お答え申し上げます。 現在の制度、高等学校卒業後二年以内の進学者にという要件を課してございます。これにつきましては、先ほど大臣から御答弁を申し上げましたとおりの理由でございます。 一方、様々な事情によって高等学校卒業後すぐに働く必要がある方もいることや、大学等におけるリカレント教育、リスキリングの観点もございますので、この要件の取扱いにつきましては、他の施策との整合性も踏まえながら、今後、更に総合的に慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 現在の制度、高等学校卒業後二年以内の進学者にという要件を課してございます。これにつきましては、先ほど大臣から御答弁を申し上げましたとおりの理由でございます。 一方、様々な事情によって高等学校卒業後すぐに働く必要がある方もいることや、大学等におけるリカレント教育、リスキリングの観点もございますので、この要件の取扱いにつきましては、他の施策との整合性も踏まえながら、今後、更に総合的に慎重に検討してまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 修学支援新制度創設時におきましては、支援対象者七十五万人程度、最大七千六百億円程度と試算しているというふうに、政府参考人、答弁をさせていただいたところでございますが、この数字につきましては、当時、低所得者世帯の進学率が全体の進学率に達するという仮定の下で試算をしたものでございます。 令和七年度からは、従来の低所得者世帯への支援に加え、新たに子供三人以上を扶養する多子世帯に支援を拡充するために、これまでの予算の執行状況や、また現時点におきます低所得者世帯の進学率というものも踏まえつつ、既存の予算を最大限活用しながら、低所得者世帯と多子世帯を含めた八十四万人を対象に支援を行う上で必要な経費とし、令和七年度予
御答弁申し上げます。 大学等における修学の支援に関する法律の附則第四条におきましては、高等教育の修学支援新制度に要する費用の財源について、消費税の収入を活用して確保することとしてございますが、この法律の趣旨につきましては、本制度の対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう、十分な予算を確保するためにこうした規定を設けているところでございます。 令和七年度からの多子世帯への支援拡充についても、本規定に基づく消費税財源を活用し、対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう、必要な予算を十分確保してございまして、現時点において本規定を改正する必要はないと政府としては考えているところでござい
お答え申し上げます。 改正案の目的規定では、低所得者世帯の学生等に加え、多子世帯の学生等も授業料減免の対象とすることから、家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担し、家庭における教育費の負担の軽減を図ることによって、子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することを目的とすることといたしました。 子育てに希望を持つことができる社会が実現できれば、少子化傾向にも歯止めがかかり、少子化の進展への対処にも寄与するものでございまして、少子化対策の意図も含め、より広く規定をしたところでございます。
お答え申し上げます。 少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っているものというふうに考えてございます。 一方で、理想の子供の数が三人以上であるが、実際の子供の数が二人以下である夫婦の約六割が、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからを理由として挙げてございまして、今回の制度改正は、教育費の負担を理由に三人以上の子供を持つ希望を断念している世帯に対し教育費負担を大幅に軽減することができ、この観点からは、そうした障壁というものは一部軽減されていくのではないかというふうに考えてございます。 なお、これまでの制度は、あくまで低所得者、多子世帯ということではなくて、低所得者のところだけを
お答え申し上げます。 三人以上の子供を持つ家庭にとっては、最もその経済的な負担が重い状況にあるのは、三人を同時に扶養している期間であると。そういう中で、例えば、第一子が大学に進学し、下の子が、今御指摘いただきましたように高校生や中学生、若しくは二人目も大学一年生に入っている、こういうような状況など、三人以上を同時に扶養している期間が最も負担が重い状況でございます。 一番上の子が大学を卒業して就職などして扶養から外れた場合には、いわゆるその家庭が面倒を見る、経済的に負担を負うというのは二人というような形になりますので、他の二人兄弟を持っている御家庭と同様の負担になっていくということでございますので、財源が限られている中で、負担
