自衛のための交戦権は認められていないというふうに考えております。
自衛のための交戦権は認められていないというふうに考えております。
日本が防衛力を行使するに当たりましては二つの相反する条件があると思います。それは御承知のように、戦前と違いまして常に受け身の形で専守防衛という形でございます。したがって、これは有事即応の体制というものを維持しなければなりません。そしてまた、いっそういうものがあるかわからないという点が、いわゆる防衛力を行使する者にとっての一つの不安であるということは事実だろうと思います。同時にまた、非常に情報が発達してまいりまして、日本に対して侵略を企図する国の行動その他につきましては、情報というのはきわめてとりやすい状況になっているということでございます。したがいまして、ただいま法制局長官から御説明がありましたように、私どもはこの実力部隊が防衛力を
これは決して変わっているわけではございません。先生も御承知のように、昨年の防衛白書は夏出たわけでございますが、一昨年、五十一年の十月二十九日に防衛計画の大綱が決定されております。したがいまして、毎年出す防衛白書でございますから、おのずから重点を置くということでございまして、昨年は防衛計画の大綱が中心になっているわけでございます。したがいまして、その背景、それから防衛計画の大綱の内容、そういったものが詳しく述べられているわけでございます。 ことしの白書におきましては、昨年この防衛計画の大綱、それからそれを裏づけます基盤的防衛力、こういうものについては詳しく述べてございますが、簡潔性を持たせるという意味で、改めて防衛計画の大綱、これ
先ほども大臣から御説明申し上げましたように、自衛隊というのは有事の際に有効な防衛力を発揮しなければならないわけでございます。したがいまして、その防衛研究、すなわち運用研究というものは従来からもやっていたわけでございます。したがいまして、各年度の研究の結果を、その年のいわゆる防衛計画あるいは警備計画という形で計画を作成しておったわけでございます。ところが、先生も御承知のように、四次防までの間といいますのは、防衛力が質量ともにふえていく時期でございます。したがいまして、その計画を立てるに当たって、その足りないところというものはこういうところが足りないから今後の防衛力整備計画の上でそれをやっていけばいいというような一つの考え方もあったわけ
私どもは仮想敵というものは考えているわけではございませんけれども、やはり周辺諸国の軍事能力、その軍事力というものが日本に向けられた場合ということを想定して対処行動というものを考えるわけでございます。で、ソ連がやはり日本の隣国の一つであるということは間違いないわけでございます。
そういうものはございません。実は防衛協力小委員会におきましては、先生も御承知のように、いまいわゆるガイドラインをつくっている段階でございます。それから、防衛研究におきましては、従来年度の防衛計画をつくる際に自衛隊の運用計画が書いてあるわけでございまして、日米間で共同してやるというような資料は持っていないわけでございます。
いま先生も御指摘になりましたように、自衛隊法の七十六条の規定に基づく防衛出動が下令されていない場合に、突然護衛艦が奇襲攻撃を受けるという場合はきわめてまれな場合だと思います。しかし、そういったことが仮にあったといたしましても、その護衛艦が七十六条の規定に基づくいわゆる部隊行動としてこれに武力を行使するということは許されないと私どもは考えているわけでございます。しかし、国会でも御説明いたしましたように、奇襲攻撃を受けた場合、突然予期しない攻撃を受けた場合に、とっさの反撃行為としてその護衛艦の乗組員が武器を使用するということは、正当防衛の行為としてその範囲内では禁じられていないと私どもは考えているわけでございます。ただ、いわゆる個々の自
御承知のように、自衛隊は領空侵犯措置の任務を持っているわけでございます。領空侵犯措置の任務というのは、いわゆる平時におきます任務で法律によって航空自衛隊に与えられている任務でございます。この任務を遂行するに当たりまして、現在は機関砲を持って行くわけでございますけれども、いま先生がおっしゃいましたような状況というものが皆無ではないと思いますけれども、これはやはり状況に応じて必要な措置をとるということではないかと思うわけでございます。したがいまして、過去二十数年間、日本は近隣諸国と友好関係をずっと保ってまいりました。そういう状況のもとにおいては、必要最小限のものとして機関砲を装備していったわけでございますけれども、状況が緊迫したような状
