まあ政府の高官が来るということは、ある意味で、公的な色彩が濃くなるという点がございます。南ベトナム側からも、かねていろいろなことを言ってきておりますので、その辺を考えまして、実際の目的は達し得るようにというふうに、すこぶる現実的に考えてやっているわけであります。
まあ政府の高官が来るということは、ある意味で、公的な色彩が濃くなるという点がございます。南ベトナム側からも、かねていろいろなことを言ってきておりますので、その辺を考えまして、実際の目的は達し得るようにというふうに、すこぶる現実的に考えてやっているわけであります。
北鮮については、昭和三十年の次官会議決宙というものがありまして、非常に厳格にやっておったわけでございますが、最近は、貿易等はかなりゆるめておりますので、そういう方向にはなっておりますけれども、まだ人事の交流を認めるのは過早であるというように判断いたしております。
その放送施設の話は解決したようにも聞いておりますが、私もはっきりいたしませんが、これは、通産省が許可したと申しましても、はたして正式に許可されたものかどうか、人を入れる入れぬの許可は外務省に権限があるわけでありまして、外務省が許可しない限りは、許可したことにはならぬわけであります。一たん認めたものを取り消したということにはならないわけでございます。大体一般的な方針に従いまして、そのケースも、私どものほうでは、まだ早いという判断をいたしたのであります。
貿易についても、初めは全然認めなかったというような実情でございましたが、逐次拡げて参りまして、いろいろ御要望に沿いまして、昨年の四月にも多少ゆるめております。一つゆるめますと、またすぐ次に、これもやってくれ、あれもやってくれという御要望が出てくるわけであります。もちろん、完全に自由になれば一番いいわけでありますが、そう矢つぎばやにやるのは早過ぎる、徐々にやっていこう、こう考えております。
今すぐ緩和するというふうに了解になるのは早過ぎるのではないかと思います。
全般論といたしまして、共産圏の中で、北鮮だけが一番厳格な扱いを受けておりますこれは不思然な姿であるということは承知しております。
一回だけそういう名前で入って来た。そのときは特殊の任務を帯びておったので、本職を明らかにせずに来たんだということを向こうでは申しております。その後、代表部の参事官として参りまして、すぐ私の所へ参りまして、前回は、こういう特別の理由で、そういう別な名前で入ったから、それはそういう事情があったので、御了承を得たいということを言って参りましたので、そのケースに限っては、先方からそういうあれがございましたから、大目に見ることにいたしましたわけであります。
日本にとりまして、韓国と北鮮とを同列に驚いては考えておりません。韓国とは、事実上の国交もございますし、近く国交を正常化しようというわけでありまして、非常に違った立場において問題を見ております。
入国をさせるかどうかということは、これはまさに政治的な判断でいいんじゃないかと思っております。
私は専門でございませんが、法を曲げているとは思っておりません。
事実問題として、立川から入ったのであるか、羽田で入ったのであるか、それは私は存じませんが、もちろん偽名で入ったという行為自体も、おもしろくない行為でありますが、あとでいわゆる代表部の職員として入って参りまして、まあこういうやむを得ない事情がふったのだということでございますから、それは代表部の職員でありましても、好ましからざる人物として、国外退去ということもあり得ますが、その辺のところは、いろいろな判断をいたしまして、先方でそういうふうに特殊な事情を述べて、了解を求めて参ったので、許したわけでありまして、初め入ったときには、法を曲げて入ったということは、こちらは全然知らなかった。
外蒙からの入国につきましては、たしか二つほどケースがございまして、向こうの持って参りました旅券に査証をしておるということだと存じます。ですから、外蒙といっても、旅券に関する限りは、もう普通の国交のある国と同じに扱っております。 それから今、承認の問題でありますけれども、これは、国連に入るときに、日本も賛成をしたということによりまして、外務省といたしましては、事実上の承認は行なったものというふうに判断しておりますが、正式の国交を開くか開かぬかということは、今後の問題でございます。
どうも申しわけありませんが、私はまだ聞いておりません。
私は詳しいことを何も存じませんので、十分検討をいたしませんと、ちょっとこの場でお答え申し上げかねる次第であります。
全然そういう記憶はございません。
今まで政治亡命というふうなことで大きな問題になりましたのはチャン・ギョングン氏というのがございますが、これはむしろ李承晩政権のときのあれでありまして、張勉政権のときにむしろ逃げて来たのでございます。朴政権になりましてこちらに亡命して来ました者で大きなケースとしてわれわれが法務省から相談を受けたケースはございません。ただ、法務省といたしましてもかなり人道的な観点から考慮してやっておると思いますが、これは、個々のケースにもよりまして、過去の経緯その他本人の現在の境遇、いろんなことがございます。先ほどの御質問にありましたような学生のケースというふうなものは、大体においてまじめに勉強している者は学校が済むまでは置いてやるというのが従来の入管
これはずっとおられるようになっております。ただ、今亡命者ということになりますか、帰ろうと思えば帰られることもできるのじゃないかと思いますが、今はそういうふうなむずかしいあれでなくて、一応本人の御希望でおられる。帰れば帰れるような、旅行もしておられるし、そういう立場じゃないかと思っております。
当時はそうであったと思います。
請求権の問題につきましてまずお答えいたします。請求権の問題につきましては、日本が放棄いたしましたのは、これは南に限られておるという事実が一つございます。そういう事実も考慮に入れまして、現実に韓国の実際の支配が北に及んでおらないということも考慮に入れて考えております。 それから、漁業の問題につきましては、現実の問題といたしまして、今度の漁業協定で規制いたします区域は、現実の利害関係からいたしまして、実際問題として北に及んでおりません。ですから、そういう問題は生じないと思っております。 それから、韓国憲法につきましては、これは特に今のところ問題になるものは今度の交渉においては出てこないと思っております。
そういう問題に触れませんで、韓国政府というものは、一九四八年の第三回総会における国連決議にうたわれているような意味の政権、韓国政府というふうに考えておるわけでありまして、現実的に処理するというのは、そういう憲法論等に触れなくとも処理できると考えておるわけであります。