そういう事例があるということは国交省まで届いているということですよね、声が。それは届いているかどうか。どうですか。
そういう事例があるということは国交省まで届いているということですよね、声が。それは届いているかどうか。どうですか。
この間、私が事例紹介して、大臣はそういうお声は届いているって言ったんですよね。今日ちょっと違う答弁ですが。 今の話では、そういう事例、つまりアプリが、アプリ配車によって遠距離という目的地を入れたお客さんに優先的な配車がアプリ系列会社にされるとか、そういう声は聞いていないということですか。もう一度。
じゃ、こういう事例御存じでしょうか、大臣。 大臣、最近タクシー利用したことは余りないでしょうかね、お立場上。最近アプリを使ってタクシーを呼びますと、こうなるんですよ。あるアプリでタクシーを呼びますと、最近、このアプリの機能が更新されていまして、まずスマホの画面に目的地をタップして入力してくださいって出るんです。目的地をタップして入力してくださいって出てくるんです。これ御存じないですか。
つまりね、これ、大臣、何を語っているかといいますと、行き先を入力させるんです。それによって、行き先が遠距離の場合にはそのアプリの系列タクシー会社にこの配車が優先されるというような仕組みができているんですよ。ここは是非しっかり見ていただきたい、監視していただきたいというふうに思うんですね。 こうなると、地域公共交通を担う同じタクシーの運転手でも、アプリ系列の会社の運転手とそうじゃない運転手の間に仕事の量が違ってきます。手取り賃金も違ってきます。こういうことになるんですね。 大臣、このアプリ系列の事業者が自分たちの事業展開の都合に合わせてこうして運転手の仕事量とか賃金をコントロールする事態になっている、これ適切だと考えますか。
私も一定の意味がないとは言っていないんです。実際、仕事量や賃金がコントロールされてきているということを、これをどう考えるかということなんですよ。 じゃ、別な事例も併せてちょっと聞いて、併せて答えていただきたいんですが、これ、アプリによる配車というのが始まってから、私、駅前でタクシーを待っている方にちょっとお声聞いてきたんです、何駅かで。結構あるのが、利用する高齢者から、駅前で待っていても三十分以上一台も来ない。で、とうとう具合が悪くなって交番に運ばれたというお年寄りもいるんですよ。あともう一つ、お年寄りが路上で手を挙げてもタクシーが止まってくれない、これ多いんですね。 なぜこういうものが起きているかといいますと、これタクシー
ちょっと、大臣、今認識が現状に追い付いていないと思います。 私、この質問のために、何度もこの間、数日間、数日間というか何週間もタクシー会社へ電話しました。で、必ず言われるのが、アプリの配車があって、一台もお回しできるタクシーはありません、こういう回答が返ってくるんですよ。 是非、現状、今の最新の状況をつかんでいただきたいと。今申し上げましたように、アプリによってタクシーの運転手の仕事量や賃金や、またその本当の交通弱者のところに配車できないという事態が現に生まれているんです。ここを是非国交省としてよく見ていただきたいと思うんですね。 大臣は、地域の自家用車、ドライバーの活用、日本版ライドシェアについて、タクシーの不足を補完
一般のタクシーの運転手とアプリで経営するタクシーの運転手がタクシー会社に併存することになりますね。 で、アプリで契約しているタクシーの乗務員の健康チェックというのは、これはタクシー会社が行うんですか。どのようにやるんですか。 他の勤務をして、そしてアプリで乗車する人もいると思うんです。その勤務時間の把握なんかはどうなんですか。
つまり、他業での勤務時間も把握する、把握さえすれば乗れちゃうんですよね。これ、非常にこれ、事故の件数を増大させるものだと思いますよ。 そして、最後に聞きたいのは、六月から、先ほど議論になっている六月に向けての議論です。 タクシー会社以外の事業者によるライドシェア解禁、これ国交省は認めるんですか、本当に。どうですか。
終わりますが、タクシーの管理下で安全担保すると言っていたんですが、こんなタクシー事業者、タクシー会社以外の事業者に任せるようなことになったら大変だと思います。指摘して、質問を終わります。
日本共産党の伊藤岳です。 NHK経営委員会の新体制がスタートした下でのNHK予算承認についての審議となります。 前任の森下経営委員長の下で、かんぽ生命の不正販売を報道した番組が日本郵政グループからの干渉を受け、NHKが第二弾の放送を取りやめるという事態が起き、さらには、NHKのコンプライアンスを理由に経営委員会が会長を厳重に注意したという事実が後に発覚しました。そのときの議事録の公開はいまだされていません。NHKが視聴者・国民の信頼を回復することができるのか、重要な場面に立っているという認識が必要だと思います。 まず、放送法についてお聞きします。 松本総務大臣、放送法の目的を定めた第一条の趣旨と、それを踏まえて放送番
戦前、戦中、NHKが政府の統制下に置かれて侵略戦争遂行の宣伝機関の役割を担ってしまったという痛苦の反省の上に、日本国憲法の下で作られたのが放送法だと思います。放送法の目的をうたった第一条の上に立って、第三条では、放送事業者に対して自らを律する機会を保障することによって放送法の規律が遵守されることが表現の自由を確保することになるとされています。 古賀信行NHK新経営委員長にお聞きします。 放送法第三十二条第二項、経営委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない、この意義についてどのように認識しておられますか。
