まとめます。 範囲を限定するとかコンテンツの量とかの問題ではないということは明確に確認します。 NHKが国民・視聴者の知る権利が一層充実する配信となるよう、番組関連情報の検討を自主的に進められるべきだということを申し述べて、質問を終わります。
まとめます。 範囲を限定するとかコンテンツの量とかの問題ではないということは明確に確認します。 NHKが国民・視聴者の知る権利が一層充実する配信となるよう、番組関連情報の検討を自主的に進められるべきだということを申し述べて、質問を終わります。
日本共産党の伊藤岳です。 法案についてお聞きします。 放送番組のインターネット配信が重要となっていることは間違いありません。現在、NHKは任意業務として見逃し・同時配信と理解増進情報をネット配信で行っていますが、これらを必須業務とするならば、放送における表現の自由をより一層発展させるものにしていくことが大切だと思います。 法案では、NHKが作る番組関連情報の業務規程と、その業務規程に沿って実施されているかどうかについて、総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴かねばならないとしています。 しかし、ワーキンググループの取りまとめでは、担保措置としての競争評価の仕組みは、まず、情報の提供主体であるNHKが上記の仕組み
当初、ワーキンググループの取りまとめでは、電波監理審議会での検証を想定していたということですよね。ところが、法案では、電波監理審議会に諮問するより前に総務大臣が学識経験者及び利害関係者の意見を聴く仕組みとなっており、取りまとめになかった仕組みが入りました。 この件について、小笠原局長は衆議院の答弁で、一旦報告を頂戴した後、これも報告の御提言に基づいて設置された会合でございますが、具体的な競争評価の仕組みということについて御議論いただく場として日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合が開催され、そこの中で検討を進めていただきましたとし、競争評価の仕組みについて、ワーキンググループの議論、つまり去年の十月の時点
今、今川局長答えていただきましたが、それでは、欠格事由として放送事業者や電気通信事業者が委員になれないのはなぜなんでしょうか。
つまり、利害関係や利益相反というのがあるということだと思うんですね。 放送法の第十章雑則、第百七十八条、これ、意見の聴取の第二項ですが、こう書いてあります。 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号、括弧、第四号を除く、の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができるとされています。 小笠原局長、この電波監理審議会という場で幅広い関係者の意見、放送事業者などの意見を聴取できる仕組みになっているのではないかと思いますが、これではなぜ駄目なんですか。
少々早口で聞き取れなかったところもあるんですが、小笠原局長は衆議院の答弁でこう言っています。競争評価の性質上、これを判断するとなると、利害関係者からの意見を聴くことがどうしても必要となります。つまり、競争評価をする上では利害関係者の意見を聴くことがどうしても必要だと言っているんですが、この答弁は間違いないですか。
つまり、利害関係者がその利害関係について意見を申し述べる、意見を言える、そういう場を設ける必要がある、どうしてもつくる必要があるということで、電波監理審議会とは別の場をつくった、それが今回の法案のみそだと私思うんですよ。 利害関係者が、利害関係者の立場から大臣にNHKの業務規程や定期的評価について直接に意見を言う場は、当然、放送法上これまではなかったことだと思いますが、間違いないか。これ、極めて異例という理解でよろしいですか。
いろいろ言われましたけど、これまで放送法上はこういう規定はなかった、これ極めて異例な規定だということはお認めになったと思います。 そもそも、ワーキンググループの取りまとめではこうなっていました。NHK以外の第三者機関、電波監理審議会等が、民間放送事業者、新聞社、通信社等の関係者の参加を得て実施をし、エビデンスベースで、インターネット活用業務の具体的な範囲や提供条件を決定する仕組みとすべきである。 なのにですよ、それをひっくり返して、利害関係者の意見を事前に、事前にです、大臣が聴くことを必須とする規定を法定することになります。電波監理審議会とは別の会議体をつくる、そこまでして利害関係者の意見を優先する仕組みをつくるということだ
必ず、必ず大臣は諮問しなきゃいけない。 じゃ、大臣が、民業を圧迫している、この競争、公正な競争が確保されていないと判断をして電波監理審議会に諮問したものの、電波監理審議会の議論の結果、公正な競争が確保されていますよと、民業を圧迫しているとまで言えませんよという答申が出た場合には、大臣はどうしなきゃいけないんですか。
ちょっと答弁曖昧ですね。 法文では、電波監理審議会に諮問の上、大臣は勧告、命令できると。これ、法文だけ読むと、諮問さえすれば大臣は独自の判断で命令、勧告できるとも読めるんですが、ちょっと今局長の答弁曖昧でしたよ。 もし、大臣の判断と、もう一度聞きますよ、大臣の判断と電監審の判断が違った場合、大臣はどうしなきゃいけないんですか。もう一度明確に答えてください。
