お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ロンドン議定書では、許可は監視の結果及び監視計画の目的を考慮して定期的に再検討されるべきとされてございます。 CCS事業法案では、こうした議定書の要請を踏まえ、報告徴収や立入検査に加え、事業者に対して事業の実施状況の定期報告の義務やモニタリング結果の報告義務を課しております。定期報告等の結果から本法案における義務が適切に履行されていないことが判明した場合には、事案に応じて貯留事業の停止を命じたり、貯留事業の許可を取り消したりすることも可能な仕組みとしております。これらの措置を通じて、ロンドン議定書を適切に担保してまいりたいと思います。
