屋の状況などの個別具体の事情を勘案し、各市町において適切な対応を選択していただけるよう、引き続き、公費解体・撤去マニュアルの周知や、現地に常駐する環境省職員による支援を全力で行ってまいりたいと思います。 また、被災者支援の観点から、地震による被害が大きかった地
少し重なった御答弁になりますけれども、自然災害と原子力災害の複合災害が発生した場合には、この原子力災害対策指針及び防災基本計画に基づいて県や市町村が策定する地域防災計画、避難計画に基づいた対応が行われます。 そして、少し重なった答弁で恐縮ですけれども、まずは、その自然災害からの安全を確保した上で、原発からおおむね五キロ圏内の住民は避難し、原発からおおむね五キロから三十キロ圏内の住民は屋内退避をしていただくことになります。 そして、道路寸断が生じて予定していた避難経路が使用できない場合には、使用可能な道路を確保し、代替経路とします。それが難しい場合には、海路、また空路での避難を行うこととしており、これらの避難に当たっては、必要
福島県内に生じた除去土壌等の三十年以内の県外最終処分の方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務でございます。
先ほど御指摘のように、所沢市や新宿区での実証事業については、これまでの福島県内における実証事業の成果を踏まえ、再生利用の安全性等について多くの方に御覧いただくことで更なる理解醸成を図ることなどを目的として計画しておりました。これらの計画について、近隣住民の皆様から安全性や管理方法等に関する様々な御意見をいただいております。 環境省では、昨年度から、IAEAによる助言等もいただきながら、再生利用に係る基準等の策定に向けた本格的な検討に着手しております。これまでいただいた御意見等に対してより分かりやすい説明を行うとともに、こうした取組の成果を取りまとめることが必要と考えており、現在検討を進めております。 そして、御指摘のように、
少し先ほどのお答えとダブって恐縮ですけれども、やはり国民の皆様に対しては、科学的根拠に基づく透明性の高い情報発信やコミュニケーションを進めていくことが重要と考えております。そしてまた、関係省庁との連携強化によって政府一体となった体制整備、この取組も重要だと思います。 地元の皆さんの御理解を得ながら具体的に推進していくことが大事でございますので、このリスクコミュニケーションに係る取組についても更なる改善のための検討を進めてまいりたいと、そういうふうに考えております。
まず、福島県内で生じた除去土壌等の三十年以内の県外最終処分の方針は国としての約束であり、法律にも規定された国の責務でございます。 環境省では、これまでも技術的な検討を進めており、今年度に最終処分の基準や最終処分場の構造、必要面積等において取りまとめることとしております。来年度以降に県外最終処分に向けた取組に空白が生じることがないよう、今後の取組の進め方などをお示しする必要があり、今年から地域とのコミュニケーションの在り方等の検討にも着手しているところでございます。 県外最終処分の実現に向けては、関係省庁との連携強化も必要でございます。再生利用先の創出等について、政府一体となった体制整備に向けた取組を進めるなど、責任を持って取
除去土壌の再生利用の必要性、安全性等について、国民の皆さんに分かりやすい形で科学的根拠に基づく透明性の高い情報発信に取り組んでいくことは重要だと考えております。 環境省では、有識者の御意見を踏まえつつ、福島県内において再生利用実証事業を行い、再生利用の安全性を確認するとともに、再生利用に係る基準等について技術的な検討を進めてきたところでございます。こうして得られた知見について、ウェブサイトやSNS等を活用して情報発信するとともに、実証事業の現地視察会等においても丁寧に説明をしてきておりますけれども、更に情報発信等を強化していきたいというふうに考えてございます。 再生利用先の創出等については、関係省庁等との連携強化によって政府
お答え申し上げます。 海洋環境の保全については、許可申請の条文ではなく、そもそも法律の目的規定に海洋環境の保全が明記されてございます。 環境省では、これまでも海洋汚染等防止法に基づき、海底下CCSの実施に当たり、海洋環境への影響について審査し、海洋環境の保全上障害が生じていないことを確認してまいりました。 本法案においても、環境大臣は、海域の貯留事業に関して、特定区域の指定の同意、貯留事業の許可の同意、貯留事業実施計画の共同認可をすることとしており、いずれの段階においても海洋環境の保全に支障がないようにしっかり確認してまいりたいと思います。
現行の海洋汚染等防止法は、事業者において貯留層から二酸化炭素の漏出がないことを監視し、海洋環境の変化の程度をモニタリングすることを求めており、これらの具体的内容について委員御指摘の指針に定めてございます。 この本法律案におけるモニタリングの具体的な内容は、今後、経済産業省とも調整しながら定めることになりますが、現行の指針内容を基本としつつ、海洋環境の保全に支障がないように対応を進めてまいりたいと思います。
一般的には、貯留事業を行う事業者自らが海域の状況等を把握する必要がございます。この法案においては、事業者がモニタリングの義務を負い、主務大臣にその結果を報告することとしており、まずは国もその報告内容についてしっかり確認することが重要だと考えてございます。 その上で、苫小牧実証事業の例等で見られるように、自治体や関係者等、地域の皆様の御理解が重要であると考えております。海洋環境の保全に万全を期すために、国としても本法案が適切に運用されるようしっかり役割を果たしてまいりたいと考えております。
環境省としては、水素社会の実現に向け、これまで再エネ等の地域資源を活用した水素サプライチェーンの構築実証等を行うなど、経済産業省とも連携した取組を進めてまいりました。 本法案においても、基本方針の策定や低炭素水素の定義、事業計画の認定に際しては、環境大臣への協議、経済産業大臣と環境大臣の緊密連携等が規定されております。 今後とも、基本方針の策定や事業計画の認定等に際して環境保全の観点が適切に確保されるよう、経済産業省ともしっかり協議の上、連携してまいりたいと考えてございます。