お答え申し上げます。 扶養の要件を外して子供三人以上の世帯の全ての大学生等を支援する場合、令和七年度政府予算案からの追加所要額は約二千六百億円の増というふうに試算してございます。
お答え申し上げます。 高等教育の修学支援新制度におきましては、非課税世帯等の高等教育進学率が全世帯進学率と同じ水準まで向上することを想定をし、対象となり得る学生等の全員が支援を希望した場合でも対応できるよう十分な予算を確保しているところでございますが、他方で、非課税世帯の進学率、上昇傾向にはございますけれども、まだ全世帯進学率と同様の水準までは達していないということ。 そうした要因の一つといたしましては、当然進学はお金だけではない面はございますけれども、お金のところで仮に心配がなくなったとしても、その情報というものがしっかり支援対象となる学生等に十分制度の情報が届いていない。これも、高校三年生のときには情報を初めて知ったけれ
お答え申し上げます。 まさに御指摘のとおり、私どもも、これまでも積極的な情報発信、関係者への周知ということには積極的に取り組んでいるところでございますけれども、御指摘いただきましたような数値も出てございます。私どもとしても、これが、それぞれの実際支援が必要な御家庭、お子さんに十分届いていないという面があるのではないかというふうに反省をしているところでございます。 そうしたことも含めまして、様々な媒体、例えば、いわゆる政府広報のテレビ放映だけをしても、今の高校生はなかなかテレビは見ないというような状況でございますので、例えばインターネット広告、また、SNS、動画配信、こういうようなものを積極的に活用していくということと併せて、
お答え申し上げます。 二つの側面、まず、高校、高等学校の先生方、事務職員等に対する支援の部分でございますけれども、高等学校の生徒にしっかり支援をしていただくために、その事務負担が増大をするということが極力ないようにしなければいけないというふうに思ってございます。 高等学校在学中に、やはり日本学生支援機構においてしっかりと連携を取りながら、予約採用という制度を導入する形によって、そこのところはあらかじめ、この制度が使えるかどうかということを事務負担なく周知をしていくことが重要だというふうに思ってございますので、この予約採用手続について、生徒の必要な書類等をJASSOの方から高等学校の方に提供させていただきながら、協力をしてまず
お答え申し上げます。 まず、この制度の対象としては、大学等ということで法律でも定義を置いてございますけれども、文部科学省が所管しています大学になりますので、防衛大学校始め、各省所管の目的の異なる部分は直接の対象にはなっていないところでございます。 例えば、今御指摘いただきましたように、防衛大学校に関して、一定の給与に準ずるような形での支給がなされて、それがいわゆる所得とみなされてくる場合には当然扶養から外れるわけでございますが、その場合には、その家計の経済的な負担というものはなくなっているという状況でございますので、経済的負担が重い世帯をしっかり支援する、この趣旨に鑑みますれば、私どもは、やはり経済的負担が重いところを優先的
お答え申し上げます。 本制度の適用を受けることによって授業料が例えば無償になるというようなお子さんに対して、それぞれ大学独自でこれまで様々な目的で奨学の支援をしていたような場合については、それぞれの大学の方で、そのお金が、ある意味、直接は支払わなくてよくなる部分の余裕も生じますので、こういうような部分については、より支援を例えば手厚くするとか支援層の拡大を図るなど、しっかりと学生の支援の充実に努めるよう、これはお願いというような形になってまいりますけれども、していくことがこの法律の趣旨にもかなうのではないかというふうに思ってございますので、私どもが支援をした分、大学が支払いをやめただけではなくて、支援の充実に努めていただきますよ
お答え申し上げます。 留学の形、様々あり得るかとは思いますけれども、例えば、国内の大学等に在籍をしたまま、その大学に授業料を納入しながら、大学間の協定によって海外の大学に留学しているような場合については、まずは、この留学期間中であっても、その国内の大学に支払う授業料がこの支援の対象となってまいりますので、しっかり支援ができるというふうに考えてございますし、また、国内の大学の在学中に、正規の手続を経て、休学という制度をしっかり利用していただいて、休学して海外の大学に行かれるような場合には、その海外の大学の授業料はこの支援の対象にはなりませんけれども、休学して復学後に、修業年限を超えない範囲でしっかりと、例えば通常の学部であれば四年
