いま先生おっしゃいましたその奇襲ということの内容でございますけれども、反乱軍が来るとかどうとかいうことではございませんけれども、御承知のように航空自衛隊は領空侵犯措置という任務を平時から持っているわけでございます。したがいまして、その領空侵犯機に対しては、識別をした上、退去を命じたりあるいは着陸を命じたりするわけでございます。その際に、正当防衛あるいは緊急避難という際には武器を使用することができるということで、そのことは内訓で指示してあるわけでございます。
いま先生おっしゃいましたその奇襲ということの内容でございますけれども、反乱軍が来るとかどうとかいうことではございませんけれども、御承知のように航空自衛隊は領空侵犯措置という任務を平時から持っているわけでございます。したがいまして、その領空侵犯機に対しては、識別をした上、退去を命じたりあるいは着陸を命じたりするわけでございます。その際に、正当防衛あるいは緊急避難という際には武器を使用することができるということで、そのことは内訓で指示してあるわけでございます。
実はそのガイドラインをいま防衛協力小委員会の委員によってまとめておりますけれども、この段階では出てきておりません。私どもが考えておりますのは、これに基づきまして今後それぞれ計画をつくる段階において、あるいはあるのかなという感じがするわけでございまして、ガイドラインというものは、いままでも総論として申し上げましたように、日米両国はそれぞれの指揮系統を別にして共同対処をするというようなこと、それから日本は憲法を前提にしたいろいろな条件がございますが、そのもとに行動するというようなこと、そういうようなことがガイドラインの中心になっておりますので、具体的にその行動そのものというものが入っておりませんので、いまの段階ではわかっていないわけでご
日米防衛協力小委員会というのは、日米が防衛協力をするための研究協議でございます。したがいまして、その自衛隊と米軍だけの問題に限っていないわけでございますので、自衛隊と米軍との共同対処というのは、いわゆるその第五条の関係でございます。しかし、広い意味での日米間の防衛協力のあり方といたしましては六条の関係もあるわけでございますから、その場合の協力のあり方というものも研究してまいりたいと思っているわけでございます。しかしながら、六条におきましては、自衛隊と米軍の直接の協力関係というものはまずあり得ないというふうに私どもは考えているわけでございます。
ただ、この第六条の場合に、基地の提供の問題なんかがあるわけでございますが、現実にたとえば現在自衛隊が使っている基地なんかを提供するというようなことの政府の御決定がございますと、たとえば基地の管理の問題なんかで、自衛隊の部隊もそこにいるわけでございますから、現在のいわゆる共同使用しているような形の場合があるのかなというような気もするわけでございますけれども、具体的にはそこまでの研究は進んでいないわけでございます。
これはいろいろな場合があると思いますけれども、現在も共同使用というような形で米軍の基地を自衛隊が使わしてもらっているところもございますし、また自衛隊の基地で米軍がいわゆる一時的に使用するというようなこともあるわけでございますから、いろいろな場合があるかと思いますけれども、そういった点も研究していかなければならないかというふうに考えているわけでございます。
その場合に、直接自衛隊と米軍がその六条のもとにおいて協力関係ができるというふうには考えておりません。
これは六条関係ではございませんで、平時から、たとえば後方補給についてお互いが情報交換をしておくとか、たとえば五条で協力をする場合に、自衛隊側としてはどういう後方補給というものを期待するのか、あるいは米側はどういうものを期待するのかというようなことを、平時からお互いに協力し合って、それぞれの計画の中に持っておきたいということでございます。
このバクスター少将の会見の内容を詳しくは存じておりませんけれども、いわゆる米空軍と航空自衛隊が同じ指揮系統で行動するというようなことは、私ども全く考えておりませんし、これは航空自衛隊が発足いたしましてからの一貫した考え方でございます。 したがいまして、この指揮系統の統合というのがどういう意味かわかりませんけれども、たとえば御承知のように領空侵犯の措置がありましたときに、かつて航空自衛隊がまだ十分な力を持っていないときに在日しておりました米空軍が、この領空侵犯措置で協力をするという時期がございました。この場合も指揮系統はもちろん別々でございます。したがいまして、航空自衛隊がレーダーサイトの運用に当たりました際にも、この米軍の連絡官
この情報の交換というのは、いわゆる日米安保体制におきましてはお互いに常時交換しているわけでございます。したがいまして、必要な情報というものは平時から交換をいたしておりますが、六条のもとでどういう情報を交換するのかわかりませんけれども、通常やっております情報交換のほかに、特に六条のもとにおいてやるということは考えていないわけでございます。
