今回の防衛研究というのは、いわゆる陸海空の統合運用を中心といたしました研究をやりたいと思っております。そのために二年間を予定いたしておりまして、最初の一年間にいろいろな侵略の態様を研究し、二年目にそれに対応する仕方というものを研究してまいりたいと考えておるわけでございます。
今回の防衛研究というのは、いわゆる陸海空の統合運用を中心といたしました研究をやりたいと思っております。そのために二年間を予定いたしておりまして、最初の一年間にいろいろな侵略の態様を研究し、二年目にそれに対応する仕方というものを研究してまいりたいと考えておるわけでございます。
まず申し上げたいのは、核爆弾を明らかに搭載して一機が来ているかどうかというのはなかなか判断しにくいところでございます。したがいまして、明らかに自衛隊機に攻撃的な態勢をとった場合、あるいは爆弾を投下する姿勢を示したような場合には、正当防衛あるいは緊急避難というようなことになろうと思っておりますけれども、いま先生がおっしゃいましたように明らかに核爆弾を搭載しているというのは、これはなかなか判断しにくいところだろうと思います。 それから、先ほどのミグが来たときに撃ち落とされない自信があったというのは、これは通常の場合には、軍事的な単なる領空侵犯で、そして最初からそのものが、領空侵犯に対処する飛行機が上がってきたときにその言うことに従っ
それは、その個々の場合にどういう態勢に入ったかというようなことの判断というのはもちろん一概に申すことはできないわけでございますが、いま先生も一概に核爆弾を積んでいるかどうかというのはなかなかわからないだろうとおっしゃると同じような意味合いで、爆撃態勢に入ったか、攻撃してくるかということを判断するのもなかなかむずかしい点はあろうかと思います。しかし、領空侵犯に対処する戦闘機に対して明らかに攻撃的な態勢をとったりあるいは爆撃姿勢をとったと認められるときには、正当防衛、緊急避難でこれに対処できるというふうに考えているわけでございます。
まず領空侵犯措置というのは、平時におきます領空を侵犯する措置でございます。したがいまして、通常の平常な状況におきまして領空侵犯をしてきた飛行機というものが、最初から攻撃の目的を持って来るということはまさに希有のことだろうと私どもは考えております。情勢が非常に緊迫してまいりましたときには、そういった領空侵犯というよりは攻撃という形で、いま先生がおっしゃいましたような何機かが編隊をとって来るというような場合があるかもしれません。そういうときには、先ほど来申し上げておりますように、七十六条によります防衛出動命令のもとに行います。これはもう領空侵犯措置ではなくて防空作戦ということになろうかと思います。 したがいまして、そういったいろいろ
確かにいま先生がおっしゃったのは、その防衛問題の核心であろうと思います。この奇襲というのが、たとえば陸上の部隊が突然忽然と落下傘で降下してきて奇襲攻撃をかけるということはきわめてまれな例だろうと思いますが、やはり航空からの攻撃というものが奇襲という場合には一番可能性として考えられると思います。そこで、先ほど来申し上げておりますように、情勢の変化あるいは出動の待機命令が出ておって、そして防衛出動に切りかえる手続あるいはその判断の時期を誤らないように情報を差し上げる、そういった最大の努力というものが必要になってくるかと考えております。
まず基本的には、この武力行使といいますか、いわゆる七十六条に基づきます組織的な武力行使というものは慎重にやるべきだろうと私どもは考えております。したがいまして、その武力行使に至る以前のものというのはいわゆる正当防衛、緊急避難という形で武器の使用というふうなものを考えているわけですが、そこら辺の問題については、この自衛隊法ができたときからすでに二十年以上たっているわけでございます。その間にそれぞれ軍事技術の進歩というようなものもあるわけでございます。そういうものを踏まえまして、今後たとえばその防衛研究の場で研究するとか、それから現在の法体系で対処できるのかどうかというようなことはさらに検討してみたいと思っておるわけでございます。
ただ、この武力行使につきましては、現在の七十六条のもとにおけるいわゆる組織的な武力行使ということでございます。したがって、この武力行使につきまして安易にその法律を改正するというようなことはすべきではない。これはいわゆる実力を行使するということは、軍事技術的な、戦術的な面といたしましてはなるべく早く使いたいという気持ちは当然あるわけでございますけれども、この武力を行使するということの大きな政治的な判断というものも一方にあるわけでございます。したがいまして、安易にどうこうしたいということは軽々に申し上げるべきではないと思いますけれども、そういった七十六条あるいは待機命令の間にさしあたって武器を使用するというのが、現在の正当防衛あるいは緊
