お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、農林中央金庫におきまして出資及び劣後ローンを受け入れて資本増強を進めるということでございますけれども、この原資は系統金融機関からいただくというふうに承知をしております。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、農林中央金庫におきまして出資及び劣後ローンを受け入れて資本増強を進めるということでございますけれども、この原資は系統金融機関からいただくというふうに承知をしております。
そのように認識をしております。
お答えを申し上げます。 個別金融機関の評価について申し上げることは差し控えたいと思いますけれども、一般論といたしましては、金融機関が十分な資本を確保することは、健全性の観点から極めて重要であるというふうに考えております。 したがいまして、増資をするということは、その観点からは望ましいということでございますけれども、その原因につきましてはそれぞれの金融機関において区々でございまして、今回のような損失を念頭に資本増強する場合もございますし、経営戦略上、資本を厚くするという観点から増強する場合もあるというふうに考えております。 なお、御質問の三点目でございますけれども、他の株式会社である銀行などと比べて、今回、若しくは協同組織
お答えをいたします。 今委員御指摘のとおり、金融庁では、農林中央金庫に対して、通年検査ということで、専担者を配しまして、年間を通じて重点的にモニタリングをするという金融機関に指定して対応しているところでございます。 このモニタリングに当たってはでございますけれども、農林中央金庫のビジネスモデルが委員御指摘のとおり有価証券運用中心であり、市場環境の変化に対して脆弱な収益構造であるということを認識をしておりまして、米国金利が急上昇した二〇二二年よりも前から、ポートフォリオの分散化や収益源の多様化、有価証券運用に伴う金利リスク等の大きさに見合ったリスク管理体制の構築など、必要な改善を促してきたところでございます。
お答え申し上げます。 市場が相手でございますので、なかなか思ったとおりにならないということはございますけれども、先ほど申し上げたような観点で改善を促してきたところにもかかわらず、今回のような大幅な有価証券運用の損失が出たということは、大変遺憾に思っております。
お答え申し上げます。 私もオブザーバーとして検証会には参加させていただいております。活発な議論が行われまして、報告書の内容については、私も、もっともだというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 金融機関が融資を行う場合に、コンサルティング事業者が介在する場合は確かにございまして、こういう場合には、金融機関としては、御指摘のように、そのコンサルティング業者が適法な業者、さらには事業者の役に立つ業者かどうかということをよくチェックする必要があることは言うまでもないというふうに思っておりまして、借り手との間に介在するそういうコンサルティング業者とむしろ金融機関は連携をして、借り手に対して最適なソリューションを提案、実行することが必要であるというふうに考えておりますので、当然にその前提としてしっかりとした業者であることを金融機関としても確認をしなければならないというふうに考えております。 警察との協力
お答え申し上げます。 今委員からお話をいただきましたとおり、十月三十一日に三菱UFJ銀行において本事案が発覚した後、同行におきましては、警察に相談を行うとともに、被害に遭われた顧客の確認などの調査を行っており、一定程度事案の概要が把握できたことから、十一月二十二日に対外的にまず最初の公表を行ったものと承知をしております。また、その後、被害内容が特定された顧客への補償の手続を開始するとともに、今後の改善対応策の方向性にめどが立ったことから、十二月十六日に同行の頭取が記者会見を実施し、対外的に説明を行ったものと承知しております。 私ども金融庁との関係では、事件発覚後、随時金融庁に対して報告をいただいております。 他方、法律的
改めまして、顧客からの信頼は、顧客の大切な財産を預かる銀行業を営む上で最も重要なことでありまして、日本を代表する銀行である三菱UFJ銀行においてこうした事案が発生したことは大変遺憾であります。また、金融庁といたしましても今回の事案を深刻に受け止めておりまして、まず被害に遭われた方に真摯に対応をするようということと、事件、事実関係の全容を解明し、それを踏まえた原因究明、及び今委員御質問の再発防止を講じるよう求めてまいったところでございます。 先ほど申し上げました十二月十六日の報告徴求の中では、被害顧客への対応状況、今回の事案の発生原因分析、今後の再発防止策を求めているところでありますが、十六日の頭取の記者会見におきましても言及がご