この六条の関係によりまして、いわゆる米軍が戦闘を行なっておる場所にもよると思うのでございますけれども、この情報の交換というものは平時から行っておりますので、六条のもとで特に何をやるか、六条だからこういうものが必要だということになればそれを直ちにやるということはないと思いますけれども、情報というのは常時交換をいたしておりますから、六条とかそういう関係なしに行われているのが通常でございます。
六条で米軍が行動をするために私どもの情報をとっているわけではございませんので、私どもは、私どもの日本の防衛に必要な範囲でその情報をとっているわけでございますから、六条の要請のもとに出すということはございません。
私どもは、有事、日本に対する侵略が行われる可能性といたしましては、どこを特定しているというわけではございません。しかし当然のことながら、日本の周辺諸国の中で日本の領土に近接しているところに紛争が起きた場合に、あるいはまたそういった国々が日本に対して侵略の意図を持った場合に、侵略として起こる可能性というものは重視しているわけでございます。したがいまして、幾つかの場合を想定いたしまして毎年の年度の防衛計画におきましてその対処というものを研究いたしております。その中できわめて近い朝鮮半島の問題というものも考えていることは事実でございます。
私どもはその領海まで出かけていって難民を救済するということは考えたことがございません。私が御答弁申し上げましたのは、先生も御承知のように、ちょうどシンガポールの船が長崎の近海で難破いたしましたその直後でございました。そのときに海上自衛隊の護衛艦が対潜訓練をやっておったわけでございますが、直ちにその救助に向かったことがございました。 したがいまして、私が御答弁申し上げましたのは、政府がその難民を救済するという方針を定めた場合に、まずおやりになるのは海上保安庁であり、警察であろうと思います。その際に、なお自衛隊の力が必要であるということになれば、それに御協力をするということはあり得るということを申し上げただけでございまして、これは私
八十四条は、領空侵犯に対する措置として航空自衛隊に任務が与えられているということでございます。ここに書いてございますのは、必要な措置を講ずることができる、わが国の領域の上空から退去させるために必要な措置を講ずることができるということが書いてございまして、これは武器の使用というところでございまして、その際に、じゃ武器が使用できるかどうかということでございますが、この「措置を講じさせることができる。」ということだけでは武器の使用は許されないというふうに考えておるわけです。 私どもは、その武器の使用が許されるのは正当防衛であり、緊急避難の場合にその合理的な範囲で使用ができるだろう、したがって相手が攻撃態勢に入ったというようなときには、
自衛隊機がスクランブルで上がっていきました場合に、自衛隊機に攻撃を加えてきたという場合には、この攻撃を避けるための措置といたしまして、その武器を使用することができる。これは九十五条に自衛隊の武器、弾薬、航空機その他を守るために武器を使用してよろしいということが書いてあるわけでございます。
これは九十五条そのものではなくて、正当防衛、緊急避難の場合の武器使用ということでございます。
これは自衛隊法には明文がございませんけれども、当然の措置というふうに考えておるわけでございます。
この内訓は秘密でございますので内容を全部申し上げるわけにはまいりませんけれども、概要といたしましてこういう内容でございます。 領空侵犯機に対して自衛隊法八十四条の規定によって自衛隊としてとる措置といたしまして、まず第一に確認ということがございます。これは、緊急発進を行った要撃機がその領空侵犯機を捕捉し、その状況の確認、必要に応じて行動の監視を行うということがまず第一でございます。その次に警告がございます。これは、領空侵犯機を確認した場合には、その要撃機は侵犯機に対しまして領域外への退去または最寄りの飛行場への着陸を警告するという行為でございます。さらには、誘導しなさいということが書いてございます。領空侵犯機を着陸させる場合には、
これは内訓で、防衛庁の中で秘密区分の中に入っておりますので、このものを提出することはお許しいただきたいと思いますが、概要につきましては、いま御説明しました内容でございます。
その点が、いわゆる実力を持っている部隊が一線の指揮官の判断によって武力を行使するというのは全くいけないことでございます。それで、この防衛出動につきましては自衛隊法でも厳格にこの手続が決めてあるというのは、やはりそういうものに対しては政治の判断によって自衛隊が行動するということをはっきり決めてあるものだと私どもは考えているわけでございまして、部隊が組織的に武力を行使するというのは、内閣総理大臣の命令がない限りはできないというふうに考えているわけでございます。