この本法案に基づき地方公共団体や民間等が行う生物多様性増進の活動に対して、国が国際的な考え方とも整合した形で認定することで、活動の価値や意義を客観性を持って対外的に発信できるようになります。また、この本法案に基づき認定された場合には、活動に必要な、先ほども説明申し上げましたけど、手続のワンストップ化等の法令上の特例を活用することが可能となります。さらに、市町村が取りまとめて作成する連携増進活動実施計画の区域を対象とした生物多様性維持協定により、長期安定的に生物多様性増進の活動が担保されるようになります。 環境省では、意欲ある市町村が連携活動増進実施計画を作る際に技術的助言を行ったり、生物多様性維持協定を締結する際のマニュアルを整
