ありがとうございます。 例えば、今、このガイドラインのケースというのは、政府の出された資料をそのまま拾っておりますのでまさにこのとおりなんですけれども、この場合の新卒の正社員Xが、先生おっしゃるとおり、その現場の仕事のあり方についての改善という任務も持ち、そういう業務を持って、あるいはそうしたことができる能力を持って現場に当たっておられるのであれば、その仕事の能力を評価して、それに見合った賃金を給付するというのは、それは当然のことだと思っております。 ですが、もしそうではなく、何も知らない新卒労働者が、まずは現場から物を覚えてこいという形で行ったのであれば、まさにこれは、リーダー格のパート労働者のYさんの方の賃金が新卒初任給