いま先生が飛行機の領空侵犯のことを御指摘になりました。なぜミサイルを持たないかということは、先ほども状況の変化に応じてはそういうこともあり得るということを申し上げたわけでございますが、実はそこのところが、私はパイロットとも話をしたみたのでございますけれども、領空侵犯の措置というのは、まさにこれは平時の警察的な行動でございます。そして有事の際の作戦というのは、これはまさに防空作戦になるわけでございます。そこで、先生がいま御指摘になりましたように、確かに栗栖さんが言いましたような陸上の兵力が忽然とあらわれるとか、その次には海上で突然攻撃を受けるというような機会よりは、二十数年前にできました自衛隊法の時期から比べますと、航空機の性能という
私は必ずしも先生のおっしゃるのに全面的に同意はできないわけでございます。といいますのは、警察行動というのはあくまで平時の行動でございます。したがいまして、いわゆる自衛力を行使するという部隊の行動というものは、やはり慎重にしなければならない面もあるわけでございますので、そういう点につきましては、あくまで慎重にしながら、現在の自衛隊法の中でどういうことができるか、どういうところに問題があるかというようなことは研究したいと思いますけれども、直ちに変えなきゃならないというふうには考えていないわけでございます。
ただいま先生が申されました、日本の防衛というものについて一番重要なのが情報の収集ではないか、まさにそのとおりだと私どもも考えておるわけでございます。 情報の収集の仕方としてはいろいろな方法があるわけでございますけれども、私どもは、まず第一に、公刊されておりますいろいろな資料から、それぞれの国の軍事体制、あるいは軍事技術の動向、あるいは軍事思想、そういったものを把握する努力をいたしているわけでございます。この努力というものはきわめてじみちな努力でございますが、長年の積み上げによって、それぞれの国の考え方なり、あるいは防衛体制というものはある程度把握できるわけでございます。それから同時に、いまのこの時代におきましては、一国だけの情報
人工衛星による警戒ということでございますが、これは御承知のように現在までに打ち上げられました二千二百個の人工衛星、現在そのうちの約九百八十個が生きていると言われております。そのうちの半数がいわゆる軍事衛星といいますか、偵察衛星といいますか、そういったものであるということは承知いたしております。アメリカとソ連におきましては、一九五〇年代からそういった人工衛星を上げているわけでございますが、この人工衛星というものも、ある一点に静止してじっとある場所を見るというようなものではなくて、やはり宇宙を回りながら必要な情報をとっているという状況でございます。私どもといたしまして、そういう機能がきわめてすぐれておって、早くいわゆる侵略してくると思わ
確かに、先生がおっしゃいますように専守防衛の立場というのは、一つの弱点といたしましては、いつ攻撃を受けるかわからないから常に有事即応の体制をとっていなければならないという問題がございます。しかもその有事即応体制を有効に機能させるためには、情報活動を盛んにいたしまして的確な情報をとらなければならない、この二つの大きな要件があるわけでございます。同時にまた、その即応体制のために必要な編成なり配備、そういうものが当然考えられるわけでございまして、防衛計画の大綱でお決めいただきました防衛力の規模を最も有効に機能させるために私どもは考えているわけでございます。 現在の師団についてのお話がございましたが、まさにそういった点も考慮いたしまして
日中条約締結後の極東の軍事情勢を防衛庁としてまとめたという、そのまとめた文書というものは私どもは持っていないわけでございますけれども、御承知のように、私どもの自衛隊にはそれぞれ情報を担当する部門がございます。それぞれの立場において日中平和友好条約が締結されたというような一つの外交的な事象をとらえまして、それが極東の軍事情勢にどういう影響を与えるかということはそれぞれの分野で勉強いたしておりまして、そして意見を交換しておるわけでございます。しかしながら、基本的な考え方といたしましては、いわゆる三極構造というものが極東にはあるわけでございまして、米中ソのいわゆる三極構造がございます。そして、お互いに牽制し合い、お互いに協力し合っていると
