お答え申し上げます。 今般の改正法案では、新たに定義する特定大規模乗り合い損害保険代理店に対して、法令等遵守責任者等の設置のほか、兼業業務が保険金支払いに不当な影響を及ぼさないこと、苦情、内部通報の処理、保全の適切性を確保するために必要な体制義務を課すこととしております。 これを踏まえまして、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対し、体制整備義務の履行状況等を重点的にモニタリングし、必要に応じ、適時適切な行政対応を行うことが可能となるというふうに考えております。 金融庁におきましては、二〇二五年七月より、新たに保険代理店に対するモニタリングに責任を負う室長級のポストを新設するほか、担当部局の検査官を増員し、モニタリング体制