お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、留学のために、いわゆる今入っている国内の大学は休学をして留学をします、こういうような形であれば、その期間というのはもちろん支援は直接はできないんですけれども、復学後にちゃんと支援を継続をして、学部であれば都合四年間の支援ということをさせていただくような形で取り組んでいるところでございます。
お答え申し上げます。 今回の制度改正におきましては、扶養する子供が三人以上の世帯を対象としてございますが、これは、理想の子供の数が三人以上の場合において、それを断念する理由とし、教育や子育ての費用を挙げる傾向が最も顕著である、こうした状況を踏まえたものでございます。 三人以上の子供を持つ家庭にとっては、最も経済的な負担が重い状況にあるのが、例えば第一子が大学に進学しており下の子が高校生と中学生であるなど、三人以上を同時に扶養している期間であることから、この財源が限られている中で、負担が集中している期間というものを優先して支援をするということを目的にこの法律の提案をさせていただいているところでございます。
お答え申し上げます。 今御指摘のとおりでございまして、高等教育の修学支援新制度、学生等の申請に基づき支援を行うものでございますので、この情報がしっかり申請をする方々に届き、かつ、その申請のハードルというものを極力低くしなければならないというふうに思ってございます。 このため、今回の制度改正によって支援対象者を大幅に増加をすることも踏まえますれば、新高校三年生全員にリーフレットの配付をするなど、積極的な情報発信、関係者への分かりやすい説明が重要だというふうに考えてございます。 加えて、この制度における事務手続の簡略化というものは、大学等の担当者と学生や保護者の双方における負担の軽減につながることから、私どもといたしましては
お答えを申し上げます。 高等教育の修学支援新制度における授業料等減免におきましては、大学等が本制度に基づき学生等の授業料等を減免した際に、その減免した授業料等について、国等が大学等の設置者に対して支弁をする仕組みとなってございます。このため、本制度における国等の支出は確実に学生等の授業料等に充てられる仕組みとなっております。
お答え申し上げます。 この高等教育の修学支援新制度については、その支援が公費で賄われるものであることを踏まえまして、学業成績の要件を、一定の要件というものを定めているところでございます。 この学業要件の中では、当然、学生がしっかりまず授業に出る、出席をしているというようなこと、そしてその上でしっかり単位を取っていくというようなこと、さらに、成績も、通常授業に出てしっかり学習すればある程度の成績、要件としても達成できる、こういうようなところをちゃんとしっかり加味をしながら、これらが満たせないという形であれば、この支援は、警告をしたり、場合によっては打切りというような形にさせていただく形によって、社会で支えられて、それを受けてし
お答えを申し上げます。 日本学生支援機構の奨学金の返還につきましては、様々な御事情により返還が困難な方に対しては、これまでも、返還の猶予や毎月の返還額を減額する制度等によりまして、負担の軽減を図ってきたところでございます。 こうした中でも延滞状況にある方がいるのは事実でございまして、令和五年度末時点で、三か月以上の延滞となっている方は十三万三千人、返還者全体に占める割合は二・七%となってございます。 こうしたことも踏まえまして、令和六年度より、減額返還制度について、利用可能な年収上限を三百二十五万円から四百万円に引き上げるとともに、月々の返還額を最大四分の一まで減額できるよう見直しを図ったところでございます。 文部科
お答え申し上げます。 御指摘のように、十八歳人口はかなりもう減少局面に入って長くたってございますが、実はこの間、大学進学率の方はずっと上昇を続けてまいりましたので、現時点においては実は大学生はまだ少し増えている状況でございますが、大体今年、来年あたりがピークになるのではないかというふうに思ってございます。これから先は、急激に大学生が減少していく中で、経営状況も大変厳しく、撤退をする大学も数多く出てくるのではないかというふうに思ってございます。 そうした中で、私どもは、やはり大学に学生が入った以上、しっかりと、少なくとも卒業までの間、学びを継続してもらう、そしてその学びを提供するということが大学の責務だというふうに思ってござい