私は、軍事的には有利になったというような発言をした記憶はございません。私が御答弁申し上げましたのは、日本の国の安全保障というものは、やはり周辺諸国と友好関係を維持するということが大事だということを申し上げたわけでございます。そういった観点からするならば、日中平和友好条約ができたということは、日本の安全保障にとっては好ましいことであるという考えを申し上げたわけでございます。
私が御答弁申し上げましたのは、領空侵犯措置というのはあくまで平時の措置でございます。で、平時の状況というものもいろいろな情勢の変化というものはあるわけでございます。したがいまして、過去わが国が過ごしてまいりました二十数年間のような平時の状況におきましては、やはり領空侵犯措置としては正当防衛あるいは緊急避難の際に武器を使用してよろしいということが内訓で示されているわけでございます。 その場合の正当防衛の問題でございますけれども、いま先生がおっしゃいましたように、向こうが撃ってきたら撃ち返すというのは、これはもう最も端的な例でございますけれども、相手が攻撃の態勢に入ったときには当然正当防衛の行為というものは許されると思います。しから
いま先生は、平時から緊急時に急に変わるかというようなお話でございますけれども、私どもが考えておりますのは、緊急時というのは緊張が高まった時期を含んでいるわけでございます。したがいまして、いまのような平時の状態から直ちに有事に行くとは考えておりません。したがいまして、たとえば防空作戦にしましても、三マッハの飛行機が飛んできて攻撃をするのを前もって対処できるかということになると、これはなかなかむずかしい面もあるわけでございます。したがいまして、その緊張が高まってきたときには、たとえば防衛出動が下令されたときに直ちに対応できるように、その防空作戦というものが直ちに行えるような態勢というものをだんだん整えていくというような時期、これがいわゆ
まあ、私どもは、原則といたしましては、この武力の行使といいますか、自衛権の行使のための武力の行使というものは、やはり七十六条のもとにおきます防衛出動が下令された以後だというふうに考えております。しかしながら、いま先生がおっしゃいましたように、この軍事技術の非常な発達によりまして、いろいろな奇襲の状態というのは考えられるわけでございますけれども、その中で一番早い、時間を置かないで攻撃が可能なのはもちろん航空機でございます。したがいまして、領空侵犯措置、現在は識別し、確認し、そして退去を命じ、そして着陸を命ずる措置になっておりますけれども、それからいわゆる有事の防空作戦に切りかわる過程が現在のままで十分であるのかどうかというようなことは
先ほども申し上げましたが、専守防衛の立場で、奇襲攻撃というものに対する有時即応体制というものがきわめて重要でございます。そのためには、的確な状況、情報を把握して、そして最高指揮官であります総理にそれを的確にお伝えするという必要がございます。そのためのいわゆる情報収集の努力というものが一つございます。それから、有事即応のためには、それぞれの部隊が必要に応じて戦える態勢をとらなければなりません。いま先生の御指摘にもありましたけれども、エネルギーの問題もございますし、また同町に弾の備蓄、そういった態勢、それから隊員の純度を高めておいていつでも対応できるような態勢というものも必要なわけでございます。さらには、必要なときに自衛隊法七十六条によ
先ほど先生の御質問にありました、いわゆる防衛政策の考え方の中における食糧、エネルギーの問題というものは、やはりこれは国防の基本方針にございます民生の安定というものが、いわゆる国防の一つの大きな柱であるということが掲げられてあるわけでございまして、そのことだと思いますが、同時に、自衛隊のいわゆる防衛力の行使の面からいきましても、エネルギーの問題も、それから燃料、それから弾の問題、それからもちろん必要な食糧、そういったものも備蓄し、有事に対応できるようにしなければならないと考えているわけでございます。