古賀経営委員長の放送法第三十二条に対する認識について答弁がありましたが、だからこそ、NHKが日本郵政グループからの圧力に屈して「クローズアップ現代+」の第二弾の放送を取りやめて、しかも、その経営委員会が当時の上田会長に対して、まさに番組編集について極めて稚拙などとして厳重注意をしたという事実は、この放送法の根幹に関わる重大な疑惑であり、問題なんですよ。 資料をお配りいたしました。 稲葉延雄NHK会長にお聞きしますが、会長は、経営委員会について、個別の放送番組など業務の遂行に関する事柄は、放送法で規定されているとおり、執行部側の自主自律を担保していただくことが大変大切だと定例会見で語られました。会長、なぜこういうことを述べられ
古賀経営委員長にお聞きします。 今、稲葉会長が当たり前のことを言ったというふうに言われました。放送法で規定されているとおり、執行部側の自主自律を担保していただくことが大変大切、この会長の発言、これ、新たな経営委員会自身に問われている問題ではないでしょうか。その認識はございますか。
大事な認識言われたと思いますが、ただ、一般論としてこの放送法を遵守するということだけでは済まされないと思うんです。 古賀委員長に重ねて、古賀経営委員長に重ねてお聞きしますが、森下氏の主導で放送法第三十二条違反があったのではないかという視聴者・国民の疑念を払拭する責任について経営委員長はどのように考えているんでしょうか。この疑念を取り払って国民の信頼を取り戻す責任が新経営委員会にはあるんではないですか。具体的にお答えください。
今後お示しされるということでありましたけども、重ねて聞きます、古賀経営委員長。 経営委員長、衆議院の総務委員会でこう述べられました。議事録をきちんと作成して公表していく、公表してというのは、放送法の基本だというふうに考えておりますと答弁されました。これは、経営委員会が当時の上田会長に厳重注意した二〇一八年十月二十三日の経営委員会の議事録を作成、公表することが放送法の基本だというふうな考えだということですか。どうなんですか。
経営委員長、今日、この質疑の中で、決め事を知らせる責任があると、それが議事録だと言われました。ただ、その二〇一八年十月二十三日のこの議事録ができていないことは、この決め事を知らせるということが履行されていないということになりますね。ですから、この二〇一八年十月二十三日の議事録も、作成する、公表する責任は古賀経営委員長にもあるという認識でいいですね。
古賀経営委員長、係争中だからというのは、これは理由にならないと思いますよ。放送法第四十一条の規定なんですから。先ほど来、経営委員長もそのこと言われました。視聴者・国民のNHKと経営委員会に対する疑念を払拭する責任が経営委員長には求められていると思うんですよ。 それで、東京地裁の判決が二月の二十日にありました。経営委員会のこのときの議事録と録音データの開示を求める訴訟の判決でした。 その判決では、過去のある時点において被告NHKの役職員が本件録音データを保有していた事実、つまり本件録音データが存在している、この場合には、その状態が継続していることが事実上推認され、本件録音データがいずれかの時点で削除されたことが立証されない限り
いや、係争中と言いますけど、放送法第四十一条の規定に基づいて聞いているんです。逃げちゃ駄目ですよ、経営委員長。 じゃ、別な角度でお聞きしますよ。 放送法の第三十二条の違反について重大な疑惑が残っています。第四十一条に基づく議事録の公表もされていないです。これ、異常な事態だと思いませんか。これ、新経営委員会体制の下でもいつまでも引きずるんでしょうか。引きずるわけにいかないと思うんですよ。 そして、新中期計画、経営計画には、国民から信頼されるNHKとうたっているじゃないですか。国民から信頼されていない事案があるんだったら、議事録をここは作成し、公表し、国民の信頼を取り戻す。係争中云々じゃない。古賀経営委員長、その責任があなた
是非、議事録と録音データの速やかな全面開示を求めて、これからも求めていきたいと思うんです。 それでは、インターネット配信の必須業務化についてお聞きをしたいと思います。 資料をお配りいたしました。 インターネット配信業務によって新しいサービスがどのように提供されるかはいまだNHK側からは示されていませんが、そういう中で、受信料徴収の対象についてはこのように明確に書かれました。特定必要的配信の受信を開始した者、難しい言い方ですが、つまり、テレビは持たないけれどもインターネットを活用し、かつ、NHKが受信できるアプリを入れて受信契約を結ぼうとする人というふうにこの改正放送法案では記されています。 総務省にお聞きします。
アプリをインストールしてIDを登録しても、これは視聴する意思とはみなされないと思うんですよ。視聴するとは限らないと思うんです。しかし、今の答弁でいうと、ID登録の時点で受信契約の義務が発生してしまうということだと思うんですね。 稲葉会長にお聞きします。 これまでNHKと受信契約を結ぼうとしてこなかった方、約一千五百万人と言われますが、その未契約者の中から、今回この法案が通りますと、インターネットを利用し新たにID登録して実際に自ら受信契約を結ぼうとする人というのが、これ本当に出てくるとお思いでしょうか。NHKとして何らかの調査は実施したんでしょうか。