わが国の防衛力というのは、「防衛計画の大綱」に示されておりますとおり、わが国の防衛のための必要最小限度の自衛力でございます。したがいまして、そのようなことはないと思いますし、現在まで私どもの情報といたしましてそのようなことがあるということは把握いたしておりません。
先ほども申し上げましたように、わが国の防衛力というのは「防衛計画の大綱」に従いまして必要最小限度の防衛力、これを大綱の趣旨に沿いまして配備いたしているわけでございますので、今度の日中平和友好条約の締結によってその防衛構想を変える考えはございません。
この点につきましては、防衛白書にも書いてございますように、極東を含みますアジアの地域におきましては、いわゆる米中ソの三極構造というような形になっております。そして米軍がこの極東の地域に七艦隊を主力にいたしますかなりの兵力を前方展開いたしているわけでございます。したがいまして、ヨーロッパにおきまして東西が対峙している、それから極東におきましてはいま申し上げましたようないわゆる三極構造の中で米軍のプレゼンスというものがございます。そういう中で大きく情勢が変化するというふうには私どもは考えていないわけでございます。 しかしながら、世界の軍事情勢を見てまいりますときに、やはり軍事力の増強に一番力を入れているのがソ連であるということもまた
その三つの関係が深いというふうにいま先生おっしゃいましたけれども、私どもは、この日米防衛協力の問題につきましては、いわゆる日米安保体制というものが安保条約の五条のもとで有効に発揮できるそのためのガイドラインをつくり、それに基づくそれぞれの、日米双方がそれぞれに計画を持つということを考えているわけでございまして、これが有事法令あるいは自衛隊の運用研究、それに直接関係があるとは考えていないわけでございます。
防衛出動が下令されますのは、七十六条によりまして、外部からの武力攻撃があった場合、それから武力攻撃のおそれのある場合ということになっております。 これと、自衛権を行使する、すなわち武力を行使するということの間には差があるわけでございまして、自衛権の行使というのは、いわゆる自衛権の行使の三要件というのがございまして、急迫不正の侵害があるとき、それに対して他に全く手段がないとき最小限度の自衛力を行使するということになっているわけでございます。
これは先ほど来申し上げておりますように、急迫不正の侵害があった場合にいわゆる自衛権を行使するということでございまして、その予防戦争といいますか、前もってこちらが行使するというものではございません。
私どもは、侵害というのは組織的な、計画的な武力攻撃というふうに認識をいたしているわけでございます。
自衛隊法上は、侵略という言葉は直接侵略、間接侵略という言葉で使っております。自衛権の行使の場合には、通常、御説明は急迫不正の侵害というふうに申しておるわけでございますが、これは武力攻撃ということでございますので、概念的には同じようなものだと考えておるわけでございます。
その攻撃が組織的、計画的であれば直接侵略というふうに考えられます。
いま先生がおっしゃいましたように、偶発的に入ってきて別に攻撃をしないという場合には、これは侵略あるいは侵害ではないと思います。(木原委員「いや、攻撃を受けた場合です」と呼ぶ)攻撃を受けた場合には、これは侵害ということに当たるのか、とにかく攻撃をされた、武器を使用して、武力を行使して、いわゆる組織的、計画的ではないかもしれませんけれども、攻撃をされたということは間違いないわけでございまして、この場合には、いわゆる正当防衛ということでございます。したがいまして、領空侵犯阻止というのは、平時におきます現状のような状況において入ってきた、そして武器を使用して攻撃をしてきたということでございますから、いわゆる組織的、計画的な侵略というふうには
そのように考えております。
向こうの艦艇が、ある日、公海上であるいは領海に入ってきて突然攻撃をしたということのお話でございますけれども、個々の具体的な事例に照らしまして判断するべき問題だと思います。したがいまして、ほとんど情報はなかったけれども、それがやはり組織的、計画的な攻撃であればこれは侵略でございましょうし、偶発的なものであればいわゆる侵略という言葉には当たらないかというふうに考えます。
まず前提といたしまして、私どもは、現在の極東の情勢のもとにおきまして、日本に対して侵略の意図を持って行動を起こす可能性のある国というのはないというふうに判断いたしております。しかし、軍事力というものをそれぞれの国が持っているのも事実でございます。私どもは、いわゆる防衛構想の選択といたしまして日米安保体制というものをとっているわけでございます。アメリカは日本の防衛に対する責任を持つということを条約上明言しているわけでございます。したがいまして、日本に対する侵略というものは、やはりアメリカの軍事力というものに対決しなければならないという非常に大きな問題を抱えているわけでございますから、真正面から日本に対する軍事行動をとる国というものは考