では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
では、お聞きしますが、なぜマイナ保険証の受診の場合、マイナ保険証によるオンライン資格確認では、これまでは同意が必要だったものを不要としたのか、法令改正でもあったんでしょうか。仁木副大臣、お答えいただきたい。
いやいや、ちゃんと聞いていることを答えていただきたいです。 なぜ、なぜこれまで同意が必要だったのを不要としたのかということを聞いているんです。もう一度お願いします。
えっ、法令改正あったんですか。違うでしょう。
ですから、法令は変えていないんだけれども、解釈を変えたということですよね。で、現場の要望に基づいて解釈を変えたということだと思うんです。 健康保険法第三条第十三項は、電子資格確認において被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行うとされており、その被保険者の資格に係る情報、この情報の解釈を広げて、患者の所得区分情報も本人の同意なしにパソコン画面に映し出すことになったということだと思うんです、解釈の変更で。要するに、電子資格確認のシステムの運用の方を優先して、本人同意という制度の側を変更したということだと思います。 仁木副大臣、所得区分は個人情報に当たるんではないでしょうか、認識伺いたい。
個人情報である患者の所得区分情報が、マイナ保険証で受診する場合には、マイナ保険証で受診する場合に限ってというか、医療機関側のパソコンに自動的に映し出される。本人の同意なく個人情報がさらされている事態です。 それでよいものなのか、仁木副大臣、これどう思いますか。
個人情報は知られたくないという方は、その情報の種類によって機微も機微じゃないもないと思いますよ。先ほど副大臣も言われたように、個人情報だということは間違いないわけですから、所得区分の情報はね。それを本人が理解し、承知していないのにさらされるという事態です。これ、まさに個人情報の漏えいということだと思うんですよ。 仁木副大臣にもう一つ聞きます。 マイナ保険証で受診し、高額療養費制度を利用する患者には同意を求めるようにシステムの方を整え直すべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
現場での要望を優先して、個人情報の漏えいそのままにするというのはあってはならないことだと思いますよ。 次に、政府は、後期高齢者医療制度の被保険者に対して、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、申請なしで資格確認書を交付する暫定的な運用を継続することとしました。厚労省は、この暫定的な運用について、後期高齢者医療制度の被保険者はITに不慣れ、資格確認書の申請奨励などが十分でないまま現行の保険証が失効し、マイナ保険証のみになるケースがあるからだと説明をしています。 仁木副大臣、周知、広報が十分でないまま、現場で混乱が生じるのを避けるための暫定的な運用ということなのでしょうか。しかし、この後期高齢者医療制度の被保険者以外の被保険者全
マイナ保険証の利用でトラブルが発生したとき、医療現場では、トラブルを回避するために、資格確認書の提示や従来型の保険証の提示をしています。これ、やっぱり全ての被保険者に申請なしで資格確認書を交付することを検討すべきだと思います。そして、やはり保険証は残すべきだと指摘をしておきたいと思います。 マイナンバー法の改正案に関わって、本改正案では国家資格等へのマイナンバーの利用を拡大します。これまで以上に、特定個人情報にアクセスすることが可能になる資格管理者などが増えることになります。マイナンバーの収集、管理、利用など安全管理措置について、各資格管理者が特定個人情報の保護の手続に即したシステムを構築するが、デジタル庁はその支援をするとして
どうしても嫌な人、嫌だという人がいると。そういうふうに言われた方はどう思われますか、大臣。文脈とかじゃないんですよ。その言葉遣いですよ。(発言する者あり)
マイナポータルのAPI活用についてお聞きします。 本人の同意が得られれば、民間事業者は個人に関する情報の取得が可能となっています。平大臣は衆議院の委員会で、利用に関する社会通念上の観点について、デジタル庁が関係省庁とともに協議の上で審査を行うことになります、社会通念上の相当性が認められない場合は、利用が認められないことになりますと答弁されました。 大臣、この社会通念上の相当性とはどのようなことを指すのか、お示しいただきたいと思います。
この社会通念上の相当性という問題が、基準が曖昧なまま、このまま突き進むことはあってはならないということを最後に指摘して、質問を終わります。
私は日本共産党を代表して、マイナンバー法等改正案に対する反対討論を行います。 本法案は、マイナンバーの利用事務を拡大し、その事務に関して、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を可能とするものです。マイナンバー制度は、プライバシー侵害等に対する国民の批判があった経緯などから、社会保障、税、災害対策の三分野に利用を限定し、追加する場合は法改正が必要とされてきました。しかし、その後の法改正で制度を大きく変えて、二〇二三年には三分野以外も含めた国家資格等についても利用を広げました。本法案は、その利用を更に拡大するものです。 ひも付く情報が増えれば、一気に大量の個人情報が漏えいする危険が高まります。本法案で対象を拡大