今回の事案を踏まえまして、類似事案の発生を防止する、ほかの金融機関も含めてですね、ことが極めて重要であるというふうに考えておりまして、業界団体を通じまして、全ての銀行、信用金庫、信用組合等に対しまして、貸金庫業務の管理体制の確認を既に求めたところでございます。 こうした取組を今後も金融庁としてフォローしていきたいというふうに考えております。
報告徴求に対しましては、銀行側は文書で私どもに報告をいたしますけれども、単に文書のやり取りということではなくて、ドラフト段階から中身もよくヒアリングをいたしますし、その文書が一度きりということではなくて、文書が出た後もその改善状況などについて随時ヒアリングを行って確認をするということで、しばらくの期間継続してフォローアップをするということをやっております。
不祥事はその対応において必ずしも一律でないものですから、何か、何日目までに何をするとかいうルールを必ずしも定めているわけではありませんけれども、先ほども申し上げましたように、報告徴求命令を出す前から、この銀行からは随時、報告若しくはその応急改善対応を聞いておりまして、それで十六日の段階で改めて、やはり正式に取る必要がございますし、その後のフォローにつなげていく必要もございますので、銀行法に基づく報告徴求命令を出したということであります。 この対応が早かったのか遅かったのかという御批判は種々伺っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、被害顧客の対応と、それから、その責任者が出てきて説明するにしても、改善対応をしっかりとある
まず、不祥事が起こった場合には不祥事件報告というものを私ども求めると、これはもう一般的に全銀行にお願いをしているものでございますので、不祥事件報告は銀行法に基づく報告でございますので、これが出てくるということでございます。 報告徴求命令を出すかどうかは事案によって異なります。出さないケースもございますし、その不祥事件報告その後の改善状況のヒアリングで終わりになる場合、終わりになるというか、報告徴求命令を出さないで済ます場合もございます。 今回の場合は事案も重大でございますので、改めて報告徴求命令を打ってフォローをしていくということを考えております。
一般論として申し上げますと、約定どおり返済を行っていて期限の利益の喪失事由が生じていない事業者に対しまして、何らかの理由で金融機関から返済期日前に特段の事由なく一括返済を求めることは、適切な金融仲介機能の発揮とは言えないというふうに考えます。 しかしながら、委員御指摘の具体の事案につきましては、事業者や金融機関との取引関係に不測の影響を及ばすおそれがあることから、この場で私からお答えをすることは差し控えたいというふうに考えます。
お答えいたします。 金融機関の求めに必ず応えなければいけないと、どういう事業者を選ぶかということについて言うことは当然ございませんので、それは断ることができるというふうに考えます。
先ほどお叱りをいただきましたけれども、個別の事案についてこの場で言及することは不測の影響を与えかねませんので一般論にとどめさせていただきますけれども、私ども、金融仲介を、金融機能を円滑に銀行に進めていただくことは極めて重要なことだというふうに思っておりますし、事業者に寄り添った支援をしてくださいということは重ねて金融機関に申し上げているところでございますので、この考え方で金融行政を進めていきたいというふうに考えます。
様々な形態で、事業者若しくは一般の方から苦情が金融庁に寄せられることはございます。それから、問題について、個別の問題について金融庁にお話をいただくことがございます。 その場合に、その方にどういうお返しの仕方をするかというのは、非常に個別性の強いことでございますので一概に申し上げられませんけれども、私ども、何かその紛争の解決をする裁判所の機能を持っているわけではございませんので、金融行政としての限界はあるということは御理解いただきたいというふうに思います。
大変恐縮でございますが、個別の事案について、なぜその回答をしたかしなかったか等をここでお答えすることはできませんけれども、金融庁として、いろいろな苦情などに対して真摯な対応をするということは必要であるというふうに考えております。
例えば文書で何かをいただいたときに、必ず文書でその方に御説明をするということはやっておりませんで、内容によってどのような対応をするかを判断をしております。
重ねてのお答えになって恐縮でございますけれども、金融庁は、個別の融資については紛争が起こることは間々ございまして、金融庁はその個別の紛争処理を処理する機関ではございませんので、金融行政としての対応を真摯にさせていただきたいというふうに考えております。