参加資格について聞きます。 実施指針で示されることになる参加資格について、法案第二十七条の二十の二、二項の四号イで、第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他と規定していますが、このその他の中身は何なんでしょうか。その時々、状況を判断しながら総務省が検討していくということなんでしょうか。
参加資格について聞きます。 実施指針で示されることになる参加資格について、法案第二十七条の二十の二、二項の四号イで、第五条第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことその他と規定していますが、このその他の中身は何なんでしょうか。その時々、状況を判断しながら総務省が検討していくということなんでしょうか。
法案では、オークションの参加について大小様々な主体を想定しています。諸外国で行われてきたオークションでは、一定資本力もある通信事業者の価額競争の下で金額が高騰し、事業自体が立ち行かなくなる事態などが生じてきました。 この法案が想定する小規模事業者にとって、価額が高騰すれば競り勝てない、若しくは事業の実現性も危ぶまれるという事態になってしまうのではないでしょうか。 この価額高騰、事業者が過剰な負担とならないための設計はどのように行われているのですか。
周波数帯の幅の確保などを言われましたが、オークションとなれば、結局は金額の多寡が物を言うのではないでしょうか。 総務省は、オークションを実施していくために事前にニーズ調査をすると言っています。このニーズ調査については法案で規定されているんですか。高周波帯の利用ニーズについてどのようにつかんでいかれるのでしょうか、示してください。
先ほど来いろいろ聞いてきましたが、ニーズなどを踏まえて実施指針で定める、まあ実施指針で定めるということを言われます。そして、この実施指針を策定していく過程についての法律の規定はない。そして、時々の判断で実施していくと、まあ総務省が判断して決めていくと、実施指針を、ということだと思うんですよ。 大臣にお聞きします。 こうなると、オークションと言いますが、実際には、政府がその時々の判断で作る実施指針に左右されるものとなってしまう、総務省が割当てを見越して条件を付けていく、実施指針によってどのような競争になるかが左右されるものになっていくのではないでしょうか。大臣、どうですか。
法案が決まった暁にはと言われますが、今見えないんですよね。新たな割当て方式で電波の有効利用になるとしていますが、六ギガヘルツ帯の事業内容は、結局、総務省の今後の判断、今後作られる実施指針のそれ次第だと、国の意向次第だということだと思います。 次に、放送法の受信者保護規律の整備についてお聞きします。 民放の責務、放送法第九十二条は、基幹放送の受信に係る事業者の責務として、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとするとされ、難視聴解消の努力義務とされています。 しかし、現状も、放送が局地的に受信できな
私の地元埼玉県でも難視聴地域があります。埼玉県の小鹿野町では、地デジ移行を機に、住民が負担する共聴施設の組合でNHKと民放の放送を受信しています。 国は、この共聴組合の赤字分について自治体が補填した額の半分を特別交付税措置していますが、それでも、小鹿野町の場合の、小鹿野町の共聴組合の場合ですね、住民の負担額は年間一世帯当たり六千円から一万二千円にも上ります。大半が高齢者世帯ですから、この地域の方にとってとても重い負担です。 大臣、共聴施設がなくても、そもそも放送が受信できていれば、しなくていい住民負担ではないでしょうか。総務省は、住民にこうした負担が掛かっていることをそのままにするんでしょうか。大臣、どうですか。
大臣、お聞きしたこと答えていただいていないんですが、この住民負担をそのままにするんですかということなんですね。辺地であることで住民負担を求められてきているんです。現状のまま、これ保護されないまま放置するんですかということをお聞きしています。 もう一つ大臣に聞きます。 改正案は、中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信できなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講じるよう努めること、九十二条第二項と、中継局廃止に起因する受信者保護規定を放送事業者などに求めるものです。 そこで聞きます。中継局廃止に起因するとは言えな
局長も大臣も明確に言われないんですが、新たに住民負担が生じる地域は増えないと言い切れますか。もう一度答えてください、大臣。
