朴・池田会談は十一月でございまして、そのころはまだ請求権委員会における論議というものはそれほど進んでおりませんでした。従いまして、どれが法的根拠あるものとしてお互いに一致し得るかという点についてはまだ明白でなかった時代でありまして、ただ、概念的に、法的根拠あるものにしよう。もちろん、それまでの委員会におきましてもかなりお互いの議論がございましたから、韓国の言うもの全部を日本側が根拠あるものと認めるものではないということは、朴議長も十分知っておったと思います。しかし、韓国側の範囲が広くてこっちの方が厳格だというふうな状況のもとにあの会談は行なわれまして、原則的に法的根拠のあるものというふうになっておりますが、それはその後の委員会で煮詰