日本共産党の伊藤岳です。 タクシーライドシェアの配車アプリのマッチングの事業、マッチングの基準などについてお聞きします。 昨年の予算委員会で、配車アプリによる配車では、例えば行き先が長距離乗車になる場合、アプリの系列タクシー事業者の運転手に配車が優先される、また、アプリ配車を受けた回数によって運転手に順位が付けられて、その順位が上の人がアプリからの配車が優先的に来るなどの事例があると指摘をしました。当時の斉藤大臣は、パブリックコメントでもそういうお声が来ていることも確かでございますと答弁されました。その後の国交委員会では、斉藤大臣当時は、一般論として、利用者の近くに空車のタクシーがあるにもかかわらず、正当な理由なく遠い場所に
今、報告書を紹介してもらいましたが、私が昨年指摘してきたアプリの系列タクシー事業者の運転手への優先配車の事例などが、この報告書でもタクシー事業者からの声として紹介されています。 公正取引委員会の報告書の内容は、国交省も知っており、直接報告も受けているはずです。 国交省にお聞きします。 国交省は、この公正取引委員会の報告書、配車マッチングの基準等のタクシー事業者からの意見を承知していますか。
公正取引委員会が事実関係を把握していないとするのと、国交省が都合の悪いことから目をそらすのとは違う問題だと思うんですね。 地域公共交通政策やその担い手であるタクシー事業者の経営、運転手の処遇にも影響を及ぼすことになりかねない事実に、国交省がしっかり対応することが問われていると思うんです。 そこで、古川副大臣に聞きます。 公正取引委員会の報告書は、配車マッチングの基準等は配車アプリを利用するタクシー事業者の売上げに大きな影響を及ぼし得ると指摘していますが、国交省にその認識はありますか。
副大臣、考えてほしいんですが、配車マッチングアプリの基準が、配車アプリ事業者、その系列タクシー事業者に優遇されるということが起きているならば、配車アプリ事業者系列のタクシー事業者とそのほかのタクシー事業者との売上げや経営に大きな影響を及ぼすことになりますよ。その結果は、運転手間の賃金にも格差が生じることになると思うんですね。 アプリ事業者が自分たちの事業の都合に合わせて旅客やタクシーなどをコントロールすることになるならば、結果として運転手離れを加速させます。地域における移動の足の確保とは逆行する事態をもたらすのではないかと思います。 もう一度聞きます。 配車マッチングアプリの基準等が配車アプリを利用するタクシー事業者の売
つまり、重要な指摘ということは、配車マッチングアプリの基準によっては影響を及ぼすと、タクシー事業者に、経営に。そういう認識でいいんですね。そういう認識はあるかということを聞いているんです。
必要があれば対応していただくということでした。是非目をそらさずに、都合の悪いことから目をそらすんじゃなくて、向き合ってもらいたいと思うんですよ。 ですから、配車マッチングの基準等の扱いが課題となると思うんです。配車アルゴリズムが変更されてもタクシー事業者は検証しようもない、しかも、アプリの変更はかなりの頻度で行われている、このタクシーの声が報告書にも載せられています。タクシー事業者への丁寧な説明、事業に与える影響について判断できる環境整備が必要ではないかと思うんですよ。 国交省は、GOやエスライド、ウーバー、ディディを運営する配車アプリの事業者や、これを利用するタクシー事業者から、配車マッチングの基準などとその運用から何が課
タクシー事業者から、声が公取委の報告に載せられているんです。その声を把握していないでは済まされないですよ。やっぱり踏み込んで聞くべきです。そして、配車アプリの事業者については何も聞いていない。これは駄目ですよ。国交省が配車アプリ事業者の営業を優先して、地域公共交通やタクシー事業者と運転手の処遇改善や運転手の確保を怠ったということにならないようにしてもらいたいと指摘をしておきたいと思います。 配車アプリの優先配車サービスについて、次に聞きます。 配車アプリの中には優先配車サービスというのがありまして、これは、追加額を支払った旅客に対して、車両の空きが出るまで車を探し続けて、空車発生が分かり次第、その利用者に順に手配するというサ
ありがとうございます。 今丁寧に優先配車サービスに関するタクシー事業者の意見、消費者団体の意見、紹介してもらいました。 今紹介されたように、旅客が配車アプリ事業者に優先配車サービスの追加料金を支払ったとしてもタクシーの供給量の増加にはつながらない一方、仮にこれがタクシー事業者の収入となるのであれば、タクシーの供給量の増加、ひいては旅客の移動需要が満たされることにつながるものと考えると、また、旅客が需要逼迫時に支払う優先配車サービスの追加額がタクシー等の運賃などとしてタクシー事業者に支払われることになることは、タクシー事業者の収入の向上によるタクシーの供給量の増加につながるため望ましいと書いていることを紹介していただきました。