私どもが考えておりますのは、七十六条の第一項によりまして総理大臣の防衛出動が下令される事態を考えておるわけでございます。しかしながら、この防衛出動が下令されるに当たって、その防衛出動ときわめて密接な関連のあります七十七条の待機命令の時点、その点も含めて研究したいと思っておりますが、治安出動の関係については研究の対象といたしておりません。
私どもが考えておりますのは、七十六条の第一項によりまして総理大臣の防衛出動が下令される事態を考えておるわけでございます。しかしながら、この防衛出動が下令されるに当たって、その防衛出動ときわめて密接な関連のあります七十七条の待機命令の時点、その点も含めて研究したいと思っておりますが、治安出動の関係については研究の対象といたしておりません。
ただいままでの説明によりまして、先生が非常に広い範囲ではないかという御疑問を持っておられるようでございますけれども、私どもは、有事におきます自衛隊の行動につきましては、現在の自衛隊法によりましてその行動の基準あるいは権限等については定められております。しかしながら、御承知のように総理から防衛体制の整備に努めよという御指示をいただいておりますが、私どもはこれを三つの要素に考えているわけでございます。教育訓練を懸命にやりまして練度を高めておくということが一つでございます。それから、侵略に対して防衛力として有効に発揮できるような近代化された装備品をもって対処するということがもう一つあろうかと思います。そしてさらには、軍事技術というものは非
秘密保護法の内容がどういうものか、いろいろな方が言っておられる内容はよくわかりませんけれども、御承知のように現在の自衛隊法の五十九条にも、秘密を守る義務というのが自衛隊員には課せられているわけでございます。有事になりまして、その秘密を守っていくということによりまして、国内で迎え撃つわけでございますから、秘密保護法というような特別なものが要るというようなことはすぐ申し上げるわけにはまいらないという気がするわけでございます。私どもは、現在の自衛隊法の秘密を守る義務、これを厳格に実施することで有事に対処する基本的なものは整っているというふうに考えているわけでございます。
私どもは、戒厳令、徴兵令等につきましては、憲法上もできないと思っておりますし、また実際に自衛隊の有事の行動の面から見て必ずしもそういったものは必要ではないというふうにも考えているわけでございます。
その新聞の記事をお読みいただいてもおわかりだと思いますけれども、もともと日米間は指揮系統を別にしてある、したがって、その調整が必要であろうということで、必要な場合には調整機関を設ける必要があるだろうというようなことが防衛協力小委員会において検討されておりますけれども、その記事の内容をごらんいただいてもわかりますように、統一指揮というようなことは全く考えていないわけでございます。 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕
いま先生がおっしゃいましたけれども、御承知のように、いわゆる防衛行動といいますか軍事行動をするに当たっては、共同でやる場合にはもちろんそれは統一司令部があった方がいいということは、いわゆるオペレーションといいますか、運用の側からは言えると思います。しかし、わが国は憲法のもとで自衛隊が存在し、そして米軍の協力を得て事態に対処するという方針をとっておりますので、その制約のもとで整合のとれた運用をやっていこうということでございまして、このことにつきましてアメリカも、不自由はあるかもしれませんけれども、統一司令部でなければできないというようなことは一言も言っていないわけでございます。
自衛隊は総理大臣の防衛出動下令がされましてから武力行使をするわけでございます。いま先生は、アメリカは直ちにということでございますけれども、その直ちにというのは、実態的に言うと、自衛隊に防衛出動が下令されないようなときには、あるのか、ないのかわかりませんけれども、実態の面からしますと、日本の国内にあります基地で実力を持っている部隊というのは現在沖繩しかないわけでございます。したがいまして、本土におきまして実態的に反撃するといいましても、それは行われないというふうに思っているわけでございます。
米軍に提供しております基地といえども、これは日本の領土でございます。したがいまして、日本の領土に対するそういった急迫不正の侵害があったということは、やはり日本にとってもこれは非常に危機の状態でございますから、私どもといたしましては、その事態がいろいろな場合があると思いますけれども、そういう場合にはまさに防衛出動が下令されるような事態であるというふうに考えているわけでございます。
自動的にとは私どもは考えていないわけでございますが、御承知のように、米軍の基地というものは周辺住民とほとんど近傍にあるわけでございますから、そういった場合は、当然のことながら日本の領土であり、また、日本の国民に対しても大変な急迫不正の侵害というふうに考えられるのではないかというふうに思っております。
いま先生のお話にございましたように、国の安全保障にとりましては、単に軍事的側面というものだけで私どもは考えているわけではございません。 で、わが国の国防の基本方針というのが昭和三十二年に国防会議において決定されております。その中の一番最初に挙げられておりますのが、近隣諸国との友好関係を確立するという外交を重視するということでございます。二番目に掲げてございますのは、いわゆる民生を安定し国力を上げて国家としての豊かな国にするということが二番目でございます。そして三番目に、必要最小限度の自衛力を持つということが基本的な線でございまして、国連が世界の平和維持に対して有効に機能するまでの間は日米安保体制によって安全を確保していくという方
ただいま大臣から御説明いたしましたように、いわゆる自衛隊が部隊として行動するのは、あくまで七十六条に基づいて初めて行われるものでございます。このことは、御承知のように実力を持っている部隊というものが行動するに当たっては、慎重の上にも慎重な態度で臨み、そして政治の指導のもとに動くということを前提に防衛二法によって定められているものだと私どもは思っているわけでございます。一方におきまして、栗栖前議長が発言されたような奇襲というケースはきわめて少ないとは思います。しかし、その間の空白を埋める努力というものを自衛隊としてやらなければならない分野といたしましては、先ほど大臣が申し上げましたように、情報を集め、そして的確な情報というものを最高指
先生の御質問を正確に理解したかどうか私も自信がございませんけれども、いまの防衛出動が下令されたということが直ちに自衛権の行使というものになるというふうには考えていないわけでございます。
これは順序を追って申し上げますと、防衛出動が下令されて、そしていわゆる武力の行使ができるような態勢には入ると思います。その際に武力を行使するというのは、いわゆる自衛権の発動の三要件がございまして、急迫不正の侵害があった場合、それから他に方法がない場合、最小限の実力を行使する、これがいわゆる国権の発動による実力の行使というふうに考えております。
いわゆる国権の発動というのが戦争を意味するという意味ではございませんで、いわゆる自衛権の行使という形の実力行使というふうに考えているわけでございます。
自衛権の行使でございまして、ここの九条に書いてある「国際紛争を解決する手段」としてのいわゆる国権の発動というものではないと考えているわけでございます。
それは自衛権の行使でございますから、国権の発動である武力の行使というふうに考えられます。
国の交戦権の行使というふうに直ちには考えておりません。いわゆる自衛権の行使というふうに考えているわけでございます。
この交戦権というのは、国際法上いわゆるその戦闘をしている国の権利というふうに考えております。
これは昨日法制局長官の方からも御答弁がございましたが、いわゆるその自衛権の発動と交戦権というものは区別して私どもは考えているわけでございます。
交戦権と自衛権の問題につきまして、二十九年の内閣委員会で法制局長官の方から御答弁がございますが、いわゆる国際法上戦争をしている国に認められる権利、これを交戦権、いわゆる交戦者としての権利、最も典型的なものとして占領地行政等を答えてございます。これに対しまして、自衛権というものは国の基本的維持生存の権利でありまして、急迫不正の侵害に対してこれを排除するに必要やむを得ない限度の実力行使、これを自衛権として答弁されております。