それはございません。それを確めますのに三、四日かかりましたがはつきり確定しておりますのが一万九十名、新聞に出ましたのはこれは急いで新聞社でカードを写した関係上或いは間違いもあり、これにまだカードの整備ができていないうちに写した関係もありますので、新聞には多少間違いがありましたが、通知を出しますときははつきりと一万九十名間違いないところで出しました。併し全然間違いないということはありません。事務的にはつきり間違いないということで出したのでありますが或いは間違いがあるかも知れませんが……。
それはございません。それを確めますのに三、四日かかりましたがはつきり確定しておりますのが一万九十名、新聞に出ましたのはこれは急いで新聞社でカードを写した関係上或いは間違いもあり、これにまだカードの整備ができていないうちに写した関係もありますので、新聞には多少間違いがありましたが、通知を出しますときははつきりと一万九十名間違いないところで出しました。併し全然間違いないということはありません。事務的にはつきり間違いないということで出したのでありますが或いは間違いがあるかも知れませんが……。
官報だと思います。官報で出したのでありますから。
これに書いてありますように、まだ審査してないのがあるが、書類不備のため審査不能のものというのが二十名ありますが、これはいずれ書類が整備いたしましたら又審査するわけであります。併しこれは委員会を開いて審査するのではない、事務的にやるわけであります。ですからそれが事務的にと申しますかどうなりますか、書類が出ましたら政府並びに司令部と打合せましてどういう決定をするか、委員会を開いてやるのではなく事務的にやるということでありますが恐らく審査できないのじやないか、何遍催促してもこれは書類が出て来ないのであります。ただ訴願するというだけで何遍も催促しましてもなかなか詳しい書類が出て来ないので審査するのが残つておるのでありますが、今のところはちよ
これは訴願委員会がなくなれば二十三年五月十日の……その後は内閣の監査課においてその事務を取扱つております。そういう形式がございますから私共の方で事務的にやつても、正式なルートとしては内閣の監査課でやるというようなことが一つの方法ではないかと思いますが、今のところそれも決めておりません、どういう方法でやるか……。併し、先例としましては前訴願委員会がなくなつたあとは、内閣の官房監査課で受付けてやつて解除した者もあるわけであります。そういう方法はあるわけであります。委員会としましては、委員会解散と申しましても政令を廃止して解散するのが本当でございますけれども、司令部の方で事務局は暫く残つておれ自分の方でいろいろ頼むことがあるからというので
今月末までは委員長だけは暫く残つて頂いて、委員長にあらゆるもの任免その他の権利がありますので、それでもおかしいかも知れませんが、ただ極く短い期間でありますからそういうふうにやつて行こうと思います。
最後の決定機関がどこになりますか、或いは最高裁判所になりますか、私も余りよく国内法のことは知らないのでありますけれども、ただ今の解釈が総司令部、総理大臣、委員会三者一体の解釈であります、私の申上げましたのは。その外にその解釈が正しいかどうかということをどこで最終的に決めるかということになりますと、それは或いは最高裁判所ということになるのかも知れませんが、どうもちよつと私よく国内法のことは分らないのであります。
その通りでございます。