まあ努める努力なんですよね。だから、民放の判断により、新たに住民負担が生じる地域が増えかねないということですよ。既に住民負担となっている地域の負担も現状のまま保護されない。以上指摘して、質問を終わりたいと思います。
私は、日本共産党を代表し、電波法及び放送法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の理由は、本法案が六ギガヘルツ以上の高い周波数帯における新たな周波数割当て方式としてオークション方式を導入することです。 企業が電波を利用するときに適切な経済的価値を置くこと自体は合理的です。しかし、本法案のオークションによる新たな割当て方式は、複数の市区町村など一定の広がりを持った地域ごとに、携帯電話事業者以外にも大小様々な主体で行うことを想定しているとしていますが、実際に参加できる事業者は、高い落札額の価額競争に耐えられる事業者に限定されかねません。 また、地域を限った高周波帯の割当てであっても、公共性に対する考慮が求められ
日本共産党の伊藤岳です。 前回の当委員会で私が紹介した埼玉で起きた事例に対して、マイナ資格確認アプリという簡易な資格確認の仕組みにおいて、これを利用した場合には過去の医療扶助の対象者である旨が表示される仕様となっているとの答弁がありました。 厚生労働省は、このマイナ資格確認アプリについて、四月六日付けで仕様の改修を完了したと聞きましたが、厚生労働省、これ事実ですか。
厚生労働省に聞きます。 マイナ資格確認アプリのこの利用件数について、前回の委員会では、利用件数のうち約〇・一六%の割合だと、これ二〇二五年二月の数字だと思うんですが、そういう答弁がありました。この利用件数のうち約〇・一六%といいますが、実数では幾つになりますか。
つまり、一か月で三十五万件もの機微な個人情報が漏れた可能性があるということだと思うんですね。 本日、このアプリで新たな不具合が公表されていますが、先ほどの解消したというマイナ資格確認アプリの利用による不具合が生じ得ると厚生労働省が認識したのはいつだったんですか。
いや、だから、いつから不具合が生じると認識したのかです、いつから。
何か明確じゃないですね。つまり、アプリを運用開始した時点から認識していたということですね。 じゃ、この不具合が生じることを認識しながら、なぜこのマイナ資格確認アプリの導入を決めたんですか。運用の中止を決断しなかったのはなぜですか。
つまり、個人情報が漏えいしていると、漏えいするということを知りながら、それをそのまま放置して新しいシステムの運用開始に見切り発車したということですよ。これ、マイナ保険証の一本化のために見切り発車した、これ大変な大問題だと思いますよ。そのことを指摘しておきます。 厚生労働省、ここまでですので、御退席いただいて結構です。
ライドシェアの安全上の懸念についてお聞きします。 日本版ライドシェアは、バスやタクシーの輸送力供給の補完を目的にして、令和六年、二〇二四年三月から始まり、ちょうど一年が経過しました。国土交通省によると、全国で百二十六地域、九百十三事業者が導入すると言われています。 そこで、国土交通省にお聞きします。 バスやタクシーの輸送力の補完としての導入なので、ライドシェア運行の導入が認定される時間帯はバスやタクシーが不足しているとされる時間帯に限定されています。例えば、埼玉県内で導入されている県南中央交通圏、県南東部交通圏、県南西部交通圏、県北交通圏においては、ライドシェア運行の導入が認められる時間帯はどうなっていますか。
私は、日本版ライドシェアを開始したタクシー事業者の責任ある方々からお話を伺ってきました。どの事業者も共通して言われていたのは、安全面での懸念が拭えずにライドシェアの導入が拡大していくことには不安を感じるという思いを語っておられました。 以下、ライドシェアの運行管理の問題点、課題について聞いていきます。 古川国土交通副大臣、ライドシェアの運転手は、乗務可能な時間帯が先ほど答弁されたように限られています。乗務可能な時間帯が限定されているので、ダブルワークなどほかの仕事と掛け持ちをしないと収入が足らずに暮らしていけない。二つ以上の仕事を掛け持ちしてライドシェアに乗務する形態となると思うんです。ほかの仕事と掛け持ちしてライドシェアに
必要なルールを定めていると言われましたが、例えば、前日の睡眠時間は自己申告制です。タクシーの運転手のように、前の勤務から次の当日の勤務までのインターバルについては、タクシーの場合、システムでちゃんと管理しますが、ライドシェアの場合は、これやっぱり自己申告ですね、管理できません。 そこで、副大臣にお聞きします。 国土交通省は、運輸規則第二十一条に準じて、勤務終了後の休息時間、インターバルを与えることを定めています。ライドシェアの運転手のインターバルは管理できますか。
端的に答えていただきたいんです。インターバルは管理できますかと。