大臣が従わなきゃいけないという規定はないと言われました。これ重大だと思いますね。 それで、確かに、諮問した上でとなっていますけれども、これではちょっと非常に危惧の念を拭えません。だから、利害関係者から必ず意見を聴くための仕組みをつくったということだと私思うんですよ。わざわざその仕組み、大臣が関与する仕組みをこれなぜ入れるんですか。
大臣がですよ、電波監理審議会の答申していかなきゃいけないんだったら、そのまま電波監理審議会に諮問して、電波監理審議会が利害関係者から意見を聴いて答申すればいいということになると私思うんですよ。 これ、質問にはしませんが、こうした仕組みは、電波監理審議会が独立して審議、調査をする上でもこれ圧力となる危険性があると思いますよ。審議会の形骸化につながるおそれがあるのではないかということも指摘をしておきたいと思います。 この法案の提出までの経過見ましても、ワーキンググループの取りまとめの直前に自民党の情報通信戦略調査会が提言を出しました。この提言を丸のみする形でワーキンググループのまとめが、取りまとめが出されました。そして、法案の中
大臣としての責務をしっかり果たしていただくことを求めて、質問を終わります。
日本共産党を代表して、放送法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。 本法案は、NHKがネット配信を必須業務化するに当たり、番組関連情報について、民間放送事業者等が行うネット配信等との公正な競争の確保に支障を生じないもの、すなわち民業圧迫にならないなどの要件を含んだ業務規程の策定と、配信内容が民業圧迫となっていないかどうかを定期的に検証報告することをNHKに義務付けるとともに、総務大臣は、競争事業者などの利害関係者から意見を聴き、検証を判断し、業務規程の勧告、命令ができるものとするものです。 NHKがネット業務をどの範囲で実施するかは、NHKが公共放送として国民の利益を最大限に保障する方向で自ら検討すべきことです。
日本共産党の伊藤岳です。 会派を代表して、デジタル社会形成基本法等の一部改正案について質問します。 デジタル化は、新しい科学技術の発展であり、その活用は国民生活の利便性を大きく高めるものです。同時に、デジタル技術や最先端のAIなどを開発、利用するGAFAなどの巨大IT企業は、圧倒的な世界市場のシェアの下で革新的技術の独占とデータの囲い込みによって巨大な利益の獲得を競っています。 全ての国民がデジタル技術にアクセスできる権利、不利益、不公正な取引や詐欺などにさらされる危険から消費者を擁護する仕組み、個人情報保護の徹底と自己情報コントロール権などの保障が不可欠であり、デジタル関連の諸施策を進める上では、十分な情報公開の下で国
日本共産党の伊藤岳です。 総務省は、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしています。衆議院でも繰り返し答弁しています。我が党も、今後策定する政省令が、事業者に対しモデルとなる削除の基準を示し、削除を実行させるというものであってはならないと求めてまいりました。参考人質疑では、大谷参考人が、事業者が自ら基準を作り実行することが大事であることを強調されました。 総務省はガイドラインを作成すると言いますが、何を示すのでしょうか。
削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。 二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。 ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、
発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。 権利侵害情報の削除について、第二十五条一項で、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。 総務省にお聞きしますが、法律では十四日以内と定め、総務省は省令で七日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で七日以内と規定しない理由は何でしょうか。
清水参考人が指摘された第二十五条二項の誤りについて、先ほど岩本委員からも誤りではないと御報告がありました。 総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、またこの第二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。
この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。 併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。 総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。